○国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則
(平成16年4月1日規則第56号)
改正
平成17年1月14日規則第17号
平成18年3月23日規則第94号
平成18年6月28日規則第135号
平成18年7月6日規則第234号
平成19年3月26日規則第97号
平成20年3月31日規則第149号
平成20年12月26日規則第295号
平成21年3月27日規則第152号
平成21年12月24日規則第279号
平成22年3月30日規則第61号
平成22年9月30日規則第173号
平成25年3月28日規則第40号
平成25年9月26日規則第155号
平成27年2月27日規則第24号
平成27年5月28日規則第242号
平成28年3月24日規則第61号
平成28年4月28日規則第301号
平成28年5月26日規則第322号
平成29年3月31日規則第134号
平成29年5月25日規則第186号
平成30年3月22日規則第49号
平成31年3月28日規則第74号
令和元年6月27日規則第361号
令和2年3月26日規則第83号
令和3年3月24日規則第69号
令和4年3月24日規則第45号
令和5年3月23日規則第115号
令和6年3月28日規則第184号
令和6年3月27日規則第69号
令和7年3月27日規則第62号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第12条)
第3章 安全衛生教育(第13条・第14条)
第4章 健康の保持増進(第15条-第29条の2)
第5章 安全管理(第30条-第34条)
第6章 快適な職場環境の形成(第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則

(趣旨)
(法令との関係)
(定義)
(学長の責務)
(職員の責務)
(安全衛生管理組織)
(総括安全衛生管理者)
(衛生管理者)
(衛生工学衛生管理者)
(産業医)
(安全衛生管理者)
(作業主任者)
(総括安全衛生管理者等の選任及び解任)
(中央安全衛生委員会等)
(安全衛生教育)
(勤務環境等について講ずべき措置)
(中高年齢職員等に対する配慮)
(作業環境測定)
(作業の管理)
(健康診断)
(健康診断を受けなかった場合の措置)
(指導区分の決定等)
(健康診断実施事後措置)
(健康診断の結果の通知)
(保健指導等)
(面接指導等)
(健康管理の記録)
(健康診断等に関する秘密の保持)
(病者の就業禁止)
(ストレスチェック制度)
(危険性又は有害性等の調査等)
(危険を防止するための措置)
(緊急事態に対する措置)
(安全及び衛生に関する遵守事項)
(定期自主検査)
(快適な作業環境を形成するための措置)
(雑則)
別表第2(第22条第1項関係)
指  導  区  分事 後 措 置 の 基 準
区  分内  容
生活規正の面 勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

 勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
 勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
 平常の生活でよいもの
医療の面1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。
2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの