○熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予取扱規則
(平成16年4月1日規則第144号)
改正
平成21年3月26日規則第60号
平成22年9月30日規則第219号
平成25年3月28日規則第114号
平成27年1月22日規則第6号
平成28年3月31日規則第212号
平成30年3月22日規則第149号
令和元年5月7日規則第314号
令和2年3月26日規則第69号
令和4年6月23日規則第121号
令和6年3月27日規則第108号
令和6年4月25日規則第202号
令和6年6月27日規則第223号
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 入学料の免除(第2条-第7条)
第3章 入学料の徴収猶予(第8条-第13条)
第4章 授業料の免除(第14条-第19条)
第5章 授業料の徴収猶予及び月割分納(第20条-第25条)
第6章 授業料の免除、入学料及び授業料の徴収猶予並びに授業料の月割分納の取消し(第26条・第27条)
第7章 寄宿料の免除(第28条-第30条)
第8章 その他(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)、熊本大学特別支援教育特別専攻科規則(平成16年4月1日制定)、熊本大学養護教諭特別別科規則(平成16年4月1日制定)及び熊本大学寄宿舎規則(平成16年4月1日制定)の定めるところにより、学部、学環、大学院、専攻科及び別科(以下「学部等」という。)の学生の入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予に関し必要な事項を定める。
(研究生等への適用)
第1条の2
この規則は、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生については、第19条第1項第2号から第4号まで及び同条第3項の規定を除き、適用しない。
第2章 入学料の免除
(免除対象者)
第2条
入学料の免除については、次の各号のいずれか(学部及び学環の学生(熊本大学外国人留学生規則(平成16年4月1日制定)第2条第1号に規定する外国人留学生を除く。以下同じ。)並びに専攻科及び別科の学生にあっては、第2号及び第3号に限る。)に該当する者について行う。
(1)
経済的理由により入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
(2)
入学前1年以内において、学部等に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学部等に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納入が著しく困難であると認められる者
(3)
前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者
(免除の額)
第3条
免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
ただし、学部及び学環の学生のうち、前条第2号又は第3号に該当する者で熊本大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除等に関する規則(令和2年3月26日制定。以下「修学支援法規則」という。)により入学料の免除を受けるものにあっては、この規則により免除を受けるとした場合に受けることとなる免除の額から修学支援法規則により受ける免除の額を差し引いた額とする。
(免除申請手続)
第4条
入学料免除の許可を受けようとする者は、別に定める書類に所定の事項を記載し、入学手続終了の日までに、学生支援部学生生活課(以下「学生生活課」という。)を経て、熊本大学長(以下「学長」という。)に申請しなければならない。
(免除の許可)
第5条
入学料の免除は、学生委員会で選考の上、学長が許可する。
(免除申請中の取扱等)
第6条
入学料の免除を申請した者に係る入学料は、免除を許可し、又は不許可とするまでの間は、徴収を猶予する。
2
入学料の免除について不許可とされた者又は半額免除の許可を受けた者は、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に納入すべき入学料を納入しなければならない。
ただし、入学料の徴収猶予の許可の申請をした者は、この限りでない。
(死亡等による免除)
第7条
入学料の免除を申請し受理された者が、徴収を猶予されている期間内に死亡した場合は、その者の納入すべき入学料を免除する。
2
入学料の免除が不許可又は半額免除が許可になった者が、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に死亡した場合は、その者の納入すべき入学料を免除する。
3
入学料の全額免除が不許可又は半額免除が許可になった者が、納入すべき入学料を納入しないため除籍された場合は、その者の納入すべき入学料を免除する。
第3章 入学料の徴収猶予
(徴収猶予対象者)
第8条
入学料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1)
経済的理由により納入期限までに入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
(2)
入学前1年以内において、学部等に入学する者の学資負担者が死亡し、又は学部等に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納入期限までに入学料の納入が困難であると認められる者
(3)
その他やむを得ない事情があると認められる者
(徴収猶予期限)
第9条
入学料の徴収猶予期限は、前学期の入学者については9月30日まで、後学期の入学者については1月31日までとする。
(徴収猶予申請手続)
第10条
入学料の徴収猶予の許可を受けようとする者は、別に定める書類に所定の事項を記載し、入学手続終了の日までに、学生生活課を経て、学長に申請しなければならない。
ただし、入学料の免除について不許可又は半額免除の許可をされた者が徴収猶予の許可を受けようとする場合は、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に申請しなければならない。
