○熊本大学職業紹介業務に係る個人情報の適正管理に関する規則
(平成16年4月1日規則第146号)
改正
平成17年3月31日規則第101号
平成22年9月30日規則第221号
平成28年3月31日規則第214号
平成30年3月22日規則第152号
令和4年12月28日規則第176号
(趣旨)
第1条
この規則は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の5の規定に基づき、熊本大学(以下「本学」という。)における職業紹介業務に係る求職者の個人情報(以下「個人情報」という。)の適正な管理に関し必要な事項を定める。
(個人情報取扱者)
第2条
本学に、個人情報に関する取扱者(以下「個人情報取扱者」という。)を置き、学生支援部就職支援課長をもって充てる。
2
個人情報取扱者は、職業紹介業務の目的の達成に必要な範囲内で個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用するものとする。
この場合において、個人情報取扱者は、個人情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の開示)
第3条
個人情報取扱者は、求職者から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人の専攻及び有する資格等客観的事実に基づく個人情報の開示を遅滞なく行うものとする。
この場合において、個人情報について訂正の請求があった場合は、事実確認の上、遅滞なく訂正を行うものとする。
2
前項の開示及び訂正を行った場合は、個人情報取扱者は、熊本大学進路支援委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。
(苦情処理担当者)
第4条
本学に、個人情報に関する苦情に対応する担当者(以下「苦情処理担当者」という。)を置き、学生支援部就職支援課長をもって充てる。
2
苦情処理担当者は、求職者からの個人情報に関する苦情の申出及び相談について、誠意をもって迅速かつ適切に対応するものとする。
3
前項の場合において必要があるときは、苦情処理担当者は、その対応について委員会に諮るものとする。
(知識の習得)
第5条
個人情報取扱者は、公共職業安定所からの情報提供及び指導に基づき、個人情報の適正管理に関する知識の習得に努めるとともに、個人情報の適正管理に関する講習等必要な研修を受けなければならない。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、個人情報の適正管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第1条中「(以下「本学」という。)」を「(熊本大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」として、この規則を適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第101号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第221号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第214号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第152号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第176号)
この規則は、令和4年12月28日から施行する。