○熊本大学大学間交流協定等に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項
(平成16年4月1日要項第7号)
改正
平成21年3月26日要項第12号
平成21年12月24日要項第48号
平成25年3月29日要項第14号
平成28年3月31日要項第75号
平成31年3月28日要項第50号
令和6年3月27日要項第19号
(趣旨)
1
この要項は、熊本大学(以下「本学」という。)と諸外国の大学との間の学生交流の促進に資することを目的として、本学が実施する外国人留学生に対する授業料等の不徴収に関し必要な事項を定める。
(定義)
2
この要項において、「部局間交流協定」とは、本学の各学部、、情報融合学環大学院教育学研究科、大学院各研究部、大学院各教育部、各研究所、各学内共同教育研究施設又はヒトレトロウイルス学共同研究センターと諸外国の大学の学部、研究科又はこれらに準ずるものとの間に締結した交流協定をいう。
(対象となる外国人留学生)
3
この要項の対象となる外国人留学生は、本学と諸外国の大学との間において締結した大学間交流協定、部局間交流協定又はこれらに準ずるもの(以下「協定等」という。)に基づき本学が受け入れる外国人留学生とする。
(不徴収の内容)
4
この要項により不徴収とする内容は、検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)とする。
(不徴収の基準)
5
授業料等を不徴収とするための基準は、締結した協定等又はその附属文書等において、次の各号に掲げる事項のすべてが記載されていることとする。
(1)
不徴収とする授業料等は、検定料、入学料及び授業料とすること。
(2)
授業料等は、相互に不徴収とすること。
(3)
相互に交換する留学生の人数は、5人を上限とすること。
(4)
留学生の受入れ及び派遣の期間は、1年以内とすること。(受入れ大学と派遣大学との合意により1年以内の延長を可能とする場合を含む。)
(5)
受入れ大学における留学生の身分は、学位の取得を目的としない学生、すなわち非正規学生とすること。(具体的に研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生等と記載する場合を含む。)
(6)
留学生が受入れ大学で修得した単位は、派遣大学の規定により、派遣大学において単位互換や単位認定を行うこと。
6
前項各号の基準により難い場合は、学長が認めるときに限り、これによらないことができる。
(実施)
7
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月26日要項第12号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日要項第48号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第14号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第75号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第50号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第19号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。