○国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第12条)
第3章 安全衛生教育(第13条・第14条)
第4章 健康の保持増進(第15条-第29条の2)
第5章 安全管理(第30条-第34条)
第6章 快適な職場環境の形成(第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
(趣旨)
(法令との関係)
(定義)
(学長の責務)
(職員の責務)
(安全衛生管理組織)
(総括安全衛生管理者)
(衛生管理者)
(衛生工学衛生管理者)
(産業医)
(安全衛生管理者)
(作業主任者)
(総括安全衛生管理者等の選任及び解任)
(中央安全衛生委員会等)
(安全衛生教育)
(勤務環境等について講ずべき措置)
(中高年齢職員等に対する配慮)
(作業環境測定)
(作業の管理)
(健康診断)
(健康診断を受けなかった場合の措置)
(指導区分の決定等)
(健康診断実施事後措置)
(健康診断の結果の通知)
(保健指導等)
(面接指導等)
(健康管理の記録)
第27条 学長は、健康診断又は面接指導の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用するものとする。
(健康診断等に関する秘密の保持)
(病者の就業禁止)
(ストレスチェック制度)
(危険性又は有害性等の調査等)
(危険を防止するための措置)
(緊急事態に対する措置)
(安全及び衛生に関する遵守事項)
(定期自主検査)
(快適な作業環境を形成するための措置)
(雑則)
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