○熊本大学学生表彰規則
(平成16年4月1日規則第147号)
改正
平成19年3月30日規則第188号
平成22年9月30日規則第222号
平成27年2月27日規則第83号
平成28年3月31日規則第215号
平成30年3月22日規則第153号
令和元年5月7日規則第315号
令和3年6月7日規則第177号
令和6年3月27日規則第111号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第88条第2項及び熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第55条の規定に基づき、熊本大学の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定める。
(表彰の基準)
第2条
表彰は、それぞれ次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものについて行うことができる。
(1)
卒業又は修了時において、特に優秀な成績を修めたと認められる学生
(2)
学術研究活動において、次のいずれかの場合に該当したと認められる学生又は学生団体
イ
国際的又は全国的規模の学会から賞を受けた場合
ロ
その他これらに準じた学会等において高い評価を受けた場合
(3)
課外活動において、次のいずれかの場合に該当したと認められる学生又は学生団体
イ
国際的規模の競技会、展覧会、公演会等(以下「競技会等」という。)に出場、出展又は出演(以下「出場等」という。)した場合
ロ
全国的規模の競技会等に出場等をし、第3位までに入賞(これに相当する賞を含む。)した場合
ハ
九州地区又は九州地区を含む複数の地区が合同で行う競技会等に出場等をし、優勝(これに相当する賞を含む。)した場合
(4)
社会活動において、次のいずれかの場合に該当したと認められる学生又は学生団体
イ
ボランティア活動等において、顕著な活動が認められた場合
ロ
人命救助、犯罪防止又は災害防止に貢献した場合
(5)
その他前3号と同等以上の表彰に価する行為等があったと認められる学生又は学生団体
(表彰対象者の推薦)
第3条
学部、学環、研究科又は教育部(以下「学部等」という。)の長は、前条第1号及び第2号のいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を、別に定める推薦基準に基づき、当該学部等の教授会の議を経て、別記様式第1の推薦書により学長に推薦することができる。
2
学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)は、前条第3号から第5号までのいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を、学生委員会の議を経て、学長に推薦することができる。
この場合において、副学長は、当該学生が所属する学部等の長にその旨を通知するものとする。
(表彰者の決定)
第4条
学長は、前条の推薦に基づき、表彰する学生又は学生団体を決定する。
(表彰の方法)
第5条
表彰は、学長が別記様式第2の表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条
表彰は、第2条第1号に該当する学生については学位記授与式の日に、同条第2号から第5号までのいずれかに該当する者については表彰が決定された後速やかに行うものとする。
(公表)
第7条
学長は、表彰を受けた学生又は学生団体を公表するものとする。
(事務)
第8条
学生の表彰に関する事務は、学生支援部学生生活課において行う。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、学生又は学生団体の表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第188号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第222号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第83号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第215号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第153号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第315号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和3年6月7日規則第177号)
この規則は、令和3年6月7日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第111号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1(第3条第1項関係)
推薦書
[別紙参照]
別記様式第2(第5条関係)
表彰状
[別紙参照]