○国立大学法人熊本大学職員給与規則
(平成16年4月1日規則第52号)
改正
平成17年1月14日規則第16号
平成17年3月3日規則第35号
平成17年3月24日規則第67号
平成17年11月24日規則第130号
平成18年3月23日規則第91号
平成18年6月28日規則第134号
平成18年7月20日規則第239号
平成19年2月1日規則第8号
平成19年3月26日規則第100号
平成19年9月27日規則第230号
平成19年11月28日規則第249号
平成20年1月10日規則第3号
平成20年3月28日規則第106号
平成20年9月29日規則第247号
平成20年12月3日規則第266号
平成20年12月26日規則第277号
平成21年1月28日規則第7号
平成21年3月27日規則第130号
平成21年5月28日規則第170号
平成21年11月26日規則第212号
平成21年12月24日規則第326号
平成22年2月24日規則第12号
平成22年3月30日規則第49号
平成22年9月30日規則第171号
平成22年12月24日規則第355号
平成23年3月24日規則第43号
平成23年4月28日規則第77号
平成23年9月22日規則第128号
平成23年11月24日規則第152号
平成24年3月22日規則第45号
平成24年7月31日規則第93号
平成24年11月20日規則第104号
平成25年3月28日規則第36号
平成25年5月23日規則第127号
平成25年11月28日規則第170号
平成26年2月27日規則第14号
平成26年3月27日規則第26号
平成26年4月25日規則第49号
平成26年6月12日規則第80号
平成26年12月25日規則第129号
平成27年2月27日規則第20号
平成27年3月26日規則第123号
平成27年5月28日規則第238号
平成28年2月24日規則第21号
平成28年3月24日規則第68号
平成28年5月26日規則第324号
平成29年2月23日規則第29号
平成29年3月23日規則第71号
平成29年6月22日規則第197号
平成29年9月28日規則第218号
平成30年2月22日規則第40号
平成30年3月22日規則第58号
平成31年2月28日規則第20号
平成31年3月28日規則第67号
令和元年6月27日規則第345号
令和元年12月26日規則第406号
令和2年2月27日規則第26号
令和2年3月26日規則第82号
令和2年6月5日規則第190号
令和3年3月24日規則第58号
令和3年6月24日規則第181号
令和4年3月24日規則第38号
令和4年11月24日規則第167号
令和4年12月22日規則第173号
令和5年2月22日規則第17号
令和5年3月23日規則第113号
令和6年2月22日規則第17号
令和6年3月28日規則第179号
令和6年7月25日規則第233号
令和6年11月28日規則第257号
令和6年12月19日規則第262号
令和7年3月27日規則第61号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 基本給の決定(第8条-第12条)
第3章 手当(第13条-第38条)
第4章 賞与(第39条-第41条)
第5章 給与の特例等(第42条-第47条)
第6章 給与の計算(第48条-第51条)
第7章 雑則(第52条)
附則

