○国立大学法人熊本大学化学物質取扱要項
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学化学物質管理規則(平成21年3月18日制定。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学における化学物質の取扱いに関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
(化学物質の名称の表示)
(危険物の保管等)
(危険物の使用)
(毒物及び劇物の保管)
(高圧ガスの保管)
(高圧ガスの使用)
(リスクアセスメント対象物の使用)
2 化学物質管理責任者は、リスクアセスメントの結果に基づき、化学物質取扱者の健康障害を防止するために、次に掲げる方法等により、当該対象物に化学物質取扱者がばく露される程度を最小限にしなければならない。
(リスクアセスメント対象物の保管)
(特定化学物質の使用)
(2) 化学物質取扱者が常時、特別管理物質を取り扱う場合は、1月を超えない期間ごとに取扱者の氏名並びに作業の概要及び期間(著しく汚染される事態が生じた場合にあっては、その概要を含む。)を記録すること。
(有機溶剤の使用)
(水銀等の保管)
(爆発物原料の保管等)
(雑則)
|