○国立大学法人熊本大学において収入に使用する小切手の取扱に関する規則
(平成16年4月1日規則第80号)
改正
平成27年3月31日規則第196号
(趣旨)
第1条
国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)が本学の収入となるべき金銭の収納に使用することができる小切手の取扱については、この規則の定めるところによる。
(小切手の指定)
第2条
国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定)第20条第1項第1号の出納命令役が指定する小切手は、持参人払式又は記名式持参人払のもので、その金額が納入金額を超過しないものに限るものとする。
(呈示期間等)
第3条
前条の小切手で呈示期間若しくは有効期間の満了に近づいたもの、又はその支払が不確実と認められるものについては、出納役、分任出納役又は出納員(以下「出納役等」という。)は、その受領を拒絶することができる。
(支払場所)
第4条
小切手の支払場所が出納役等が所在する熊本市にないものについては、その受領を拒絶することができる。
(納入の制限)
第5条
出納命令役は、小切手の金額、種類又は納入場所により、その納入に関して次に掲げる制限を加えることができるものとする。
(1)
政府若しくは地方公共団体の振り出した小切手又は日本銀行の公社等預託金取扱規程(昭和25年大蔵省令第31号)第1条の2に規定する公庫の振り出した小切手で同規程第3条の適用を受けるものにあっては、振出日付から1年を経過していないものであって、かつ、指図禁止の記載のないものであること。
(2)
前号に規定する小切手以外の小切手については、手形交換所に加入している金融機関又はその金融機関に手形交換を委託した金融機関を支払人とするものであって、その呈示期間に支払のための呈示をすることができるものであること。
第6条
前条第2号の規定による小切手は、その1通の小切手の金額又は1口の納入に使用する小切手の合計額が300万円以上であるときは、支払銀行の支払保証があるものでなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第196号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。