○国立大学法人熊本大学不動産貸付基準
(平成16年4月1日基準第7号)
改正
平成18年3月31日基準第2号
平成21年3月26日基準第2号
平成22年9月30日基準第3号
平成24年3月27日基準第2号
平成25年3月10日基準第4号
平成27年3月31日基準第4号
平成30年1月12日基準第1号
令和元年5月7日基準第5号
令和元年6月26日基準第6号
令和2年3月30日基準第3号
令和3年7月21日基準第2号
令和4年3月16日基準第1号
令和6年3月27日基準第2号
(趣旨)
第1条
この基準は、国立大学法人熊本大学固定資産管理規則(平成27年3月31日制定。以下「固定資産規則」という。)第20条の規定に基づき、不動産の貸付を行う場合の基準に関し必要な事項を定める。
(貸付の範囲)
第2条
国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の土地、建物及び附属設備並びに構築物(以下「校舎等」という。)を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、本学以外の者に貸付することができる範囲の基準は、次に掲げる場合とする。
(1)
学生、職員、病院入院患者等(以下「学生等」という。)のため、食堂、売店、理髪店、保育所その他学生等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合(ただし、当該施設の規模が学生等の数から見て過大と認められるもの又は当該施設の態様が学生等の福利施設としてふさわしくないものを除く。)
(2)
本学の事務又は事業の遂行上その必要性が認められる場合で、学生等又は来学する多数の者が多大な利便を受けると認められる校舎等に、現金自動設備を設置する場合
(3)
運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
(4)
信号機の設置のように公共的見地からの要請が強い場合において、僅少な面積について使用を認める場合
(5)
次のいずれかに該当し、貸付期間が一時的であり、かつ、使用目的が営利を目的としない貸付(以下「一時貸付」という。)を行う場合
イ
公共的な講演会、研究会等のため使用させる場合
ロ
交通事情の見地から警察署の要請があり、地方公共団体等(町内会等を含む。以下同じ。)に校舎等の一部を駐車場として使用させる場合
ハ
校舎等の一部(グラウンド等をいう。)を地方公共団体等の主催する野球大会等に使用させる場合
(6)
次のいずれかに該当し、当該施設の使用を認めないことが本学の立場上又は社会的若しくは経済的見地から妥当でない場合(ただし、本学の事務及び事業に支障のない場合に限る。)
イ
本学の試験研究施設を使用しなければ試験、研究、試作等が困難な場合において、当該施設を使用させる場合
ロ
隣接地の所有者が本学所有の土地を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において、下水道管等を設置させる場合
ハ
国立大学法人の教員等の特許権を扱う技術移転機関(承認TLO(TLO:Technology Licensing Organization))又は国立大学法人等の特許権等を扱う技術移転機関(認定TLO)にその事業の用に供するため本学の施設を使用させることが必要と認められる場合
ニ
本学の研究成果を活用した事業(創業準備を含む。)を行う中小企業又は個人にその事業の用に供するため本学施設を使用させることが必要と認められる場合
(7)
災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
(8)
国又は地方公共団体における公共用又は公用に供する場合
(9)
地域における高等教育の振興等の用に供する場合
(10)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条の3の規定に基づき使用させる場合
(11)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき使用させる場合
(12)
その他学長が必要と認める場合
2
前項に規定する「その本来の用途又は目的を妨げない限度」とは、次の各号のいずれにも該当しないことをいう。
(1)
本学の業務の遂行に支障が生じるおそれがあること。
(2)
本学の校舎等の管理上支障が生じるおそれがあること。
(3)
本学の業務の公共性に鑑み、貸付する校舎等の利用用途が次のいずれにも該当するおそれがあること。
イ
騒音、振動、塵埃、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生又は使用する等周囲に迷惑を及ぼすような用途に使用するものであること。
ロ
風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、深夜営業を主とする用途、公序良俗に反する用途その他本学の品位を損なうような用途に使用するものであること。
ハ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供するものであること。
ニ
上記のほか、貸付することにより公共性、公益性を損なうおそれがあること。
(4)
その他校舎等の用途又は目的を妨げるおそれがあること。
(貸付とみなさない範囲)
第3条
次の施設は、本学の事務又は事業の遂行のため、本学が当該施設を提供するものであるから、この基準でいう貸付とはみなさないことができる。
(1)
新聞記者室
(2)
病院における患者への給食、学校における児童生徒への給食、病院における基準寝具の提供等法律上本学が行うべき業務を本学以外の者に委託した場合等において、それらの業務を行うため必要な厨房施設、寝具格納施設等
(3)
病院経営の委託のように本学の事務又は事業の一部を本学以外の者に委託した場合において、それらの事務又は事業を行うため必要な施設(ただし、本学の施設を使用させることが契約書に明記されており、かつ、当該業務以外に本学の施設を使用しない場合に限る。)
(4)
清掃、警備、運送等の役務を本学以外の者に委託した場合において、それらの役務の提供に必要な施設(ただし、当該役務の提供に必要な施設を委託者において提供することが慣習として一般化しており、かつ、契約書において施設を提供することが明記されている場合に限る。)
(5)
本学発注の工事等に伴う工事用地及び仮設物の設置等のために必要な用地
(留意事項)
第4条
第2条の取扱いについては、次の事項に留意して処理するものとする。
(1)
貸付するに当たっては、必要最小限度にとどめ、かつ、現状のまま使用させることとし、将来本学の必要に応じてその貸付を終了させた場合に、容易に原状回復ができる状態におくことを原則としなければならない。
(2)
建物の所有を目的とした土地の貸付をする場合又は独立した施設若しくは分離独立させることができる施設の全部又は大部分の貸付をする場合においては、この貸付の様態により、あたかも処分可能と認められる状況にいたることが予想されるので、その扱いに当たっては、特に慎重を期さなければならない。
(貸付の特例)
第5条
固定資産規則第20条第4項に規定する不動産の無償貸付の特例は、次に定めるものとする。
(1)
国又は地方公共団体における次に掲げる公共用又は公用に供する場合とする。
イ
緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ゴミ処理施設、屎尿処理施設、と畜場、信号機及び道路標識
ロ
掲示板、巡査派出所及び公衆便所
ハ
防災上必要な気象、地象及び水象の観測施設並びに防災上必要な通信施設
ニ
公害防止のため必要な監視及び測定施設
ホ
火災報知機、消火栓及び消防の用に供する資材器具保管施設
ヘ
街灯、カーブミラー及び横断歩道橋の橋脚
ト
有線ラジオ放送業務のための電柱その他の中継施設及び端末施設並びに有線放送電話業務のための電柱その他の中継施設
チ
避難小屋及び展望台
リ
遺跡、名勝地その他の歴史的文化的価値があるものを表示する石碑類及び地滑り防止区域等の特定区域を表示する標識その他の標識類
(2)
地方公共団体において、災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
(3)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)その他の法令により、不動産を無償で貸付することができることとされている場合
(4)
地域における高等教育の振興等の事業を行う団体のうち、本学が支援し、かつ、地方公共団体が参画するものの用途に使用させる場合
(5)
その他学長が特に必要と認める場合
2
前項の無償貸付は、施設等の経営が営利を目的とし、又は利益を上げる場合には、これを行うことができない。
(貸付期間)
第6条
貸付期間は、原則として1年以内とする。
ただし、特別な事由があると認められる場合は、5年以内(民法(明治29年法律第89号)その他法令等で定めがある場合にあっては、その期間内)とすることができる。
2
貸付期間は、必要に応じて更新することができる。
(貸付の手続)
第7条
固定資産規則第20条に規定する貸付は、貸付を受けようとする者から別記様式第1又は別記様式第3の申込書を提出させて行うものとする。
2
前条第2項の期間の更新は、貸付を受けようとする者から別記様式第2の申込書を提出させて行うものとする。
3
学長は、不動産の貸付を決定したときは、契約責任者に対して、貸付に必要な措置を命令するものとする。
4
契約責任者は、貸付に必要な措置が完了したときは、学長に対して、その内容を報告しなければならない。
5
第3項に規定する措置命令及び前項に規定する報告は、一時貸付の場合にあっては別記様式第4にて行うものとする。
(貸付料)
第8条
貸付する場合の貸付料は算定基準(別記第1又は別記第2)により算定するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、算定基準により算定した貸付料より低い対価で貸付することができるものとする。
(1)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)その他の法令により、校舎等を時価より低い対価で貸付できることとされている場合
(2)
その他学長が特に必要と認める場合
3
第1項の規定にかかわらず、貸付相手方を公募等により選定する場合において、貸付の相手方から算定基準により算定した貸付料を上回る額の申し出があるときは、算定した貸付料より高い対価で貸付することができるものとする。
4
第1項の規定にかかわらず、算定基準により貸付料を算定することが著しく実情にそぐわないと認められる場合等特別の事由があると認められる場合には、別に貸付料を定めることができる。
(延滞金)
第9条
貸付を受けようとする者は、本学出納命令役の発する請求書により、指定期日までに貸付料の全額を納入しなければならない。
2
指定期日までに支払わないときは、民法に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)による延滞金を支払わなければならない。
(一時貸付する場合の貸付料の収納時期)
第10条
一時貸付する場合の貸付料は前納とする。
ただし、第2条第8号に該当する場合及び学長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(契約の締結)
第11条
貸付を行う場合は、別記第3による契約書を取り交わし契約を締結するものとする。
ただし、一時貸付の場合にあっては、別記様式第5の承認書及び別記第4による熊本大学不動産使用心得を交付することとし、契約書は省略するものとする。
2
前項の場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)その他の法令に別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。
附 則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日基準第2号)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日基準第2号)
1
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
2
この基準による改正後の第8条第1号の規定は、平成20年10月21日から適用する。
附 則(平成22年9月30日基準第3号)
この基準は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日基準第2号)
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月10日基準第4号)
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日基準第4号)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日基準第1号)
この基準は、平成30年1月12日から施行する。
附 則(令和元年5月7日基準第5号)
この基準は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年6月26日基準第6号)
この基準は、令和元年6月26日から施行する。
附 則(令和2年3月30日基準第3号)
1
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
2
この基準の施行の日前にこの基準による改正前の国立大学法人熊本大学不動産貸付基準に基づき付された延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月21日基準第2号)
この基準は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日基準第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日基準第2号)
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1(第7条関係)
不動産使用申込書
[別紙参照]
別記様式第2(第7条関係)
不動産使用期間更新申込書
[別紙参照]
別記様式第3(第7条関係)
熊本大学不動産使用申込書
[別紙参照]
別記様式第4(第7条関係)
不動産貸付措置命令書(完了報告書)
[別紙参照]
別記様式第5(第11条関係)
熊本大学不動産使用承認書
[別紙参照]
別記第1(第8条関係)
不動産貸付料算定基準
[別紙参照]
別記第2(第8条関係)
一時貸付料算定基準
[別紙参照]
別記第3(第11条関係)
不動産貸付契約書
[別紙参照]
別記第4(第11条関係)
熊本大学不動産使用心得
[別紙参照]