(趣旨)
(定義)
(給与の種類)
(基本給)
(手当)
(賞与)
(給与の支給日)
(初任給等)
(昇格)
(降格)
(昇給)
第12条 削除
(扶養手当)
(管理職手当)
(特別都市手当)
(広域異動手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(特殊勤務手当の種類等)
(爆発物取扱等作業手当)
(死体処理手当)
(防疫等作業手当)
(放射線取扱手当)
(異常圧力内作業手当)
気圧の区分手当額
0.2メガパスカルまで210円
0.3メガパスカルまで560円
0.3メガパスカルを超えるとき1,000円
潜水深度の区分手当額
20メートルまで310円
30メートルまで780円
30メートルを超えるとき1,500円
(夜間看護等手当)
勤務の区分手当額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務深夜における勤務時間に専従する場合の勤務12,000円
深夜における勤務時間に専従しない場合の勤務8,000円
勤務時間が深夜の一部を含む勤務深夜における勤務時間が4時間以上の勤務3,700円
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務3,200円
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務2,200円
通勤距離手当額
2~5km未満380円
5~10km未満760円
10km以上1,140円
(夜間業務従事手当)
(夜間診療手当)
(教員特殊業務手当)
業務の区分手当額
 前項第1号イの業務6,400円(被害が特に甚大な非常災害で心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
 前項第1号ロ及びハの業務6,000円
 前項第2号及び第3号の業務3,400円
 前項第4号の業務2,400円
 前項第5号の業務900円
(教育実習等指導手当)
(教育業務連絡指導手当)
(災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当)
(基本給の調整額)
(初任給調整手当)
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
(附属幼稚園教諭等特別手当)
(安全衛生管理手当)
(入試手当)
第33条の3 削除
(専門看護師等手当)
(専門技師等手当)
(特定行為看護師手当)
(ME危険業務従事手当)
(待機手当)
(在宅勤務手当)
(放射線取扱主任者手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(時間外診療担当手当)
(緊急手術等手当)
支給対象加算された診療報酬点数手当額
医師(麻酔に従事した医師を除く。)及び歯科医師500点未満250円
500点以上1,000点未満500円
1,000点以上3,000点未満1,500円
3,000点以上5,000点未満2,500円
5,000点以上10,000点未満5,000円
10,000点以上20,000点未満10,000円
20,000点以上30,000点未満15,000円
30,000点以上40,000点未満20,000円
40,000点以上50,000点未満25,000円
50,000点以上100,000点未満50,000円
100,000点以上60,000円
麻酔に従事した医師5,000点未満5,000円
5,000点以上10,000点未満10,000円
10,000点以上15,000円
(救急勤務医手当)
職員の区分勤務の区分手当額
診療に従事したときに職員勤務時間等規則第4条又は第5条の規定により勤務が割り振られている医師 夜間  6,000円
 休日の昼間  4,000円
前項に該当する医師以外の医師 夜間 18,000円
 休日の昼間 12,000円
(時間外分娩手当)
(新生児医療担当医手当)
(指導医手当)
(監査担当医師手当)
(医療職員等特別手当)
(病院職員特別手当)
(面接指導実施医師手当)
(リサーチ・アドミニストレーター特殊業務手当)
(競争的研究費等獲得手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
第40条の2 削除
(期末特別手当)
(休職者の給与)
(育児休業の給与)
(育児短時間勤務の給与)
(育児時間の給与)
(介護休業等の給与)
(大学院修学休業)
(自己啓発等休業)
(給与の減額)
(給与の半減)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(基本給の月額の支給及び日割計算)
(端数計算)
(給与の支払)
(雑則)
基本給表職務の級
一般職基本給表(一)6級
教育職基本給表(一)5級
教育職基本給表(二)4級
教育職基本給表(三)4級
医療職基本給表(一)6級
医療職基本給表(二)6級
基本給表職務の級又は号給割合
一般職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77 
7級以上100分の9.77
一般職基本給表(二)3級以下 100分の4.77 
4級以上 100分の7.77 
教育職基本給表(一)2級以下 100分の4.77 
3級及び4級 100分の7.77 
5級以上 100分の9.77 
教育職基本給表(二)2級以下 100分の4.77 
特2級以上 100分の7.77 
教育職基本給表(三)2級以下 100分の4.77 
特2級以上 100分の7.77 
医療職基本給表(一)2級以下 100分の4.77 
3級から7級まで 100分の7.77 
8級 100分の9.77 
医療職基本給表(二)2級以下 100分の4.77 
3級から6級 100分の7.77 
7級 100分の9.77 
指定職基本給表 全ての号給 100分の9.77 
15 特例期間においては、附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する附則第12項、第13項第2号から第6号まで及び前項の規定の適用については、附則第12項中「、基本給月額に」とあるのは「、基本給月額から附則第7項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第13項第2号中「基本給月額に対する特別都市手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する特別都市手当の月額から附則第7項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「基本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する広域異動手当の月額から附則第7項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則第7項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則第7項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは「附則第15項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ、ニ及びホ中「前項及び第2号から第4号まで」とあるのは「附則第15項の規定により読み替えられた前項及び第2号から第4号まで」と、同号ハ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「附則第15項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ヘ中「第4号」とあるのは「附則第15項の規定により読み替えられた第4号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替)
(職務の級における最高の号給を超える基本給月額等の切替え)
(切替前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(基本給の切替えに伴う経過措置)
基本給表 号給
一般職基本給表(一) 1級 1号給から56号給まで
 2級 1号給から24号給まで
 3級 1号給から8号給まで
一般職基本給表(二) 1級 1号給から68号給まで
 2級 1号給から32号給まで
教育職基本給表(一) 1級 1号給から48号給まで
 2級 1号給から32号給まで
 3級 1号給から12号給まで
教育職基本給表(二) 1級 1号給から52号給まで
 2級 1号給から32号給まで
教育職基本給表(三) 1級 1号給から52号給まで
 2級 1号給から44号給まで
医療職基本給表(一) 1級 1号給から52号給まで
 2級 1号給から32号給まで
 3級 1号給から16号給まで
 4級 1号給から4号給まで
医療職基本給表(二) 1級 1号給から56号給まで
 2級 1号給から40号給まで
 3級 1号給から16号給まで
 4級 1号給から4号給まで
(1) 基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合にこの規則による改正前の基準第21条又は第22条の規定の例により同日において受けることとなる基本給月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者(基準日の翌日以降に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.59を、基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者(基準日の翌日以降に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
第9条 切替日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流職員(当該人事交流職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける基本給月額がその者が切替日の前日に人事交流職員となったものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額(学長が別に定める職員にあっては学長が別に定める額とし、当該職員以外のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において指定職基本給表の適用を受ける職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において指定職基本給表の適用を受ける職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.44を乗じて得た額とし、基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第7条第1項第4号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与規則附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、前2条の規定に準じて基本給として支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与規則の適用に関する特例)
第11条第2項4号給3号給
3号給2号給
第11条第3項4号給3号給
3号給2号給
2号給1号給
(特別都市手当に係る経過措置)
(基本給の調整額の経過措置)
(施行期日)
(管理職手当に関する経過措置)
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける職員(以下「同一基本給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の給与規則第14条第1項に規定する別表第9管理職手当表に掲げる管理職に係る同表の適用区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第9の適用区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる管理職を占める職員であって施行日以後に当該管理職に相当する管理職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当(国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年12月24日制定)の施行の日(以下「基準日」という。)において同規則に定める減額改定対象職員(以下この号から第5号までにおいて「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.59(同規則に定める基本給経過措置対象職員(以下次号から第5号までにおいて「基本給経過措置対象職員」という。)のうち減額改定対象職員以外の職員にあっては100分の99.83)を乗じて得た額)
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(施行期日)
(平成23年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(平成24年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(平成25年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(平成26年4月1日における号給の調整)
(施行期日等)
(適用日前の異動者の号給の調整)
(平成27年1月1日における号給の調整)
(平成26年12月期の勤勉手当及び期末特別手当の支給割合)
(施行期日)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(基本給の切替えに伴う経過措置)
(特別都市手当に係る経過措置)
(広域異動手当に係る経過措置)
(単身赴任手当に係る経過措置)
(施行期日等)
(一時金の支給)
(施行期日等)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条平成27年4月1日平成28年4月1日
第3条同日において受けていた基本給月額と同日において受けていた基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当及び
第4条第1項第1号基本給月額基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額
第4条第1項第2号その者が受けていた基本給月額その者が受けていた基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額
第4条第1項第3号基本給月額基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額
第4条第1項第4号 イ
国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成27年3月26日制定。以下「平成27年改正給与規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則の切替日の前日の
切替日の前日にその者が受けていた号給同日にその者が受けていた号給
乗じて得た額乗じて得た額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額に相当する額
第4条第1項第4号 ロ
基本給月額基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額に相当する額
第5条第1項、第6条基本給月額に相当する額基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額に相当する額
(施行期日)
(一時金の支給)
(施行期日)
(扶養手当に係る経過措置)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第13条第2項及び同条第4項の規定の適用については、第2項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、第4項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」とする。
(管理職手当に係る経過措置)
(施行期日)
(一時金の支給)
(施行期日)
(平成30年4月1日における号給の調整)
(給与の半減に係る経過措置)
(施行期日等)
(一時金の支給)
(施行期日)
(一時金の支給)
(施行期日)
(住居手当に係る経過措置)
(施行期日)
(一時金の支給)
(施行期日等)
(一時金の支給)
((施行期日))
(号給の切替)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(令和 8 年 3 月 31 日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(管理監督職勤務上限年齢調整額の算出の特例)
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]
別表第1(第4条関係)
  
