○国立大学法人熊本大学債権管理規則
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 債権の管理の準則(第6条-第22条)
第3章 債権の内容の変更、免除等(第23条-第33条)
第4章 債権に関する契約等の内容(第34条・第35条)
第5章 引当金(第36条-第40条)
第6章 雑則(第41条・第42条)
附則
(趣旨)
(定義)
(適用除外)
(法令等との関係)
(債権管理)
(管理の基準)
(帳簿への記載)
(帳簿への記載を要しない場合)
(発生等に関する通知)
(債権の消込)
(残高照会)
(滞留管理)
(強制履行の請求等)
(債権の申出)
(その他の保全措置)
(担保の保全)
(担保及び証拠物件等の保存)
(債権のみなし消滅)
(徴収停止)
(徴収停止をした債権の区分整理)
(相殺)
(消滅に関する通知)
(履行延期の特約をすることができる場合)
(履行期限を延長する期間)
(履行期限の特約に付する条件)
(履行延期の特約に係る措置)
(履行延期の特約に代わる和解)
(履行期限の特約の手続)
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
(更生計画案等についての同意)
(和解等)
(免除)
(延滞金)
(債権に関する契約等の内容)
(契約書の内容)
(引当金の設定)
(債権の区分)
(一般債権の評価)
(貸倒懸念債権の評価)
第39条 貸倒懸念債権については、担保又は保証が付されている債権について、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の経済状態等を考慮して貸倒見積高を算定する。
(破産更生債権等の評価)
(帳簿等の様式)
(雑則)
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