○熊本大学名誉教授称号授与規則
(平成16年4月1日規則第123号)
改正
平成18年2月9日規則第15号
平成19年3月26日規則第121号
平成20年3月31日規則第134号
平成21年3月26日規則第74号
平成21年12月24日規則第299号
平成25年3月29日規則第91号
平成27年2月27日規則第56号
平成27年3月26日規則第116号
平成28年5月31日規則第351号
平成29年3月31日規則第148号
平成31年3月28日規則第224号
令和元年5月7日規則第306号
令和6年3月27日規則第88号
(趣旨)
第1条
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、熊本大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号を授与するための基準及び手続に関し必要な事項を定める。
(選考の基準)
第2条
名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考によって授与する。
(1)
熊本大学(以下「本学」という。)の教授としての在職年数が15年以上で、教育上又は学術上特に功績のあった者
(2)
教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者として次のいずれかに該当する者
イ
本学の教授としての在職年数が10年以上で、国立大学法人熊本大学の理事、本学の副学長、学部長、学環長、研究科長(大学院文学研究科長、大学院教育学研究科長及び大学院法学研究科長を除く。)、研究部長、教育部長、病院長又は附属図書館長の職に2年以上あった者
ロ
本学の教授としての在職年数が10年以上で、国立大学法人熊本大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の評議員の職に4年以上あった者
ハ
本学に教授、准教授又は講師として在職した者で、ノーベル賞、学士院恩賜賞、学士院賞、芸術院賞等を受賞したもの
ニ
熊本大学長(以下「学長」という。)として、大学の運営に関し功績のあった者
(在職年数の通算)
第3条
前条第1号の在職年数には、本学の教授としての在職年数が10年以上である者に限り、次に掲げる年数を通算することができる。
(1)
本学の准教授としての在職年数はその2分の1の年数及び本学の専任講師としての在職年数はその3分の1の年数
(2)
本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授としての在職年数はその3分の2の年数、准教授としての在職年数はその3分の1の年数及び専任講師としての在職年数はその4分の1の年数
(選考手続)
第4条
第2条第1号及び第2号イからハまでに該当する者があったときは、当該学部、学環、大学院研究科、大学院研究部若しくは研究所、病院、大学院先導機構、熊本創生推進機構、グローバル推進機構、大学教育統括管理運営機構、各学内共同教育研究施設、ヒトレトロウイルス学共同研究センター又は保健センターの長は当該教授会(熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項に規定する運営委員会及び同規則第4条第1項に規定する学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会を含む。ただし、病院にあっては運営審議会とする。)の議を経て、学長に推薦するものとする。
2
第2条第2号ニに該当する者については、学長が教育研究評議会に推薦する。
3
学長は、前2項の推薦を受けて、その選考について教育研究評議会に諮るものとする。
第5条
名誉教授の称号授与の決定には、教育研究評議会において出席者の3分の2以上の賛成があることを要する。
(称号の授与)
第6条
名誉教授の称号の授与は、本学がこれを行い、別記様式の辞令書を交付する。
2
国立大学法人熊本大学の理事の職にある間は、名誉教授の称号は授与しない。
(称号の取消)
第7条
名誉教授の称号を授与された者が、その名誉をけがす行為があったときは、学長は、教育研究評議会の議を経て、称号を取り消すことができる。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日に退職した熊本大学教授については、この規則を適用するものとする。
3
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の熊本大学に教授、助教授又は講師として在職した期間は、第2条及び第3条に規定する在職年数に通算する。
4
施行日前の熊本大学の副学長、学部長、研究科長(大学院文学研究科長、大学院教育学研究科長及び大学院法学研究科長を除く。)、大学院医学薬学研究部長、教育部長、医学部附属病院長、附属図書館長、学生部長又は教養部長の職にあった期間は、第2条第2号イに規定する職にあった期間に通算する。
附 則(平成18年2月9日規則第15号)
1
この規則は、平成18年2月9日から施行し、平成17年度退職者から適用する。
ただし、改正後の第2条第2号ハに該当する者については、平成16年度以前の退職者にも名誉教授の称号を授与することができるものとする。
2
平成16年3月31日以前に熊本大学評議会の評議員の職にあった期間は、改正後の第2条第2号ロに規定する職にあった期間に通算する。
3
熊本大学医療技術短期大学部に在職した期間を有する者について、この規則による改正後の規定のうち次の表の左欄に掲げる規定を適用する場合においては、それぞれ同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1号
熊本大学(以下「本学」という。)の教授としての在職年数
熊本大学(以下「本学」という。)の教授としての在職年数(熊本大学医療技術短期大学部(以下「医療技術短期大学部」という。)の教授としての在職年数については、その3分の2の年数を含む。以下同じ。)
第3条第1号
本学の准教授としての在職年数はその2分の1の年数及び本学の専任講師としての在職年数はその3分の1の年数
本学の准教授としての在職年数はその2分の1の年数(医療技術短期大学部の助教授としての在職年数については、その3分の1の年数。)及び本学の専任講師としての在職年数はその3分の1の年数(医療技術短期大学部の専任講師としての在職年数については、その4分の1の年数。)
附 則(平成19年3月26日規則第121号)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
平成19年3月31日以前の助教授としての在職期間は、准教授としての在職期間として取り扱うものとする。
附 則(平成20年3月31日規則第134号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第74号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第299号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第91号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第56号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第116号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第351号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第148号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第224号)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2
平成31年3月31日以前の医学部附属病院長としての在職期間は、病院長としての在職期間として取り扱うものとする。
附 則(令和元年5月7日規則第306号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第88号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式
辞令書
[別紙参照]