○熊本大学入学試験委員会入学試験実施専門委員会規則
(平成16年4月1日規則第126号)
改正
平成22年9月30日規則第214号
平成28年3月31日規則第204号
令和6年3月27日規則第94号
(設置)
第1条
熊本大学入学試験委員会規則(平成16年4月1日制定)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学入学試験委員会に、試験実施専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、学部及び学環(以下「学部等」という。)ごとに、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学部等の長
(2)
教員 若干人
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を実施する。
(1)
試験の執行に関すること。
(2)
調査書の審査に関すること。
(3)
入学者の選考のための資料の作成
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き、当該学部等の長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
4
第3条第1号に掲げる事項のうち、試験監督に従事する職員の委嘱は、委員長が行う。
(意見の聴取)
第5条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
委員会の事務は、各課において処理する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第214号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第204号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第94号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。