[別紙参照]
  適用範囲:一般職員(事務職員、技術職員、図書職員、研究支援職員)及び再雇用職員(一般職員(事務職員、技術職員、図書職員、研究支援職員)に該当する者)
別表第2(第4条関係)
  
[別紙参照]
  適用範囲:一般職員(技能職員、労務職員)及び再雇用職員(一般職員(技能職員、労務職員)に該当する者)
別表第3(第4条関係)
  
[別紙参照]
  適用範囲:教育職員(教授、准教授、講師、助教、助手)及び一般職員(教務職員)並びに再雇用職員(一般職員(教務職員)に該当する者)
別表第4(第4条関係)
  
[別紙参照]
  適用範囲:教育職員(附属特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)及び再雇用職員(教育職員(附属特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)に該当する者)
  この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の基本給月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第5(第4条関係)
  
[別紙参照]
  適用範囲:教育職員(副校長、教頭、副園長(教頭)、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)及び再雇用職員(教育職員(副校長、教頭、副園長(教頭)、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)に該当する者。ただし、教育職基本給表(二)に該当する者を除く。)
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の基本給月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。 
別表第6(第4条関係)
  
[別紙参照]
  適用範囲:医療職員(医療技術職員)及び再雇用職員(医療職員(医療技術職員)該当する者)
別表第7(第4条関係)
  
[別紙参照]
  適用範囲:医療職員(看護職員)及び再雇用職員(医療職員(看護職員)に該当する者)
別表第8(第4条関係)
  
[別紙参照]
  適用範囲:指定職員(学長が指定する者)
別表第9の2(第14条関係)
職務の級区分管理職手当
8級2種94,000円
3種82,200円
7級2種88,500円
3種77,400円
6級2種83,100円
3種72,700円
4種62,300円
5種51,900円
5級2種79,300円
3種69,400円
4種59,500円
5種49,600円
4級3種64,800円
4種55,500円
5種46,300円
職務の級区分管理職手当
5級2種106,900円
3種93,500円
4種80,200円
5種66,800円
6種42,800円
4級6種36,700円
3級6種32,600円
職務の級区分管理職手当
4級5種56,900円
3級5種54,200円
6種34,700円
2級6種33,400円
職務の級区分管理職手当
4級4種65,100円
3級5種53,700円
6種34,400円
2級6種33,100円
職務の級区分管理職手当
7級2種88,300円
6級2種86,700円
5級4種59,200円
4級4種53,700円
別表第9の3(第14条関係)
職務の級区分管理職手当
8級2種79,800円
3種69,800円
7級2種72,900円
3種63,800円
6級2種64,200円
3種56,200円
4種48,200円
5種40,100円
5級3種51,600円
4種44,300円
5種36,900円
4級5種34,900円
職務の級区分管理職手当
5級2種81,800円
3種71,600円
4種61,400円
5種51,100円
6種32,700円
職務の級区分管理職手当
4級5種53,100円
3級5種42,300円
6種27,000円
2級6種22,400円
職務の級区分管理職手当
4級4種62,200円
3級5種41,400円
6種26,500円
2級6種22,200円
職務の級区分管理職手当
7級2種75,800円
6級2種66,500円
5級4種44,200円
4級4種41,600円
別表第11(第18条関係)
交通距離(職員の住居と配偶者の住居)加算額
100km以上 300km未満8,000円
300km以上 500km未満16,000円
500km以上 700km未満24,000円
700km以上 900km未満32,000円
900km以上 1,100km未満40,000円
1,100km以上1,300km未満46,000円
1,300km以上1,500km未満52,000円
1,500㎞以上 2,000㎞未満58,000円
2,000㎞以上 2,500㎞未満64,000円
2,500㎞以上70,000円
別表第12 調整数表(第29条関係)
勤務箇所職員調整数
大学院(1) 教授,准教授、講師又は助教で教育研究の内容と直接関連を有する大学院の研究科又は教育部(以下「大学院研究科等」という。)の授業を常時担当するもの(以下「大学院担当教員」という。)のうち,大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事するもの(別に定めるものに限る。)3
(2) 大学院担当教員のうち,大学院研究科等の博士課程を担当するもの((1)に掲げる者を除く。)2
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。) (4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助教で学長が別に定めるもの
1
病院(1) 精神科病棟に勤務する看護助手3
(2) 精神科病棟に勤務する看護師及び准看護師 (3) 精神病患者の診療に直接従事することを常例とする医師である教員 (4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 (5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者


2
(6) 集中治療部病棟,冠動脈疾患集中治療室,新生児集中治療室,成長回復治療室,母体・胎児集中治療室,高度治療室及び中央手術部に勤務する看護師,准看護師,助産師 (7) 集中治療部病棟,冠動脈疾患集中治療室,新生児集中治療室,母胎・胎児集中治療室及び高度治療室に入院している患者の診療に直接従事することを常例とする医師である教員 (8) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員

