○国立大学法人熊本大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要項
(平成16年4月1日要項第4号)
改正
平成22年9月30日要項第24号
平成28年3月31日要項第71号
平成30年3月22日要項第21号
(趣旨)
第1条
国立大学法人熊本大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)関係事務の取扱いについては、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「財形法」という。)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めによるもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
財形貯蓄 財形法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(2)
財形年金貯蓄 財形法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(3)
財形住宅貯蓄 財形法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(4)
財産形成非課税住宅貯蓄申込書 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第4条の2第1項に規定する申込書をいう。
(5)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書 租特法第4条の2第4項に規定する申告書をいう。
(6)
財産形成非課税年金貯蓄申込書 租特法第4条の3第1項に規定する申込書をいう。
(7)
財産形成非課税年金貯蓄申告書 租特法第4条の3第4項に規定する申告書をいう。
(8)
財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第2条の32第1項に規定する申告書をいう。
(9)
人事課 総務部人事課において職員の財形貯蓄等を担当するチームをいう。
(10)
財務課 財務部財務課において職員の給与支給等を担当するチームをいう。
(財形貯蓄等取扱機関)
第3条
職員が財形貯蓄等の契約を締結することができる金融機関等(以下「財形貯蓄等取扱機関」という。)は、学長が指定する金融機関等とする。
(幹事金融機関の選定及び協力)
第4条
学長は、財形貯蓄等に関する事務を円滑に行うため、原則として業態ごとに各金融機関等と人事課及び財務課との間の連絡調整を行う金融機関等(以下「幹事金融機関」という。)を各1社選定するものとする。
2
幹事金融機関は、次に掲げる事務に関し協力するものとする。
(1)
職員が提出した財形貯蓄申込書等を当該職員が財形貯蓄契約を希望する財形貯蓄等取扱機関へ送付すること。
(2)
財形貯蓄等に係る給与からの控除預入等を行うための明細書(以下「控除額明細書」という。)について、人事課と財形貯蓄等取扱機関との相互間における送付の取次ぎを行うこと。
(3)
財務課から預入等の総額を受け取り、速やかに財形貯蓄等取扱機関へ振込むこと。
(4)
財形貯蓄等取扱機関が作成する預貯金等の残高報告書をとりまとめて、人事課へ提出すること。
(5)
第15ただし書に基づき職員用の残高報告書を配付すること。
(6)
その他必要な書類の送付、連絡事項等の伝達を行うこと。
(財形貯蓄等の申込みに係る基準)
第5条
財形貯蓄等の申込みに係る基準は、次のとおりとする。
(1)
契約資格 財形貯蓄等を行うことができる職員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
ア
財産形成貯蓄 3年以上の期間にわたり定期に積立てを行うことができる者
イ
財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄 55歳未満で、5年以上の期間にわたり定期に積立てを行うことができる者
(2)
契約の制限 財形貯蓄等の契約は、その種別ごとに1契約に限るものとする。
(3)
積立額 財形貯蓄等における1回当たりの積立額は、1,000円の整数倍とし、給与又は賞与ごとにそれぞれ同額とする。
(4)
預入日 預入等は、次に掲げる日のいずれか一つを選んで継続的に行うものとする。
ア
給与支給日
イ
賞与支給日
ウ
給与支給日及び賞与支給日
(財形貯蓄等の申込み)
第6条
新たに財形貯蓄等を希望する職員は、財形貯蓄等取扱機関の所定の財形貯蓄等の契約に関する申込書に、所定の財形貯蓄等連絡票を添付して人事課に提出するものとする。
(財形貯蓄等の申込期間)
第7条
前項の申込みの期間は、毎年4月15日から4月30日までとし、積み立ての開始日は、6月給与支給日又は6月期賞与支給日とする。
(非課税関係事務)
第8条
人事課は、職員から財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書並びに財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出があった場合は、記載内容を確認し財形貯蓄等取扱機関に送付するものとする。
(財形貯蓄等の契約内容の変更)
第9条
財形貯蓄等に係る契約を締結している職員が契約内容の変更を行うときは、所定の財形貯蓄等の変更に関する書類に財形貯蓄等連絡票を添えて、人事課に申し出るものとする。
この場合において、積立額、積立期間等重要な契約内容の変更については、その申出期間は毎年4月15日から4月30日までとする。ただし、当該変更の目的が真にやむを得ないものであると認められる場合における申出期間については、この限りでない。
(財形貯蓄等の預替え)
第10条
契約締結後10年以上を経過した財形貯蓄等を預替えしようとするとき又は業務停止を命ぜられた財形貯蓄等取扱機関に係る財形貯蓄等を預替えしようとするときは、財形貯蓄等取扱機関所定の預替えに関する書類に財形貯蓄等連絡票を添えて、毎年4月15日から4月30日までの期間内に人事課に申し出るものとする。
ただし、業務停止を命ぜられた財形貯蓄等取扱機関に係る財形貯蓄等の預替えの場合における申出期間については、この限りでない。
(財形貯蓄等の解約)
第11条
財形貯蓄等を解約しようとするときは、所定の財形貯蓄等の解約に関する書類に財形貯蓄等連絡票を添えて、人事課に申し出るものとする。
(控除額明細書)
第12条
人事課は、財形貯蓄等に関する控除額明細書を作成し、預入等を行う日の、10日前までに財務課へ、5営業日前までに幹事金融機関を経て財形貯蓄等取扱機関へ送付するものとする。
(幹事金融機関への支払い)
第13条
財務課は、前項により送付された控除額明細書に基づいて、職員の給与から預入等の相当額を控除し、幹事金融機関等に支払うものとする。
(記録簿)
第14条
人事課は、契約者別に財形貯蓄等の記録簿を作成し、管理するものとする。
(預貯金等の残高報告)
第15条
人事課は、毎年2回特定の時期に、預貯金等の現在高に関し、幹事金融機関から職員別の預貯金等の残高報告書(職員用及び各機関用一覧表)を提出させ、職員用の残高報告書を当該職員に配付するものとする。
ただし、職員用の残高報告書の配付は、財形貯蓄等取扱機関から職員に対し、直接行うことができるものとする。
(人事異動の場合の取扱い)
第16条
財形貯蓄等の契約者に人事異動があった場合の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)
人事課は、財形貯蓄等の契約者が他の機関に異動した場合で、異動先の機関において財形貯蓄等の契約を継続するときは、当該契約者の財形貯蓄等に関する書類を異動先の機関に速やかに送付するものとする。
(2)
人事課は、他の機関から異動してきた職員が、当該異動前の機関において財形貯蓄等の契約をしていた場合で、異動後においても当該契約の継続を希望するときは、この契約が継続できるよう取り扱うものとする。
(3)
人事課は、前2号に該当する異動があった場合は、財形貯蓄等取扱機関に通知するものとする。
(積立期間の満了の通知及び財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出)
第17条
人事課は、財形貯蓄等取扱機関から財形年金貯蓄の契約者についての積立期間の満了の通知書を受理したときは、これに基づき財形貯蓄等記録簿に所要の事項を記載し、当該通知書を速やかに契約者に交付するものとする。
この場合において、契約者は積立期間の満了の日から2か月以内に財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書を人事課を経由して、当該財形貯蓄等取扱機関に提出するものとする。
(書類の保存)
第18条
人事課は、解約又は積立期間満了の日の属する年の翌年から5年間、財形貯蓄等記録簿その他財形貯蓄等に関する書類を保存するものとする。
(雑則)
第19条
この要項に定めるもののほか、財形貯蓄等の事務に関し必要な事項は、別に定める。
(実施等)
第20条
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
2
この要項の施行日前に、熊本大学と財形貯蓄等取扱機関との間で取り交わした覚書については、その効力を継承するものとする。
附 則(平成22年9月30日要項第24号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第71号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第21号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。