(徴収猶予の許可)
第11条
入学料の徴収猶予は、学生委員会で選考の上、学長が許可する。
(徴収猶予申請中の取扱等)
第12条
入学料の徴収猶予の申請をした者に係る入学料は、徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間は徴収を猶予する。
2
入学料の徴収猶予について不許可とされた者は、不許可を告知した日から起算して14日以内に納入すべき入学料を納入しなければならない。
(死亡等による免除)
第13条
入学料の徴収猶予を申請し受理された者が、徴収を猶予されている期間内に死亡した場合は、その者の納入すべき入学料を免除する。
2
入学料の徴収猶予を不許可とされた者が、不許可を告知した日から起算して14日以内に死亡した場合は、その者の納入すべき入学料を免除する。
3
入学料の徴収猶予を許可された者が、納入すべき入学料を納入しないため除籍された場合は、その者の納入すべき入学料を免除する。
第4章 授業料の免除
(免除対象者等)
第14条
授業料の免除については、次の各号のいずれか(学部及び学環の学生並びに専攻科及び別科の学生にあっては、第2号及び第3号に限る。)に該当する者について行う。
(1)
経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる者
(2)
授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納入が著しく困難であると認められる者
(3)
前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者
2
前項各号に掲げる者のほか、修士課程又は博士前期課程の学生の授業料の免除にあっては、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1)
熊本大学大学院博士課程学生支援プログラム規則(令和6年4月25日制定)に定める寺田寅彦フェローシッププログラム又はS-HIGOフェローシッププログラム(以下「フェローシッププログラム」という。)の実施教育部に在籍する優秀な学生(フェローシッププログラムにおける支援対象分野と同分野又は類似分野を専攻する者で、原則として博士後期課程又は博士課程への進学を予定しているものに限る。)として当該実施教育部の長が選考した者
(2)
博士後期課程又は博士課程への進学を希望する者のうち、優秀な学生として当該博士後期課程又は当該博士課程を置く教育部の長が選考した者
3
第1項第2号及び第3号に該当する者は、当該事由の発生した日の属する期の翌期に納入すべき授業料を免除できるものとする。
ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり、かつ、当該学生が当該期分の授業料を納入していない場合は、当該期の授業料を免除することができる。
(免除の額)
第15条
免除の額は、原則として各期分の授業料についてその全額又は半額とする。
ただし、学部及び学環の学生のうち、前条第1項第2号又は第3号に該当する者で修学支援法規則により授業料の免除を受けるものにあっては、この規則により免除を受けるとした場合に受けることとなる免除の額から修学支援法規則により受ける免除の額を差し引いた額とする。
2
前条第2項による免除の額は、各期分の授業料の全額とする。
(免除申請手続)
第16条
授業料免除の許可を受けようとする者は、別に定める書類に所定の事項を記載し、学長が別に定める期限までに、学生生活課を経て、学長に申請しなければならない。
ただし、第14条第2項の規定による授業料免除にあっては、フェローシッププログラムの実施教育部の長又は博士後期課程若しくは博士課程を置く教育部の長の定めるところにより申請しなければならない。
(免除の許可)
第17条
授業料の免除は、学生委員会で選考の上、学長が許可する。
(免除申請中の取扱等)
第18条
授業料の免除を申請した者に係る授業料は、免除を許可し、又は不許可とするまでの間は、徴収を猶予する。
2
授業料の免除について、不許可とされた者又は半額免除の許可を受けた者は、速やかに納入すべき授業料を納入しなければならない。
(休学及び死亡等による免除)
第19条
第14条第1項及び第2項に定める者のほか、授業料の免除は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1)
休学を許可され、又は命ぜられた者
(2)
死亡した者
(3)
行方不明のため除籍された者
(4)
入学料又は授業料の未納を理由として除籍された者
(5)
授業料徴収の猶予又は月割分納を許可されている者で、願い出により退学を許可されたもの
2
前項第1号に該当する場合は、当該学生に係る授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に、休学当月の翌月(休学の開始が月の初日であるときは、その月)から復学当月の前月までの月数を乗じて得た額を免除する。
ただし、休学を許可され、又は命ぜられた日が当該期の授業料徴収期間経過後であって、授業料徴収の猶予又は月割分納を許可されていない者の当該期の授業料については、免除しない。
3
第1項第2号から第4号までに該当する場合は、未納の授業料の全額を免除する。
4
第1項第5号に該当する場合は、月割計算により退学の翌月以降に納入すべき授業料の全額を免除する。
第5章 授業料の徴収猶予及び月割分納
(徴収猶予対象者)
第20条
授業料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1)
経済的理由によって納入期限までに授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
(2)
行方不明の者
(3)
学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納入が困難であると認められる者
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる者
(徴収猶予期限)
第21条
授業料の徴収猶予期限は、前期分は9月30日まで、後期分は1月31日までとする。
