○熊本大学教養教育履修規則
(平成16年4月1日規則第139号)
改正
平成17年3月24日規則第57号
平成22年3月16日規則第28号
平成23年3月28日規則第61号
平成23年7月28日規則第107号
平成24年2月23日規則第16号
平成25年2月5日規則第5号
平成25年3月29日規則第23号
平成27年5月28日規則第236号
平成28年5月31日規則第366号
平成29年1月30日規則第5号
平成30年2月21日規則第8号
令和2年3月2日規則第16号
令和4年3月2日規則第20号
令和6年2月13日規則第13号
令和6年9月20日規則第240号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 授業科目、単位及び履修方法(第3条-第10条)
第3章 学力認定等(第11条-第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第36条第2項の規定に基づき、熊本大学(以下「本学」という。)における教養教育の授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(授業)
第2条
本学における教養教育の授業は、大学教育統括管理運営機構(以下「機構」という。)が実施する。
第2章 授業科目、単位及び履修方法
(授業科目及び単位)
第3条
教養教育は、基礎科目、教養科目及び教職科目により構成する。
2
教養教育の授業科目及び単位は、別表第1のとおりとする。
3
前項の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に区分する。
第4条
専門教育の授業科目のうち、機構が指定した授業科目を教養教育の開放科目として履修することができる。
(履修方法)
第5条
学生は、その所属する学部又は学環(以下「所属学部等」という。)に応じ、教養教育卒業要件単位数表(別表第2)に定める単位数以上を修得しなければならない。
(履修科目の登録の上限)
第6条
学部及び学環は、学生が履修科目として登録することができる単位数の上限を定めることができる。
(単位の計算方法)
第7条
教養教育の授業科目の単位の計算方法は、学則第39条の規定に基づき、次に掲げるとおりとする。
(1)
基礎科目の情報科目及び理系基礎科目(次号に規定する授業科目を除く。)、教育学部の基礎科目の肥後熊本学及び体育・スポーツ科学科目、教養科目(開放科目及び次号に規定する授業科目を除く。)並びに教職科目については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)
基礎科目の外国語科目、基礎科目の理系基礎科目のうち実験による授業科目並びに教養科目のリベラルアーツ科目、現代教養科目及びキャリア科目のうち実験及び実習による授業科目については、30時間の授業をもって1単位とする。
(授業の編成及び公示)
第8条
授業科目は、各年次、各学期並びに各学期の前半及び後半に配当して編成し、授業時間及び授業担当教員は、学年又は学期の始めに公示する。
2
授業は、講義、演習、実験、実習及び実技により行う。
(履修授業科目の届出及び承認)
第9条
学生は、履修しようとする授業科目を所定の手続により指定の期日までに所属学部等の長に届け出て、承認を受けなければならない。
(再履修)
第10条
基礎科目のうち所属学部等ごとに必修とされている授業科目を履修して不合格になった者は、当該授業科目を再履修しなければならない。
第3章 学力認定等
(単位の認定)
第11条
教養教育の授業科目を履修した者については、学力試験(以下「試験」という。)及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2
前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
ただし、授業科目の履修形態等により合格、不合格又は認定の評語をもって表すことがある。
(試験)
第12条
試験は、原則として筆記試験とし、試験予定時期の3週間前に試験科目及び実施教員名を公示する。
2
試験の実施時期は、授業の終了する学期前半終了期若しくは後半終了期、学期末又は学年末とする。
ただし、授業科目によっては、随時行うことがある。
3
試験の時間割は、試験を実施する日の少なくとも1週間前に公示する。
(受験科目)
第13条
学生は、履修した授業科目についてのみ受験することができる。
ただし、履修授業科目の全授業時数の3分の2以上出席しなければ、当該授業科目を履修したものと認められず、受験することができない。
(追試験)
第14条
学生が病気その他やむを得ない理由によって試験を受けることができなかった場合は、願い出により追試験を受けることができる。
2
追試験を願い出る者は、受験できなかった授業科目の試験実施の日から1週間以内に理由書を添え、機構の長(以下「機構長」という。)に願い出なければならない。
(再試験)
第15条
学力試験の結果、不合格となった者のうち、再試験を願い出たものについては、再試験を行うことがある。
2
再試験の細目については、別に定める。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、教養教育の履修に関し必要な事項は、機構長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日規則第57号)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第11条第2項及び別表第1の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月16日規則第28号)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月28日規則第61号)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第3条、第6条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月28日規則第107号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日規則第16号)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第3条第1項、第5条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月5日規則第5号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第2の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月28日規則第236号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年5月31日規則第366号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日規則第5号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第3条第1項、第7条、第8条第1項、第10条並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月21日規則第8号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月2日規則第16号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月2日規則第20号)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第2の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月13日規則第13号)
1
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第3条第1項、第7条、別表第1及び別表第2の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月20日規則第240号)
1
この規則は、令和6年9月20日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
教養教育の授業科目及び単位
[別紙参照]
別表第2(第5条関係)
教養教育卒業要件単位数表
[別紙参照]