○国立大学法人熊本大学職員給与支給細則
(平成16年4月1日細則第1号)
改正
平成17年1月14日細則第1号
平成17年3月3日細則第7号
平成17年3月24日細則第17号
平成18年3月23日細則第12号
平成18年6月28日細則第21号
平成19年3月26日細則第22号
平成19年9月27日細則第64号
平成19年11月1日細則第68号
平成19年11月28日細則第70号
平成20年1月10日細則第1号
平成20年3月28日細則第22号
平成21年1月28日細則第1号
平成21年3月27日細則第15号
平成21年11月26日細則第27号
平成21年12月24日細則第42号
平成22年3月30日細則第17号
平成22年9月30日細則第32号
平成22年12月24日細則第84号
平成23年3月28日細則第4号
平成23年9月22日細則第31号
平成23年11月24日細則第37号
平成24年3月22日細則第12号
平成24年11月20日細則第19号
平成25年3月28日細則第3号
平成26年3月27日細則第4号
平成27年3月26日細則第13号
平成27年9月24日細則第44号
平成28年3月24日細則第3号
平成28年5月26日細則第43号
平成29年3月23日細則第11号
平成29年6月22日細則第28号
平成30年3月22日細則第11号
平成31年3月28日細則第8号
令和元年6月27日細則第40号
令和元年12月26日細則第45号
令和2年3月26日細則第15号
令和3年3月24日細則第5号
令和5年3月23日細則第10号
令和5年11月22日細則第17号
令和6年3月28日細則第25号
令和6年7月25日細則第37号
令和7年3月27日細則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 扶養手当(第2条-第6条)
第3章 広域異動手当(第6条の2-第6条の8)
第4章 住居手当(第7条-第16条)
第5章 通勤手当(第17条-第38条)
第6章 単身赴任手当(第39条-第46条)
第7章 初任給調整手当(第47条-第50条)
第8章 在宅勤務手当(第50条の2-第50条の5)
第9章 期末手当、勤勉手当及び期末特別手当(第51条-第69条)
第10章 給与の支給(第70条-第72条)
第11章 給与の半減(第73条-第77条)
第12章 賃金台帳(第78条-第89条)
第13章 雑則(第90条・第91条)
附則

(趣旨)
(扶養親族の範囲)
(届出)
(認定)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(勤務箇所間の距離等の算定)
(住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
(職員給与規則第15条の2第3項の規定による広域異動手当)
(再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当)
(端数計算)
(確認)
(広域異動手当支給調書)
(適用除外職員)
第8条及び第9条 削除
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
(権衡職員の範囲)
(届出)
(確認及び決定)
(家賃の算定の基準)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(届出)
(確認及び決定)
(支給範囲の特例)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(通勤手当の減額)
(交通の用具)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
(新幹線鉄道等の利用の基準)
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(人事交流の直前の住居に相当する住居)
(権衡職員等の範囲)
(支給日等)
(支給の始期及び終期)
(返納の事由及び額等)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(職員の範囲)
(支給期間及び支給額)
(正規の勤務時間から除かれる時間)
(1か月当たりの在宅勤務の平均日数を算出するための基礎となる期間)
(支給等)
(支給期間等)
(期末手当の支給を受ける職員)
(期末手当に係る在職期間)
(一時差止処分に係る在職期間)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第61条 削除
(期末特別手当の支給を受ける職員)
(期末特別手当に係る在職期間)
(期末特別手当の減額)
(期末特別手当基礎額に係る加算を受けない職員)
(管理職加算割合表)
(役職段階別割合表)
(給与の振込み)
(給与の支給)
(給与の半額を減ずることとなる就業禁止措置)
第74条 削除
(引き続き勤務しない期間の範囲)
(給与の半額を減ずる日)
(給与の日割計算)
(賃金台帳)
(勤務時間報告書)
(職員別給与簿)
(基準給与簿)
(初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び安全衛生管理手当の支給)
(この細則により難い場合の措置)
(施行期日)
(広域異動手当の経過措置)
(広域異動手当と支給地域に係る経過措置としての特別都市手当との調整)
(施行期日)
(扶養手当に係る経過措置)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第5条第2項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは、「又は扶養手当を受けている職員について国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成29年3月23日制定。以下「改正給与規則」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用する職員給与規則第13条第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは、「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で職員給与規則第13条第4項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが、扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における該当扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが、扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で職員給与規則第13条第4項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定、及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(施行期日)
(令和3年4月1日における住居手当に係る届出の特例)
(適用除外職員)
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(給与支給細則の準用)
(施行期日)
(令和7年改正規則附則第5条の規定が適用される間の読替え)