○国立大学法人熊本大学職員給与支給細則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 扶養手当(第2条-第6条)
第3章 広域異動手当(第6条の2-第6条の8)
第4章 住居手当(第7条-第16条)
第5章 通勤手当(第17条-第38条)
第6章 単身赴任手当(第39条-第46条)
第7章 初任給調整手当(第47条-第50条)
第8章 在宅勤務手当(第50条の2-第50条の5)
第9章 期末手当、勤勉手当及び期末特別手当(第51条-第69条)
第10章 給与の支給(第70条-第72条)
第11章 給与の半減(第73条-第77条)
第12章 賃金台帳(第78条-第89条)
第13章 雑則(第90条・第91条)
附則
(趣旨)
(扶養親族の範囲)
(届出)
(認定)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(勤務箇所間の距離等の算定)
(住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
(職員給与規則第15条の2第3項の規定による広域異動手当)
(再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当)
(端数計算)
(確認)
(広域異動手当支給調書)
(適用除外職員)
第8条及び第9条 削除
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
(権衡職員の範囲)
(届出)
(確認及び決定)
(家賃の算定の基準)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(届出)
(確認及び決定)
(支給範囲の特例)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(通勤手当の減額)
(交通の用具)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
(新幹線鉄道等の利用の基準)
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(人事交流の直前の住居に相当する住居)
(権衡職員等の範囲)
(支給日等)
(支給の始期及び終期)
(返納の事由及び額等)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(職員の範囲)
(支給期間及び支給額)
(正規の勤務時間から除かれる時間)
(1か月当たりの在宅勤務の平均日数を算出するための基礎となる期間)
(支給等)
(支給期間等)
(期末手当の支給を受ける職員)
(期末手当に係る在職期間)
(一時差止処分に係る在職期間)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第61条 削除
(期末特別手当の支給を受ける職員)
(期末特別手当に係る在職期間)
(期末特別手当の減額)
(期末特別手当基礎額に係る加算を受けない職員)
(管理職加算割合表)
(役職段階別割合表)
(給与の振込み)
(給与の支給)
(給与の半額を減ずることとなる就業禁止措置)
第74条 削除
(引き続き勤務しない期間の範囲)
(給与の半額を減ずる日)
(給与の日割計算)
(賃金台帳)
(勤務時間報告書)
(職員別給与簿)
(基準給与簿)
(初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び安全衛生管理手当の支給)
(この細則により難い場合の措置)
(施行期日)
(広域異動手当の経過措置)
(広域異動手当と支給地域に係る経過措置としての特別都市手当との調整)
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