○熊本大学入学試験委員会入学者選抜方法研究専門委員会細則
(平成16年4月1日細則第9号)
改正
平成19年3月30日細則第34号
平成22年9月30日細則第39号
平成28年3月31日細則第27号
平成28年5月31日細則第53号
平成31年3月27日細則第13号
令和3年3月31日細則第15号
令和8年4月1日細則第23号
(設置)
第1条
熊本大学入学試験委員会規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)に、入学者選抜方法研究専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
入試・次世代教育推進担当の副学長
(2)
教育・学生支援機構アドミッション部門の専任教員
(3)
規則第2条第1項第3号の委員
(4)
熊本大学(以下「本学」という。)の入学試験学力検査実施教科(国語、数学、理科、外国語)ごとに教員 各1人(理科にあっては物理、化学、生物、地学の科目ごとに各1人、外国語にあっては英語、独語、仏語、中国語の各科目ごとに各1人)
(5)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第4号の委員は、各教科に関連のある教育研究分野に属する教授、准教授又は講師のうちから、教育・学生支援機構長(以下「機構長」という。)が委嘱する。
3
第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
第1項第5号の委員は、機構長が委嘱するものとし、その任期は機構長が委嘱の都度定める。
(審議事項)
第3条
専門委員会は、本学における入学者選抜方法の改善に関する事項を調査研究する。
(委員長)
第4条
専門委員会に、委員長を置き、入試・次世代教育担当の副学長をもって充てる。
2
委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(意見の聴取)
第5条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条
専門委員会に、特定の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2
部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第7条
専門委員会の事務は、学生支援部入試課において処理する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第34号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第39号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第27号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則第53号)
この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日細則第13号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日細則第15号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日細則第23号)
この細則は、令和8年4月1日から施行する。