○国立大学法人熊本大学安全衛生委員会規則
(平成16年4月1日規則第58号)
改正
平成16年9月30日規則第280号
平成18年6月30日規則第229号
平成18年7月6日規則第235号
平成19年3月30日規則第191号
平成22年9月30日規則第175号
平成25年3月29日規則第76号
平成28年3月31日規則第181号
平成29年10月27日規則第235号
平成30年3月22日規則第122号
平成31年3月28日規則第202号
令和5年3月16日規則第38号
令和7年3月27日規則第99号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の事業場ごとに置く国立大学法人熊本大学安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(安全衛生委員会)
第2条
前条の委員会は、次に掲げるものとする。
(1)
黒髪事業場安全衛生委員会
(2)
本荘・大江事業場安全衛生委員会
(3)
京町事業場安全衛生委員会
(4)
病院事業場安全衛生委員会
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総括安全衛生管理者(京町事業場にあっては、教育学部附属小学校又は附属中学校の校長)
(2)
各事業場の産業医
(3)
衛生管理者のうちから学長が指名したもの 若干人
(4)
衛生に関し経験を有する者のうちから、学長が指名したもの 若干人
(5)
衛生に関し経験を有する者のうちから、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき学長が指名したもの
2
前項第5号の委員の数は、同項第2号から第4号までの委員の合計数と同数以上でなければならない。
3
第1項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第4号及び第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項等)
第4条
委員会は、次に掲げる安全衛生管理に関する事項(国立大学法人熊本大学放射線障害防止委員会、国立大学法人熊本大学施設・環境委員会及び国立大学法人熊本大学遺伝子組換え生物等第二種使用等安全委員会の所掌するものを除く。)を審議する。
(1)
職員の危険及び健康障害を防止するための基本対策に関すること。
(2)
化学物質、建設物、設備、作業等の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく対策に関すること。
(3)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(4)
職員の健康の保持増進を図るための基本対策に関すること。
(5)
労働災害の原因及び再発防止に関すること。
(6)
安全及び衛生に係る規則の作成に関すること。
(7)
安全及び衛生に係る教育の実施計画に関すること。
(8)
作業環境測定の結果及びその評価に基づく対策に関すること。
(9)
健康診断の結果及びその結果に基づく対策に関すること。
(10)
機械、器具その他の設備又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。
(11)
長時間労働による職員の健康障害の防止を図るための対策に関すること。
(12)
職員の精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。
(13)
行政機関から文書による命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は、毎月1回開催する。
ただし、委員長が必要と認めた場合には、臨時に開催することができる。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理者の出席)
第7条
病院事業場安全衛生委員会の委員(第3条第1項第4号及び第5号の委員に限る。)は、やむを得ない事由により出席できないと委員長が認めた場合に限り、別に定める委任状をもって、当該事業場の職員のうち衛生に関し経験を有する者を代理の者として出席させることができる。
(意見の聴取)
第8条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(議事要旨等の公開等)
第9条
委員会の議事要旨は、委員会の開催の都度、遅滞なく、職員に公開するものとする。
(事務)
第10条
委員会の事務は、関係各課及び各部局の協力を得て、施設部施設マネジメント課において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第280号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第229号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年7月6日規則第235号)
この規則は、平成18年7月6日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第191号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第175号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第76号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第181号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月27日規則第235号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第122号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第202号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第99号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。