1
教育学部附属特別支援学校教頭(特別支援教育に直接従事することを常態とするものに限る。)、教諭、養護教諭及び栄養教諭2
大学院生命科学研究部、発生医学研究所、生命資源研究・支援センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (2) 危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員
1
別表第14(第30条関係)
期間の区分金額期間の区分金額
     6年未満51,100円20年以上 21年未満26,900円
6年以上 7年未満49,300円21年以上 22年未満26,300円
7年以上 8年未満47,500円22年以上 23年未満25,700円
8年以上 9年未満45,700円23年以上 24年未満24,700円
9年以上 10年未満43,900円24年以上 25年未満24,100円
10年以上 11年未満42,100円25年以上 26年未満23,500円
11年以上 12年未満40,300円26年以上 27年未満22,900円
12年以上 13年未満38,500円27年以上 28年未満22,300円
13年以上 14年未満36,700円28年以上 29年未満21,500円
14年以上 15年未満35,300円29年以上 30年未満21,200円
15年以上 16年未満33,900円30年以上 31年未満20,800円
16年以上 17年未満32,500円31年以上 32年未満20,200円
17年以上 18年未満31,100円32年以上 33年未満19,300円
18年以上 19年未満29,700円33年以上 34年未満18,400円
19年以上 20年未満28,300円34年以上 35年未満17,700円
別表第15 (第31条関係)
  
[別紙参照]
  ※ 職務の級の最高の号給を超える基本給月額を受ける職員は,その者の属する職務の級の最高の号給とする。
  
[別紙参照]
  ※ 職務の級の最高の号給を超える基本給月額を受ける職員は,その者の属する職務の級の最高の号給とする。
別表第16(第38条関係)
区分支給額(実働時間が6時間を超える勤務)第38条第2項における手当支給額
指定職員18,000円 (27,000円)
特定管理職員1種適用職員12,000円 (18,000円)6,000円
2種適用職員10,000円 (15,000円)5,000円
3種適用職員8,500円 (12,750円)4,300円
4種適用職員7,000円 (10,500円)3,500円
5種及び6種適用職員6,000円  (9,000円)3,000円
別表第18(第39条関係)
在職期間割合
 6か月 100分の100
 5か月以上6か月未満 100分の80
 3か月以上5か月未満 100分の60
 3か月未満 100分の30
別表第19(第39条関係)
基本給表職務の級加算割合
教育職(一)5級100分の15 (学長が定める職員は100分の20)
教育職(二)4級100分の15
教育職(三)
教育職(一)4級・3級100分の10 (4級の職員のうち学長が定める職員は100分の15)
教育職(二)3級・特2級
教育職(三)
教育職(一)2級
100分の5 (学長が定める職員は100分の10)
教育職(二)
教育職(三)
備考 基本給表欄及び職務の級欄の教育職基本給表(一)2級、教育職基本給表(二)2級及び教育職基本給表(三)2級の職員の加算割合適用については、学長が定める経験年数以上の者に限る。
基本給表職務の級加算割合
医療職(一)8級・7級・6級100分の15
医療職(二)7級・6級
医療職(一)5級100分の10
医療職(二)5級・4級
医療職(一)4級・3級・2級100分の5
医療職(二)3級・2級
備考 基本給表欄及び職務の級欄の医療職基本給表(一)2級及び医療職基本給表(二)2級の職員の加算割合適用については、学長が定める経験年数以上の者に限る。
別表第20(第40条関係)
勤務期間割合
 6か月 100分の100
 5か月15日以上6か月未満 100分の95
 5か月以上5か月15日未満 100分の90
 4か月15日以上5か月未満 100分の80
 4か月以上4か月15日未満 100分の70
 3か月15日以上4か月未満 100分の60
 3か月以上3か月15日未満 100分の50
 2か月15日以上3か月未満 100分の40
 2か月以上2か月15日未満 100分の30
 1か月15日以上2か月未満 100分の20
 1か月以上1か月15日未満 100分の15
 15日以上1か月未満 100分の10
 15日未満 100分の5
 零 零
別表第21(第41条関係)
在職期間割合
 6か月 100分の100
 5か月以上6か月未満 100分の80
 3か月以上5か月未満 100分の60
 3か月未満 100分の30