第1号区分 | 1 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与規則(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則」という。)の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表9号給の基本給月額以上の基本給月額を受けてい たもの |
第2号区分 | 1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表4号給から8号給までの基本給月額を受けていたもの |
第3号区分 | 1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの基本給月額を受けていたもの |
第4号区分 | 1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が1種 でありかつ同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの
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第5号区分 | 1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100 分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。)
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第6号区分 | 1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。)
3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支 給割合が4種14%以上のもの
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支 給割合が4種14%以上のもの
5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
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第7号区分 | 1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの
3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。)
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。)
5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
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第8号区分 | 1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち総括的業務を行う長のもの
3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。)
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの
5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種以上のもの
7 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
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第9号区分 | 1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。)
3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の 適用区分が5種以上のもの
5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職 基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の 適用区分が5種以上のもの
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。)
7 平成16年4月以後平成18年3月以前平成18年4月1日以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
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第10号区分 | 1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうちその在級期間(一般職給与法の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含 む。)が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの
3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。)
5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。)
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの
7 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間(一般職給与法の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含 む。)が360月を超えるもの又は3級であったもの
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第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |