○国立大学法人熊本大学建設コンサルタント選定委員会要項
(平成16年4月1日要項第42号)
改正
平成19年5月31日要項第42号
平成20年4月23日要項第52号
平成21年5月28日要項第30号
平成22年9月30日要項第32号
平成28年3月31日要項第81号
平成30年3月22日要項第31号
令和7年3月27日要項第28号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学に、建設工事に係る調査・設計等の業務をプロポーザル方式によって建設コンサルタント等に発注する場合の、技術的に最適な者を選定するため、国立大学法人熊本大学建設コンサルタント選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員を持って組織する。
(1)
建設に関する学識経験者 2人
(2)
プロポーザル方式及び契約に関する実務経験者 2人
(3)
施設部長
(4)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3
委員会は、審議を円滑に進めるため、施設部長、施設部施設企画課長及び施設部施設整備課長を構成員とするワーキンググループを置き、予備審議を行わせることができる。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における技術提案書の提出者に要求される資格に関すること。
(2)
技術提案書の提出を求める者を選定するための基準の決定に関すること。
(3)
技術提案書の提出を求める者の選定に関すること。
(4)
技術提案書を特定するための評価基準の決定に関すること。
(5)
技術提案書の特定及び業務委託先の選定に関すること。
(委員長等)
第4条
委員会に、委員長を置く。
2
委員長は、第2条第1項第1号の委員の互選により定める。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第5条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日要項第42号)
この要項は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年4月23日要項第52号)
この要項は、平成20年4月23日から施行する。
附 則(平成21年5月28日要項第30号)
この要項は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第32号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第81号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第31号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第28号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。