○熊本大学大学間交流協定等に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項
(平成16年4月1日要項第7号)
改正
平成21年3月26日要項第12号
平成21年12月24日要項第48号
平成25年3月29日要項第14号
平成28年3月31日要項第75号
平成31年3月28日要項第50号
令和6年3月27日要項第19号
(趣旨)
(定義)
(対象となる外国人留学生)
(不徴収の内容)
(不徴収の基準)
(実施)