○国立大学法人熊本大学職員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第54号)
改正
平成17年3月24日規則第68号
平成18年3月23日規則第93号
平成19年3月26日規則第87号
平成21年1月28日規則第8号
平成22年3月30日規則第50号
平成23年3月24日規則第44号
平成24年12月26日規則第114号
平成26年3月27日規則第30号
平成26年12月25日規則第130号
平成27年3月26日規則第124号
平成27年9月24日規則第265号
平成28年3月24日規則第69号
平成29年12月26日規則第261号
平成31年3月28日規則第68号
令和元年12月26日規則第408号
令和5年3月23日規則第114号
令和6年3月28日規則第183号
令和7年3月27日規則第70号
(趣旨)
(退職手当の支給等)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(勧奨退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき退職日基本給月額に応じて100分の2(退職の日におけるその者の基本給月額が職員給与規則の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である者については100分の1)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の2(退職の日におけるその者の基本給月額が職員給与規則の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である者については100分の1)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に、退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の2(退職の日におけるその者の基本給月額が職員給与規則の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である者については100分の1)を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に、退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の調整)
(退職手当の調整額)
(基本給月額の減額改定における差額相当額の取扱い)
(退職手当の額に係る特例)
(55歳を超える職員の退職手当の基本額にかかる特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項に規定する基本給月額に規定する55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規則第11条第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給月額
第5条の2第1項以外の理由によりその者の基本給月額以外の理由によりその者の55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規則第11条第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給月額
第7条の4に規定する基本給月額に規定する55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規則第11条第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給月額
(勤続期間の計算)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第10条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)、若しくは、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(前条に定める法人を除き、退職手当に関する規定において、職員が学長の要請に応じ引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
(年俸制適用職員等の特例)
(2号年俸制適用職員等の特例)
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第3条第1項退職又は解雇の日におけるその者の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)に規定する基本給月額、基本給の調整額及び教職調整額の合計額(以下「退職日基本給月額」といい、退職又は解雇の日において職員が休職、停職、減給その他の理由により、退職日基本給月額の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合に、その者が受けるべき退職日基本給月額とする。)2号年俸制適用職員の期間(勤続期間に年俸制適用職員であった期間を含む2号年俸制適用職員にあっては、当該期間及び2号年俸制適用職員の期間)を職員給与規則に規定する教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であったと仮定して採用の日から退職又は解雇の日まで職員給与規則の適用を受けたものとして再計算した場合に得られる退職又は解雇の日におけるその者の職員給与規則に規定する基本給月額及び基本給の調整額の合計額(以下「2号年俸制適用職員退職日基本給相当額」といい、退職又は解雇の日において職員が休職、停職、減給その他の理由により、退職日基本給月額の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合に、その者が受けるべき退職日基本給月額とする。)
第4条第1項、第5条第1項、第5条の2及び第7条の3退職日基本給月額2号年俸制適用職員退職日基本給相当額
(退職手当の支給制限)
(起訴中に退職又は解雇された場合の退職手当の取扱い)
(退職手当の支給の一時差止め)
(退職手当の返納)
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(端数の処理)
(実施規定)
(施行期日)
(経過措置)
14 当分の間、職員給与規則附則第31項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日」とあるのは「7割措置前基本給月額(その者が職員給与規則附則第31項の規定の適用(以下「7割措置」という。)を受けた日のうち最も早い日を減額日とした場合における当該7割措置により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額をいう。以下同じ。)に係る減額日(以下「7割措置日」という。)」と、「特定減額前基本給月額を」とあるのは「7割措置前基本給月額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(以下「7割措置前の退職手当の基本額」という。)(その者に7割措置日前の特定減額前基本給月額(その者の7割措置日前におけるその他の措置(基本給月額の減額改定以外の理由による措置のうち7割措置以外の措置をいう。以下同じ。)を受けた日を減額日とした場合における特定減額前基本給月額をいう。以下同じ。)があり、その額が7割措置前基本給月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から7割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(その者が7割措置日前の特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置日前の特定減額前基本給月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額をいう。以下同じ。)の7割措置日前の特定減額前基本給月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額)、その者が7割措置日後の特定減額前基本給月額(その者の7割措置日後におけるその他の措置を受けた日を減額日とした場合における特定減額前基本給月額をいう。以下同じ。)に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置日後の特定減額前基本給月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額(以下「7割措置後の退職手当の基本額」という。)(その者の7割措置前基本給月額が7割措置日後の特定減額前基本給月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から7割措置前の退職手当の基本額の7割措置前基本給月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額(その者に7割措置日前の特定減額前基本給月額があり、その額が7割措置前基本給月額及び7割措置日後の特定減額前基本給月額より多い場合又はその者が7割措置を受けた日の同日にその他の措置も受けた場合における7割措置前基本給月額が7割措置日後の特定減額前基本給月額より多いときは、零とする。))並びに7割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(計算の基礎となった7割措置日前の特定減額前基本給月額が7割措置前基本給月額及び7割措置日後の特定減額前基本給月額より少ない場合は、零とする。)の合計額」と、同項第2号ロ中「前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合」とあるのは「7割措置後の退職手当の基本額の7割措置日後の特定減額前基本給月額に対する割合(その者に7割措置日後の特定減額前基本給月額がない場合又は7割措置後の退職手当の基本額が零となる場合は、7割措置前の退職手当の基本額の7割措置前基本給月額に対する割合とする。)」とする。
(施行期日)
(経過措置)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第3項退職し、又は解雇された者の基礎在職期間退職し、又は解雇された者の平成8年4月1日以後の基礎在職期間
第5項、第8項その者の基礎在職期間平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間
別表第1(第7条の2関係)
第1号区分1 平成18年4月1日以後適用されて いる職員給与規則(以下「平成18年4 月以後の職員給与規則」という。)の 指定職基本給表の適用を受けていた 者で同表6号給の基本給月額以上の 基本給月額を受けていたもの
第2号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の指定職基本給表の適用を受 けていた者で同表1号給から5号給までの基本給月額を受けていたもの
第3号区分
第4号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が1種でありかつ同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの
第5号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。)
第6号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの 5 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの




第7号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) 5 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの




第8号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち総括的業務を行う長のもの 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの 5 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種以上のもの 7 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの





第9号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が5種以上 のもの 5 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が5種以上 のもの 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) 7 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの





第10号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうちその在級期間(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含む。)が120月を超えていたもの又は4級であったもの 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) 5 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学卒業後卒12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの 7 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間(一般職給与法の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含む。)が360月を超えるもの又は3級であったもの





第11号区分第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
第1号区分1 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与規則(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則」という。)の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表9号給の基本給月額以上の基本給月額を受けてい たもの
第2号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表4号給から8号給までの基本給月額を受けていたもの
第3号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの基本給月額を受けていたもの
第4号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が1種 でありかつ同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの
第5号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100 分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。)
第6号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支 給割合が4種14%以上のもの 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支 給割合が4種14%以上のもの 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの




第7号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの




第8号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち総括的業務を行う長のもの 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種以上のもの 7 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの





第9号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の 適用区分が5種以上のもの 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職 基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の 適用区分が5種以上のもの 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) 7 平成16年4月以後平成18年3月以前平成18年4月1日以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの





第10号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうちその在級期間(一般職給与法の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含 む。)が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの 7 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間(一般職給与法の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含 む。)が360月を超えるもの又は3級であったもの





第11号区分第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
備考 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における別表第1ロの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替えるものとする。
読み替えられる字句読み替える字句
平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与規則(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則」という。)平成8年4月1日から平成16年3月31日までの旧熊本大学の間において適用されていた一般職給与法(以下「平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法」という。)
指定職基本給表指定職俸給表
号給号俸
基本給月額俸給月額
平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法
一般職基本給表(一)行政職俸給表(一)
教育職基本給表(一)教育職俸給表(一)
同規則に規定する管理職手当同法に規定する俸給の特別調整額
同規則に規定する役職段階別加算割合同法に規定する役職段階別加算割合
教育職基本給表(二)教育職俸給表(二)
教育職基本給表(三)教育職俸給表(三)
医療職基本給表(一)医療職俸給表(二)
医療職基本給表(二)医療職俸給表(三)
一般職基本給表(二)行政職俸給表(二)