○熊本大学客員教授等選考規則
(平成16年4月1日規則第122号)
改正
平成17年5月18日規則第106号
平成18年3月23日規則第102号
平成19年3月26日規則第119号
平成21年3月26日規則第72号
平成21年10月1日規則第199号
平成22年9月30日規則第262号
平成27年3月26日規則第119号
平成31年3月28日規則第222号
令和元年5月7日規則第304号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)の客員教授、客員准教授、客員講師及び客員助教の選考に関し必要な事項を定める。
(客員教授等)
第2条
熊本大学長(以下「学長」という。)は、次条に定める要件に該当する者のうち、適当と認められるものに対しては、客員教授、客員准教授、客員講師又は客員助教(以下「客員教授等」という。)の名称を付与することができる。
(名称付与の要件)
第3条
客員教授等の名称を付与できる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、本学における職務以外の職務を本務とする者で本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事するものとする。
ただし、特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教の名称を付与されている者を除く。
(1)
国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条第4号に定める有期雇用職員
(2)
職員就業規則第2条第5号に定める無期転換職員
(3)
職員就業規則第2条第7号に定める個別契約職員
(4)
学長の委嘱により教授又は研究に従事する者
(付与の期間)
第4条
客員教授等の名称を付与する期間は、本学において教授又は研究に従事する期間とする。
(選考の方法)
第5条
客員教授等の選考は、国立大学法人熊本大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に定める教授等とそれぞれ同等以上の資格を有する者のうちから、教授会(熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項に定める運営委員会及び同規則第4条第1項に定める学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会を含む。)の意見を聴き、学長が行う。
(通知)
第6条
客員教授等の名称を付与する場合は、その旨を別記様式による文書又は勤務の契約書により通知するものとする。
(名称の取消)
第7条
客員教授等の名称を付与された者が、客員教授等にふさわしくない行為が明らかになったときは、学長は、名称を取り消すことができる。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月18日規則第106号)
この規則は、平成17年5月18日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第102号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第119号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第72号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第199号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第262号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第119号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第222号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第304号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
別記様式
[別紙参照]