○熊本大学給与口座振込実施要項
(平成16年4月1日要項第9号)
改正
平成22年9月30日要項第28号
平成28年3月31日要項第97号
平成30年3月22日要項第27号
令和元年5月7日要項第76号
令和3年3月24日要項第8号
(趣旨)
1
この要項は、熊本大学の役員及び、及び国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に掲げる職員(以下「職員等」という。)の給与の口座振込みに関し必要な事項を定める。
(口座振込みの申出等)
2
職員等の給与の口座振込み及び口座振込内容の変更(以下「口座振込み等」という。)並びに口座振込みの取消しは、職員等の申出に基づいて行うものとする。
(口座に振り込む給与)
3
職員等の口座に振り込む給与は、毎月の基本給及び手当並びに賞与の全額とする。
(口座振込みの時期)
4
口座振込みに係る給与は、給与の支給日に、振込先金融機関の営業開始時間に口座から引き出せるよう、当該職員等の口座に振り込むものとする。
(口座の種類)
5
給与を振り込むことのできる口座は、金融機関に設けられた当該職員等の名義の普通預金口座若しくは当座預金口座又は郵便振替口座のうち1口座とする。
(口座振込み等の申出方法)
6
口座振込み等の申出は、給与の口座振込申出・変更申出書(別記様式)を、総務部人事課に提出するものとする。
(口座振込内容の変更)
7
口座振込内容の変更の申出は、毎年7月1日から7月15日までの間に行うものとし、当該申出に基づく口座振込内容の変更は、8月に行うものとする。
ただし、次に掲げる場合は、その都度申し出るものとし、申出のあった月の翌月から行うものとする。
(1)
職員等が住居を移転したとき。
(2)
その他特別の事情があるとき。
(申出の審査)
8
総務部人事課長が指名する係長職にある者は、職員等から口座振込み等の申出があったときは、当該申出書の内容を、次の各号について審査するものとする。
(1)
職員等の指定する口座が当該職員等の口座であること。
(2)
口座振込みができる金融機関の普通預金口座若しくは当座預金口座又は郵便振替口座であること。
(3)
その他口座振込みの開始時期等必要な事項の記載があること。
(振込不能の場合の措置)
9
金融機関から、支給日に口座振込みが不能である旨の通知があったときは、出納役は、直ちに当該職員等に係る振込みの取消しを行い、支給日に給与を直接支払うため、当該職員等に対し現金で支払うか、若しくは出納員をして当該職員等に現金で支払うものとする。
(職員等に対する通知)
10
職員等に対する口座振込み及び給与の明細の通知は、当該給与の支給日の前日に、給与支給明細書を交付することによって行うものとする。
(実施)
11
この要領は、平成16年4月1日より実施する。
12
平成16年4月1日以前に口座振込の申出がなされている職員等についてはこの要項により申出があったものとみなす。
附 則(平成22年9月30日要項第28号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第97号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第27号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第76号)
この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和3年3月24日要項第8号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第6関係)
給与の口座振込(申出/変更申出)書
[別紙参照]