○熊本大学名誉教授称号授与規則
(平成16年4月1日規則第123号)
改正
平成18年2月9日規則第15号
平成19年3月26日規則第121号
平成20年3月31日規則第134号
平成21年3月26日規則第74号
平成21年12月24日規則第299号
平成25年3月29日規則第91号
平成27年2月27日規則第56号
平成27年3月26日規則第116号
平成28年5月31日規則第351号
平成29年3月31日規則第148号
平成31年3月28日規則第224号
令和元年5月7日規則第306号
令和6年3月27日規則第88号
(趣旨)
(選考の基準)
(在職年数の通算)
(選考手続)
(称号の授与)
(称号の取消)
第2条第1号熊本大学(以下「本学」という。)の教授としての在職年数熊本大学(以下「本学」という。)の教授としての在職年数(熊本大学医療技術短期大学部(以下「医療技術短期大学部」という。)の教授としての在職年数については、その3分の2の年数を含む。以下同じ。)
第3条第1号本学の准教授としての在職年数はその2分の1の年数及び本学の専任講師としての在職年数はその3分の1の年数本学の准教授としての在職年数はその2分の1の年数(医療技術短期大学部の助教授としての在職年数については、その3分の1の年数。)及び本学の専任講師としての在職年数はその3分の1の年数(医療技術短期大学部の専任講師としての在職年数については、その4分の1の年数。)
別記様式
[別紙参照]