○国立大学法人熊本大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準
(平成16年4月1日基準第2号)
改正
平成17年1月14日基準第1号
平成18年3月23日基準第1号
平成18年6月28日基準第3号
平成19年3月26日基準第3号
平成20年1月10日基準第1号
平成20年3月28日基準第2号
平成20年9月29日基準第3号
平成21年1月28日基準第1号
平成21年3月27日基準第3号
平成21年12月24日基準第6号
平成22年3月30日基準第1号
平成22年9月30日基準第2号
平成22年12月24日基準第4号
平成23年3月24日基準第1号
平成24年3月22日基準第1号
平成24年7月31日基準第3号
平成25年3月28日基準第2号
平成26年3月27日基準第1号
平成26年12月25日基準第2号
平成27年3月26日基準第2号
平成28年2月24日基準第1号
平成28年3月24日基準第2号
平成29年2月23日基準第1号
平成29年3月23日基準第4号
平成29年6月22日基準第6号
平成30年2月22日基準第2号
平成30年3月22日基準第3号
平成31年2月28日基準第1号
平成31年3月28日基準第3号
令和元年12月26日基準第8号
令和2年2月27日基準第1号
令和2年3月26日基準第2号
令和3年3月24日基準第1号
令和5年2月22日基準第1号
令和5年3月23日基準第2号
令和6年2月22日基準第1号
令和6年3月28日基準第4号
令和6年9月26日基準第6号
(総則)
(定義)
(級別標準職務)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)又はその職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより100分の100の換算率によって換算した場合における当該職務に従事した期間のある職員の経験年数を除く。)の月数については、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(その者の経験年数の月数のすべてを12月で除すこととされる者(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第29条各号に掲げる職員となった者を除く。)で、端数の月数が9月以上となるもののうち、他の職員との均衡上必要があると認められるものであるときは3を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
(人事交流等により採用した場合の号給)
5 かつて職員であった者のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者の号給については、当該異動又は退職がなく継続して職員であったものとして、当該異動又は退職の直前に受けていた号給(当該異動又は退職の日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号給又は基本給月額及び当該号給又は基本給月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ昇格、昇給等の規定を適用して再計算(当該異動又は退職が平成16年3月31日以前の場合は、当該異動又は退職時に適用されていた給与法第6条第1項に規定する俸給表(以下「俸給表」という。)及び一般職の国家公務員として適用される規則等を準用し、平成16年4月1日に職員給与規則附則第2項及び第3項により基本給表へ切替等を行い再計算を行う。)した場合に、その者が再び職員となった日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。この場合において、その者が当該異動又は退職の直前に適用されていた基本給表(当該異動又は退職が平成16年3月31日以前の場合は、「当該異動又は退職の直前に適用されていた基本給表」を「当該異動又は退職の直前に適用されていた俸給表を職員給与規則附則第2項により切り替えた基本給表」と読み替えるものとする。)と異なる基本給表を適用される職員となったときは、当該異動又は退職の直前に再び職員となった日に適用を受ける基本給表への異動があったものとして取り扱うものとする。
7 第4項、第5項前段及び前項の規定は、地方公務員等(かつて職員であった者で、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となったものを除く。)から人事交流等により、引き続いて職員となった者の号給の決定等について準用する。この場合において、第4項及び第5項前段中「かつて職員であった者のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者」とあるのは、「地方公務員等(かつて職員であった者で、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となったものを除く。)から人事交流等により、引き続いて職員となった者」と、同項前段中「当該異動又は退職がなく継続して職員であったものとして、当該異動又は退職の直前に受けていた号給(当該異動又は退職の日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号給又は基本給月額及び当該号給又は基本給月額に係る次期昇給予定の時期)」とあるのは「新たに地方公務員等となった時から新たに職員となった時の職務と同種の職種に引き続き在職したものとみなして、新たに地方公務員等となった時に新たに職員となったものとした場合に受けることとなる初任給」と、「適用して再計算」とあるのは「適用」と、「が再び」とあるのは「が新たに」と、第6項中「期間(異動又は退職前の当該職務の級に在級した期間を含む。)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
(特殊の職に採用する場合等の号給)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格の場合の号給)
(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第23条から第26条まで 削除
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(一般職基本給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)
(昇給区分及び昇給の号給数)
第31条 削除
(研修、表彰等による昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第34条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(基本給の訂正)
(この基準により難い場合の措置)
2 平成16年4月1日以後に新たに教育職基本給表(一)2級の職員となり、その者の基本給月額の決定について第12条から第14条まで(第13条ただし書きを除く。)の規定の適用を受け、かつ第10条第1項の規定による号給(第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項において「基礎号給」という。)が11号給となる職員で次の各号に掲げるものの新たに職員となった日(以下この項及び次項において「採用日」という。)における基本給月額は第12条から第14条まで(第13条ただし書きを除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給等の規定を適用した場合に採用日にうけることとなる号給とする。ただし、当該採用日にうけることとなる号給(次項において「特例号給」という。)が第13条第1項ただし書きの規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える基本給月額となる場合にあっては、その者の採用日における基本給月額は、最上位号給とする。
附則別表第1
採用時期昇給予定時期
平成8年4月1日から平成8年6月30日まで平成9年4月1日
平成8年7月1日から平成8年9月30日まで平成9年7月1日
平成8年10月1日から平成8年12月31日まで平成9年10月1日
平成9年1月1日から平成9年3月31日まで平成10年1月1日
平成9年4月1日から平成9年6月30日まで平成10年1月1日
平成9年7月1日から平成9年9月30日まで平成10年4月1日
平成9年10月1日から平成9年12月31日まで平成10年7月1日
平成10年1月1日から平成10年3月31日まで平成10年10月1日
平成10年4月1日から平成10年6月30日まで平成10年10月1日
平成10年7月1日から平成10年9月30日まで平成11年1月1日
平成10年10月1日から平成10年12月31日まで平成11年4月1日
平成11年1月1日から平成11年6月30日まで平成11年7月1日
平成11年7月1日から平成11年9月30日まで平成11年10月1日
平成11年10月1日から平成11年12月31日まで平成12年1月1日
平成12年1月1日から平成12年3月31日まで平成12年4月1日
(施行期日)
(平成18年改正給与規則附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
5 国立大学法人熊本大学職員の初任給、昇格、昇給の基準の一部を改正する基準(平成26年12月25日制定)の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について新基準第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新基準第10条第1項の規定による号給(新基準第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び新基準第29条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)でであるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新基準第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日から採用日までの間における新基準第27条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(施行期日)
(平成27年1月1日における昇給の号級数の特例)
(初任給に関する経過措置)
3 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第10条第1項の規定による号給(第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができるとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第29条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となる者の採用日における号給は、第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第27条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(施行期日等)
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(施行期日等)
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(施行期日等)
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(施行期日等)
(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(施行期日等)
(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(施行期日等)
(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(施行期日等)
(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
別表第1 級別標準職務表(第3条関係)
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級1 主任、技術主任又はリサーチ・アドミニストレーターの職務
2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 係長、技術専門職員又は主任リサーチ・アドミニストレーターの職務
2 困難な業務を処理する主任又は技術主任の職務
3 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う図書事務職員
4 特定の分野について高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級1 副課長、技術専門員又は准主幹リサーチ・アドミニストレーターの職務
2 特に困難な業務を分掌する係長の職務
3 特に高度の専門的知識を必要とする困難な業務を分掌する技術専門職員の職務
4 特定の分野について特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5級1 課長又は主幹リサーチ・アドミニストレーターの職務
2 困難な業務を処理する副課長又は技術専門員の職務
3 特に高度の専門的知識を必要とする困難な業務を処理する技術専門員の職務
4 特定の分野について特に高度の専門的知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する職務
6級1 シニアリサーチ・アドミニストレーターの職務
2 困難な業務を処理する課長の職務
3 特に高度の専門的知識を必要とする特に困難な業務を処理する技術専門員の職務
7級部長の職務
8級困難な業務を処理する部長の職務
職務の級標準的な職務
1級1 設備管理技士、看護助手、医療機器操作員、臨床病理助手、診療放射線助手、薬剤助手、歯科技工助手、教務助手、配管工、ボイラー技士、電工(以下「一般技能職員」という。)の職務
2 調理師の職務
3 自動車運転手の職務
4 作業員の職務
2級1 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする調理師の職務
3 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務
4 数名の作業員等を直接指揮監督又は特に困難な業務を行う作業員の職務
3級1 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする一般技能職員の職務
2 数名の調理師を直接指揮監督する副調理師長又は高度の技能若しくは経験を必要とする調理師の職務
3 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする自動車運転手の職務
4 相当数の作業員等を直接指揮監督及び特に困難な業務を行う作業員の職務
4級1 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務
2 多数の調理師を直接指揮監督する副調理師長の職務
3 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
5級1 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務
2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
職務の級標準的な職務
1級教務職員の職務
2級助教及び助手の職務
3級講師の職務
4級准教授の職務
5級教授の職務
職務の級標準的な職務
1級特別支援学校の軽微な業務を処理する教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務
2級特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務
 特2級特別支援学校の主幹教諭の職務
3級特別支援学校の教頭の職務
4級特別支援学校の校長の職務
職務の級標準的な職務
1級中学校、小学校又は幼稚園の軽微な業務を処理する教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務
2級1 中学校、小学校又は幼稚園の主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務
2 幼稚園の教頭の職務
 特2級中学校又は小学校の主幹教諭の職務
3級1 中学校又は小学校の教頭の職務
2 幼稚園の園長の職務
4級中学校又は小学校の校長の職務
職務の級標準的な職務
1級1 栄養士の職務
2 診療放射線技師の職務
3 臨床検査技師の職務
4 理学療法士又は作業療法士の職務
5 歯科技工士の職務
6 臨床工学技士の職務
7 視能訓練士の職務
8 言語聴覚士の職務
9 病理細菌技術職員、理学療法技術職員、作業療法技術職員又は、視能技術職員の職務
10 消化器内視鏡技師の職務
11 歯科衛生士の職務
12 認定遺伝カウンセラーの職務
2級1 主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士、薬剤師、臨床心理士又は公認心理師の職務
2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科技工士、消化器内視鏡技師、歯科衛生士又は認定遺伝カウンセラーの職務
3級1 栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、薬剤師(室長)、副診療放射線技師長又は副臨床検査技師長の職務
2 困難な業務を行う薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師又は主任臨床検査技師の職務
3 特に困難な業務を行う理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士又は歯科技工士の職務
4級1 副薬剤部長の職務
2 困難な業務を行う薬剤師(室長)、栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、副診療放射線技師長又は副臨床検査技師長の職務
3 特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師又は主任臨床検査技師の職務
4 特に困難で高度な業務を行う理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務
5級1 困難な業務を行う副薬剤部長の職務
2 相当困難な業務を行う薬剤師(室長)、栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、副診療放射線技師長又は副臨床検査技師長の職務
6級特に困難な業務を行う副薬剤部長、栄養管理室長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務
職務の級標準的な職務
1級准看護師の職務
2級1 看護師の職務
2 保健師又は助産師の職務
3級看護師長又は副看護師長の職務
4級1 困難な業務を処理する看護師長の職務
2 副看護部長の職務
5級困難な業務を処理する副看護部長の職務
6級看護部長の職務
7級困難な業務を処理する看護部長の職務
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
試験学歴職務の級
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
採用試験総合職(院卒)修士課程修了  4422222
 0591113151719
総合職(大卒)大学卒  4422222
 0591113151719
一般職(大卒)大学卒 34422222
037111315171921
一般職(高校)高校卒 84422222
0812161820222426
専門職(大卒一群)(大卒二群)大学卒 34422222
037111315171921
専門職(高卒)高校卒 84422222
0812161820222426
B種短大卒 5.54422222
0610141618202224
九州地区国立大学法人等職員採用試験・学長が特に認める試験(大卒)大学卒 34422222
037111315171921
学長が特に認める試験(高卒)高校卒 84422222
0812161820222426
その他中学卒 94422222
31216202224262830
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級
技能職員高校卒 6別に定める別に定める別に定める
06
中学卒 9別に定める別に定める別に定める
09
労務職員中学卒 別に定める別に定める  
0
備考 
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級
教授大学卒   3別に定める
  09
短大卒   3別に定める
  012
准教授大学卒  63 
 069
短大卒  63 
 0912
講師大学卒  6  
 06
短大卒  6  
 09
助教及び助手大学卒 0   
短大卒 2.5   
02.5
教務職員大学卒0    
短大卒0    
職種学歴免許等職務の級
1級2級特2級3級4級
校長
教頭
大学卒   別に定める別に定める
 00
短大卒   別に定める別に定める
 00
主幹教諭大学卒  別に定める  
 0  
短大卒  別に定める  
 0  
教諭
養護教諭
栄養教諭
大学卒    
 0 
短大卒 2.5   
02.5 
備考 
基礎学歴調整年数
大学卒短大卒高校卒
高校3卒4年2年 
高校2卒5年3年1年
職種学歴免許等職務の級
1級2級特2級3級4級
校長
園長
教頭
大学卒   別に定める別に定める
 00
短大卒   別に定める別に定める
 00
主幹教諭大学卒  別に定める  
 0  
短大卒  別に定める  
 0  
教諭
養護教諭
栄養教諭
大学卒     
 0 
短大卒     
 0 
備考 
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級7級8級
薬剤師大学6卒  23別に定める別に定める別に定める別に定める
 025
大学卒 53別に定める別に定める別に定める別に定める
058
栄養士大学卒  53別に定める別に定める  
 058
短大卒 2.553別に定める別に定める  
02.5811
診療放射線技師大学卒  53別に定める別に定める  
 058
短大3卒 153別に定める別に定める  
0169
臨床検査技師大学卒  53別に定める別に定める  
 058
短大3卒 153別に定める別に定める  
0169
臨床工学技士大学卒  53別に定める   
 058
短大3卒 153別に定める   
0169
理学療法士
作業療法士
大学卒  53別に定める   
 058
短大3卒 153別に定める   
0169
視能訓練士大学卒  53別に定める   
 058
短大3卒 153別に定める   
0169
言語聴覚士大学卒  53別に定める   
 058
短大3卒 153別に定める   
0169
消化器内視鏡技師大学卒  53別に定める   
 058
短大3卒 153別に定める   
0169
認定遺伝カウンセラ ー大学卒  53別に定める   
 058
短大3卒 153別に定める   
0169
臨床心理士
公認心理師
大学卒  53別に定める   
 058   
歯科衛生士短大3卒  5別に定める別に定める   
 15   
短大卒 2.55別に定める別に定める   
02.58   
高校専攻科卒 45別に定める別に定める   
049   
歯科技工士短大3卒 15別に定める別に定める   
016
短大2卒 2.55別に定める別に定める   
02.58
その他短大卒0別に定める別に定める     
高校卒0別に定める別に定める     
中学卒4別に定める別に定める     
備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士及び歯科技工士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した以後のものとし、消化器内視鏡技師及び認定遺伝カウンセラーにこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が所有する医療従事者免許を取得した以後のものとする。ただし、学長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級7級
保健師
助産師
看護師
大学卒  5別に定める別に定める別に定める別に定める
 05
短大卒  7別に定める別に定める別に定める別に定める
 07
准看護師准看護師養成所卒       
0
備考 
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
 
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2)外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)
(3)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了(1)学校教育法による大学院修士課程の修了
(2)外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)
(3)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
三 大学6卒(1)学校教育法による大学の医学又は歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)の卒業
(2)学校教育法による大学の薬学又は獣医学科(修業年限6年のものに限る。)
(3)防衛医科大学校の卒業
四 大学専攻科卒(1)学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2)国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧水産大学校及び旧独立行政法人水産大学校を含む。以下同じ)(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(3)旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
五 大学4卒(1)学校教育法による4年制の大学の卒業
(2)気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3)海上保安大学校本科の卒業
(4)文部科学大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の学位を取得した場合に限る。)
(5)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧学位授与機構及び旧独立行政法人大学評価・学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得
(6)防衛大学校の卒業
(7)外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
(8)司法試験法による司法試験の第2次試験の合格
(9)公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格
(10)学校教育法による大学に置かれる夜間の学部又は通信教育の課程の修了
(11)筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくは聾学校の専攻科卒業後の2年生の課程に限る。)の卒業
(12)国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年生のものに限る。)の卒業
(13)独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(14)旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業
(15)保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(16)職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程を含む。)の卒業
(17)都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令第2条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(18)都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(19)森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(20)鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(21)旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格
2 短大卒一 短大3卒(1)学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2)学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3)学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4)学校教育法による専修学校(修業年限3年以上の専門課程で年間の授業時数が680時間以上のものに限る。)の卒業
(5)外国における大学、専門学校の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)
(6)診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(7)昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のもの限る。)の卒業
(8)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(9)臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(10)理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(11)視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(12)言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(13)義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(14)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(15)柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(16)保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(17)都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(18)鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業
(19)旧海技大学校本科の卒業
(20)旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業
(21)旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業
(22)旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
二 短大2卒(1)学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2)学校教育法による高等専門学校の卒業
(3)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4)航空保安大学校本科の卒業
(5)海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6)学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者
(7)学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者
(8)学校教育法による専修学校(修業年限2年以上の専門課程で年間の授業時数が680時間以上のものに限る。)の卒業
(9)学校教育法による各種学校(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程に限る。)の卒業
(10)独立行政法人農業技術・生物系特定産業技術研究機構(旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所)若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものものに限る。)の卒業
(11)独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(12)独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(13)外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)
(14)旧琉球教育法による大学の2年課程の修了
(15)司法試験法による司法試験の第1次試験の合格
(16)公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格
(17)栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(18)昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格
(19)歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(20)歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(21)あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(22)昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(23)昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(24)保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業
(25)職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(26)児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(27)都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(28)都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(29)森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(30)旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(31)旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(32)旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(33)旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(34)昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業
(35)海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(36)旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(37)昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業
(38)旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業
(39)旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格
(40)気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業
(41)旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
三 短大1卒(1)海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2)外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)
(3)海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
3 高校卒一 高校専攻科卒(1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2)学校教育法による専修学校(修業年限1年以上の専門課程で年間の授業時数が800時間以上のものに限る。)の卒業
(3)改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4)改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(5)昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業
二 高校3卒(1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格
(3)高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得
(4)外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(5)学校教育法による専修学校(修業年限3年以上の高等課程で年間の授業時数が680時間以上のものに限る。)の卒業
(6)学校教育法による各種学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程に限る。)の卒業
(7)独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(8)旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業
(9)あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設 (いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(10)昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
三 高校2卒(1)保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2)学校教育法による専修学校(修業年限2年以上の高等課程で年間の授業時数が680時間以上のものに限る。)の卒業
(3)学校教育法による各種学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程に限る。)の卒業
(4)改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(5)旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格
4 中学卒中学卒(1)学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2)外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(3)旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業
(4)旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業
備考 
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100
その他の期間80/100(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100
その他の期間80/100
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間(学校教育法による大学の一の学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学した期間を含む。)に限るものとし、通信教育の課程は除く。)100/100
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100若しくは、100/100)
その他の期間50/100
別表第5 修学年数調整表(第7条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒(16年)短大卒(14年)高校卒(12年)中学卒(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
別表第6 初任給基準表(第10条関係)
職種試験学歴免許等初任給
一般採用試験総合職(院卒) 2級11号給
総合職(大卒) 2級1号給
一般職(大卒) 1級25号給
一般職(高卒) 1級5号給
専門職(大卒一群) 1級26号給
専門職(大卒二群) 1級2号給
専門職(高卒) 1級5号給
B種 1級15号給
九州地区国立大学法人等職員採用試験・学長が特に認める試験(大卒) 1級25号給
学長が特に認める試験(高卒) 1級5号給
その他高校卒1級1号給
職種学歴免許等初任給
技能職員高校卒1級17号給
中学卒1級9号給
労務職員 1級1号給から1級29号給まで
備考 
職種経験年数初任給
労務職員8年以上14年未満1級33号給から1級45号給まで
14年未満1級49号給から1級57号給まで
注 経験年数欄の経験年数は学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種経験年数初任給
労務職員9年以上18年未満1級37号給から1級57号給まで
18年以上1級61号給から1級69号給まで
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種学歴免許等初任給
助教及び助手博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)2級37号給
博士課程修了2級31号給
修士課程修了大学6卒2級13号給
大学卒2級1号給
教務職員博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)1級49号給
博士課程修了1級43号給
修士課程修了大学6卒1級25号給
大学卒1級13号給
短大卒1級1号給
職種学歴免許等初任給
教諭
養護教諭
栄養教諭
博士課程修了2級31号給
修士課程修了2級13号給
大学卒2級1号給
短大卒1級11号給
備考 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。
職種学歴免許等初任給
教諭
養護教諭
栄養教諭
博士課程修了2級43号給
修士課程修了2級25号給
大学卒2級13号給
短大卒2級3号給
備考 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職俸給表(二)初任給基準表の備考の規定を準用する。
職種学歴免許等初任給
薬剤師大学6卒2級15号給
大学卒2級1号給
栄養士大学卒2級1号給
短大卒1級11号給
診療放射線技師大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
臨床検査技師大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
臨床工学技士大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
理学療法士
作業療法士
大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
視能訓練士大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
言語聴覚士大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
消化器内視鏡技師大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
認定遺伝カウンセラー大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
臨床心理士
公認心理師
大学卒2級1号給
歯科衛生士短大3卒1級17号給
短大卒1級11号給
高校専攻科卒1級7号給
歯科技工士短大3卒1級17号給
短大2卒1級11号給
その他高校卒1級1号給
備考 
職種学歴免許等初任給
保健師
助産師
大学卒2級11号給
短大3卒2級5号給
看護師短大3卒2級5号給
短大2卒2級1号給
准看護師准看護師養成所1級1号給
備考 
別表第8 昇給号給数表(第30条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号給数8以上64(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第29条各号に掲げる職員にあっては、3)20
4以上3210
2以上1000
備考 この表に定める上段の号給数は職員給与規則第11条第2項の規定の適用を受ける職員に、中段の号給数は職員給与規則第11条第4項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は職員給与規則第11条第3項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9 休職期間等換算表(第36条関係)
休職等の期間換算率
職員就業規則第14条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
職員就業規則第14条第1項第3号又は同項第4号の規定による休職(同項第4号の規定にあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
職員就業規則第14条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)
職員就業規則第14条第1項第4号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間1/3以下
職員就業規則第14条第1項第2号規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下