○熊本大学大学院における特別研究学生に関する規則
(平成16年4月1日規則第137号)
改正
平成27年2月27日規則第76号
平成29年2月28日規則第33号
令和5年7月27日規則第161号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第42条第3項の規定に基づき、特別研究学生の取扱いに関し必要な事項を定める。
(事前の協議)
第2条
他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)との協議は、事前に次に掲げる事項について、特別研究学生を受け入れる研究科又は教育部(以下「受入研究科等」という。)の研究科長又は教育部長(以下「研究科長等」という。)が行う。
(1)
研究課題
(2)
研究指導期間
(3)
対象となる学生数
(4)
研究終了の取扱い
(5)
授業料等費用の取扱方法
(6)
その他必要な事項
(受入れの決定)
第3条
特別研究学生の受入れは、受入研究科等の教育研究に支障のない範囲で、当該受入研究科等の教授会の議を経て、学長が決定する。
(受入れの時期)
第4条
特別研究学生の受入れの時期は、学年、学期又は学期前半若しくは後半の始めとする。
2
前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認める場合は、個別に受入れの時期を決定することができる。
(研究指導期間)
第5条
特別研究学生の研究指導期間は、1年以内とする。
2
前項の規定にかかわらず、博士課程(博士前期課程を除く。)に受け入れる特別研究学生については、研究の都合その他やむを得ない事情がある場合は、研究指導期間を延長することができる。この場合において、1回あたりの延長期間は、1年を超えることができない。
3
研究科長等は、前項の規定による研究指導期間の延長を行う場合は、当該特別研究学生が所属する他の大学院と事前に第2条各号に掲げる事項について協議しなければならない。
4
第2項の規定による研究指導期間の延長は、受入研究科等の教育研究に支障のない範囲で当該受入研究科等の教授会の議を経て、学長が決定する。
(研究指導)
第6条
特別研究学生は、協議に基づいて認められた研究課題について研究指導を受けるものとする。
(研究終了)
第7条
研究科長等は、特別研究学生が研究課題の研究を終了したときは、研究従事証明書等を当該特別研究学生が所属する他の大学院の研究科長等に通知するものとする。
(受入れの取消し)
第8条
特別研究学生が、受入期間中において本学の諸規則に違反した場合は、当該特別研究学生が所属する他の大学院と協議の上、受入れを取り消すことがある。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第76号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日規則第33号)
この規則は、平成29年2月28日から施行する。
附 則(令和5年7月27日規則第161号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。