○熊本大学学生共通規則
(平成16年4月1日規則第143号)
改正
平成22年9月30日規則第218号
平成24年3月22日規則第44号
令和2年3月26日規則第67号
令和2年10月22日規則第218号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)の教育目的を達成するために、本学の学生が守るべき共通的事項に関し必要な事項を定める。
(誓約書及び保証書)
第2条
入学者は、誓約書及び保証書を学長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第3条
連帯保証人は、本学の教育方針に協力し、学生の一身上の責任を負うものとする。
2
連帯保証人に異動があった場合は、速やかに学部等の長に届け出なければならない。
(住所変更)
第4条
住所を変更したときは、速やかに学部等の長に届け出なければならない。
(学生証)
第5条
学生証(別記様式)は、入学時に学部等において交付する。
2
学生証は、常に携帯し、次のいずれかに該当する場合は、提示又は使用しなければならない。
(1)
本学職員から請求があった場合
(2)
各種証明書の交付を受ける場合。
ただし、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生は、学校学生生徒旅客運賃割引証及び通学証明書の交付を受けることはできない。
(3)
学生割引乗車券又は通学定期乗車券を購入する場合及びそれによって乗車船し、係員の請求があった場合
(4)
本学附属図書館等を利用する場合
(5)
その他提示又は使用が必要な場合
3
学生証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
4
学生証を汚損又は紛失したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければならない。
この場合において、その汚損又は紛失が本人の過失による場合は、手数料を負担しなければならない。
5
前項の手数料の額及び徴収方法は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
6
学生証は、その有効期限が経過したとき又は学生としての身分がなくなったときは、直ちに返納しなければならない。
(学内団体の組織)
第6条
学生が学内において、団体を組織するときは、顧問教員を定め、所定の願書に責任代表者3人以上連署し、団体規約及び構成員名簿を添付の上、学長に願い出て、許可を受けなければならない。
2
団体規約その他願い出事項を変更するときは、前項に準じ許可を受けなければならない。
3
団体承認の有効期間は、その学年度限りとし、継続を希望する団体の責任代表者は、毎年5月末日までに所定の更新願を提出しなければならない。更新願い出のない団体は、解散したものとみなす。
(集会)
第7条
学生又は学生団体が学内において集会を行う場合は、その主催の責任代表者は、学長に願い出て、許可を受けなければならない。
(掲示及びパンフレット等)
第8条
学生又は学生団体が学内において掲示をする場合は、学長の許可を受けて、所定の場所に掲示しなければならない。
2
学生又は学生団体が学内においてパンフレット等を配布する場合は、学長に願い出て許可を受けなければならない。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に発行済みの学生証であって、有効なものは、この規則により交付されたものとみなす。
附 則(平成22年9月30日規則第218号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第67号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月22日規則第218号)
この規則は、令和2年10月22日から施行する。
別記様式(第5条関係)
学生証(ID)
[別紙参照]