ただし、医学部医学科の6年次にある学生の後期分の徴収猶予期限は、1月5日までとする。
(月割分納)
第22条
第20条各号のいずれかに該当する者で特別な事情がある場合は、月割分納を許可することができる。
2
前項の許可を受けた者は年額の12分の1に相当する額を毎月末日までに納入しなければならない。
ただし、8月及び9月分は8月10日までに、12月分は12月24日までに、3月分は3月20日までに納入しなければならない。
(徴収猶予等の申請手続)
第23条
授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を受けようとする者(本人が行方不明の場合は保証人)は、各期ごとの授業料の納入期限までに、別に定める書類に所定の事項を記載し、学生生活課を経て、学長に申請しなければならない。
(徴収猶予等の許可)
第24条
授業料の徴収猶予及び月割分納は、学生委員会で選考の上、学長が許可する。
(徴収猶予等申請中の取扱等)
第25条
授業料の徴収猶予又は月割分納を申請した者に係る授業料は、徴収猶予又は月割分納を許可し、又は不許可とするまでの間は、徴収を猶予する。
2
授業料の徴収猶予又は月割分納について不許可とされた者は、速やかに納入すべき授業料を納入しなければならない。
第6章 授業料の免除、入学料及び授業料の徴収猶予並びに授業料の月割分納の取消し
(許可の取消し)
第26条
授業料の免除、入学料若しくは授業料の徴収猶予又は授業料の月割分納の許可を受けた者で、許可の決定後その理由が消滅したときは、学生委員会に諮り学長が許可を取り消す。
2
授業料の免除、徴収猶予又は月割分納の許可を受けた者が懲戒されたときは、学長が許可を取り消す。
第27条
前条により許可を取り消された者は、直ちに、納入すべき入学料又は授業料を納入しなければならない。
第7章 寄宿料の免除
(免除の対象者等)
第28条
学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納入が著しく困難であると認められる者は、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納入すべき寄宿料の全額を免除することができる。
2
学長が必要と認める期間が翌年度にわたる場合は、翌年度の当初において、翌年度に係る免除を改めて申請しなければならない。
3
免除の許可を受けようとする者は、別に定める書類に所定の事項を記載し、学生生活課を経て、学長に申請しなければならない。
(免除の許可)
第29条
寄宿料の免除は、学生委員会で選考の上、学長が許可する。
(死亡等による免除)
第30条
第28条第1項に定める者のほか、寄宿料の免除は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1)
死亡した者
(2)
行方不明のため除籍された者
(3)
入学料又は授業料を納入しないため除籍された者
2
前項各号のいずれかに該当する場合は、未納の寄宿料の全額を免除する。
第8章 その他
(雑則)
第31条
この規則に定めるもののほか、入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予の実施に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第60号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第219号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第114号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第212号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第149号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第314号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第69号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
平成31年度以前に入学した学部の学生(熊本大学外国人留学生規則(平成16年4月1日制定)第2条第1号に規定する外国人留学生を除く。)で平成31年度に熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予取扱規則第16条に規定する申請を行ったもののうち、次の各号のいずれかに該当する者の授業料免除については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1)
熊本大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規則(令和2年3月26日制定。以下「修学支援法規則」という。)に基づき授業料免除の申請を行った者
(2)
修学支援法規則に定める授業料免除の申請要件を満たさないことにより修学支援法規則に基づく授業料免除の申請を行うことができない者
3
前項の規定により授業料を免除する場合の免除の額は、各期分の授業料についてその全額又は半額とする。
ただし、前項第1号に該当する者で修学支援法規則により授業料免除を受けるものにあっては、なお従前の例により免除を受けるとした場合に受けることとなる免除の額から修学支援法規則により受ける免除の額を差し引いた額とする。
附 則(令和4年6月23日規則第121号)
この規則は、令和4年6月23日から施行し、改正後の第14条第2項、第15条第2項及び第16条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日規則第108号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第202号)
この規則は、令和6年4月25日から施行し、改正後の第14条第2項及び第16条第2項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月27日規則第223号)
この規則は、令和6年6月27日から施行し、改正後の第14条第2項及び第16条の規定は、令和6年4月1日から適用する。