5 事務・事業支障情報(法第5条第4号)
国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報のうち公にすることにより、次に掲げるおそれのある情報及びその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
イ 国の安全が害されるおそれ、他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国や国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの。
ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば、(1)麻薬、毒物、劇物等の毒性、危険性、病原性等の強い物質の受払い、保管に関する情報、(2)パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。
ハ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法・不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの。例えば、(1)入試における出題者名簿など。
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの。例えば、(1)入札前の予定価格、(2)本学が当事者となっている訴訟に関する資料など。
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの。例えば、(1)科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの、又は不採択のものなど。
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの。例えば、(1)人事異動原案、(2)人事選考(採用、昇任等)関係資料、(3)勤務評定関係記録など。
ト 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれのあるもの。