○熊本大学学生委員会規則
(平成16年4月1日規則第129号)
改正
平成22年1月26日規則第4号
平成22年9月30日規則第216号
平成23年3月28日規則第56号
平成24年6月28日規則第87号
平成24年12月27日規則第128号
平成28年3月31日規則第206号
平成29年3月31日規則第151号
平成30年3月22日規則第78号
平成31年3月28日規則第228号
平成31年4月23日規則第278号
令和2年3月31日規則第159号
令和3年3月31日規則第104号
令和6年3月27日規則第96号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第49条第1項の規定に基づき、熊本大学に、熊本大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)
(2)
文学部、法学部及び大学院社会文化科学教育部の学生に関する委員会等から選出された教授又は准教授 2人
(3)
教育学部及び大学院教育学研究科の学生に関する委員会等から選出された教授又は准教授 1人
(4)
理学部、工学部、情報融合学環及び大学院自然科学教育部の学生に関する委員会等から選出された教授又は准教授 2人
(5)
医学部、薬学部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部及び大学院薬学教育部の学生に関する委員会等から選出された教授又は准教授 3人
(6)
保健センター長
(7)
教育研究支援部長、生命科学系事務部長及び学生支援部長
(8)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第2号から第5号まで及び第8号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第2号から第5号まで及び第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号から第5号まで及び第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、学生の支援に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の奨学金、授業料免除等に関すること。
(2)
学生の課外活動に関すること。
(3)
学生の健康管理及び保健衛生に関すること。
(4)
寄宿舎に関すること。
(5)
学生の表彰に関すること。
(6)
委員会所掌の業務に係る自己点検・評価に関すること。
(7)
その他学生の支援に関すること。
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き、副学長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条
委員会に、特定の事項を調査審議するため、専門委員会等を置くことができる。
2
専門委員会等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は、学生支援部学生生活課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、熊本大学医療技術短期大学部の教授1人を同号の委員として加えるものとする。
3
この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号の委員のうち、文学部、法学部、医学部、薬学部、工学部及び大学院自然科学研究科から選出された委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成22年1月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第216号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第56号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日規則第87号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第128号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第206号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第151号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。。
附 則(平成30年3月22日規則第78号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第228号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月23日規則第278号)
この規則は、平成31年4月23日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第159号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第104号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第96号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。