○国立大学法人熊本大学情報公開に関する法人文書の開示・不開示の審査基準
(平成16年4月1日基準第3号)
改正
平成29年12月27日基準第7号
令和4年3月30日基準第2号
本学に法人文書の開示請求があったときは、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」(以下「法」という。)により、開示請求に係る法人文書に次のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き、開示請求者に当該法人文書を開示する。
1 個人情報(法第5条第1号)
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報。例えば、(1)役員・職員・学生の自宅住所・電話番号等、(2)人事関係資料(履歴等)、(3)健康診断・カウンセリングの記録、(4)懲戒処分関係情報、(5)学生個人に関する情報(学籍(休・退学等を含む。)、成績、教育・生活相談等の記録、卒業後の就職先など。)、(6)個人別に付された記号、番号(振込口座番号、試験の受験番号、保険証の記号番号等)など。
ただし、個人情報であっても、次の情報は開示する。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。例えば、(1)研究者総覧、(2)叙勲・褒章受章者名簿など。
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報。例えば、(1)医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるもの
ハ 当該個人が公務員等であり、その職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分。例えば、(1)文書に付された総務課長、総務係長等の職名など。
5 事務・事業支障情報(法第5条第4号)
国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報のうち公にすることにより、次に掲げるおそれのある情報及びその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
イ 国の安全が害されるおそれ、他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国や国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの。
ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば、(1)麻薬、毒物、劇物等の毒性、危険性、病原性等の強い物質の受払い、保管に関する情報、(2)パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。
ハ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法・不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの。例えば、(1)入試における出題者名簿など。
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの。例えば、(1)入札前の予定価格、(2)本学が当事者となっている訴訟に関する資料など。
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの。例えば、(1)科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの、又は不採択のものなど。
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの。例えば、(1)人事異動原案、(2)人事選考(採用、昇任等)関係資料、(3)勤務評定関係記録など。
ト 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれのあるもの。