○熊本大学進路支援委員会規則
(平成16年4月1日規則第127号)
改正
平成17年3月31日規則第100号
平成17年7月12日規則第116号
平成22年9月30日規則第215号
平成24年12月27日規則第127号
平成28年3月31日規則第205号
平成30年3月22日規則第77号
平成31年3月29日規則第99号
令和6年3月27日規則第95号
令和6年4月25日規則第211号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学大学教育統括管理運営機構規則(平成28年5月26日制定)第20条第2項の規定に基づき、熊本大学進路支援委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
大学教育統括管理運営機構長(以下「機構長」という。)
(2)
文学部、法学部及び大学院社会文化科学教育部の学生の就職に関する委員会(当該委員会を置かない学部等にあっては、就職に関する担当教員。次号から第5号までにおいて同じ。)から選出された者 3人
(3)
教育学部及び大学院教育学研究科の学生の就職に関する委員会から選出された者 1人
(4)
理学部、工学部、情報融合学環及び大学院自然科学教育部の学生の就職に関する委員会から選出された者 2人
(5)
医学部、薬学部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部及び大学院薬学教育部の学生の就職に関する委員会から選出された者 3人
(6)
大学教育統括管理運営機構の専任教員のうちから選出された者 1人
(7)
学生支援部長
(8)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第2号から第6号まで及び第8号の委員は、機構長が委嘱する。
3
第1項第2号から第6号まで及び第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号から第6号まで及び第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の就職支援に関すること。
(2)
学生の進路相談に関すること。
(3)
その他進路支援に関し委員長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き、機構長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条
委員会に、専門委員会、部会及びワーキンググループを置くことができる。
2
専門委員会、部会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は、学生支援部就職支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第1条中「(以下「本学」という。)」を「(熊本大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」として、この規則を適用する。
3
熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、熊本大学医療技術短期大学部の就職に関する担当教員1人を同号の委員として加えるものとする。
附 則(平成17年3月31日規則第100号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月12日規則第116号)
この規則は、平成17年7月12日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第215号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第127号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第205号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第77号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第99号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第95号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第211号)
この規則は、令和6年4月25日から施行する。