○国立大学法人熊本大学危機管理規則
(平成19年3月26日規則第124号)
改正
平成20年3月31日規則第159号
平成20年12月26日規則第284号
平成21年3月26日規則第100号
平成21年12月24日規則第284号
平成22年9月30日規則第184号
平成25年3月29日規則第74号
平成27年2月27日規則第189号
平成27年4月27日規則第216号
平成28年2月24日規則第26号
平成28年3月31日規則第185号
平成28年5月31日規則第355号
平成29年3月31日規則第133号
平成30年3月22日規則第121号
平成31年3月28日規則第201号
令和元年5月7日規則第290号
令和2年3月31日規則第138号
令和3年3月31日規則第127号
令和5年3月20日規則第53号
令和6年3月28日規則第189号
令和7年3月27日規則第97号
(目的)
(定義)
(危機管理の基本的な考え方)
(危機管理の対象)
(危機管理のための学長等の責務)
(危機管理委員会)
(平常時の危機管理体制)
(緊急時の危機管理体制)
(収束時の危機管理体制)
(雑則)