○熊本大学職業紹介業務運営規則
(平成16年4月1日規則第145号)
改正
平成28年3月31日規則第150号
平成31年3月28日規則第236号
令和6年3月27日規則第110号
(趣旨)
第1条
熊本大学(以下「本学」という。)で取り扱う無料の職業紹介業務に係る運営は、職業安定法(昭和22年法律第141号)、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第406号)その他関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職業選択の自由の保証)
第2条
本学の学生及び卒業生並びに本学を退学した者(ただし、教育学部附属特別支援学校については、当該学校の中学部及び高等部の生徒並びに当該学校の中学部及び高等部を卒業した者に限る。)並びに本学病院において医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている者及び同臨床研修を終了した者(以下「求職者」という。)は、公共の福祉に反しない限り自由に職業を選択することができる。
(均等待遇の保証)
第3条
求職者は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由にして職業紹介について差別的取扱いを受けることがない。
ただし、労働組合法(昭和24年法律第174号)の規定によって雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(職業紹介の原則)
第4条
学長は、求職者に対し労働力の需要供給の状況その他職業に関する情報を提供し、職業の選択に必要な助言援助を与え、求職者に対しては、適当なできるだけ多くの求人を開拓し、その能力に適合した職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合した求職者を紹介するよう努めるものとする。
2
学長が、求職者の希望する求人者を紹介することができないときは、熊本公共職業安定所の協力を求めるものとする。
(求人の申込みの受理)
第5条
本学は、いかなる求人の申込みも受理しなければならない。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき又はその申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当若しくは学校教育上不適当であるときは、その申込みを受理しない。
(求職の申込みの受理)
第6条
本学は、いかなる求職者の申込みも受理しなければならない。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき又は学校教育上その職業を紹介することが不適当であると認められるときは、その申込みを受理しないことができる。
(労働条件の明示)
第7条
求人者は求人の申込みのとき本学に対し、本学は求人の紹介のとき求職者に対し、求職者の従事する業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
(労働争議への不介入)
第8条
本学は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に対する求職者の紹介は、労働争議が解決するまでは行わないものとする。
(秘密の保持)
第9条
本学は、求職者又は求人者から知り得た情報は、これを他に漏らさないものとする。
(申込みの方法)
第10条
求職者又は求人者は、求職又は求人の申込みをしようとするときは、所定の求職届又は求人票によって申し込まなければならない。
(紹介の方法)
第11条
本学は、求職者を求人者に紹介するときは、紹介状により行うものとする。
(紹介結果の通知)
第12条
求職者及び求人者は、職業紹介の結果を本学に通知しなければならない。
(職業紹介業務担当者)
第13条
学長は、学内全般の職業紹介業務を運営する。
2
各学部、情報融合学環、大学院教育学研究科、大学院各教育部及び病院(以下「学部等」という。)の長は、当該学部等の職業紹介業務担当者として職業紹介業務を分担するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第150号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第236号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第110号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。