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○熊本大学体育施設使用規則
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改正
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平成27年3月31日規則第224号
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令和元年5月7日規則第318号
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(趣旨)
(体育施設及び管理運営責任者)
| 黒髪地区 | 陸上競技場ラグビー場サッカー場テニスコートプール体育館 | 学長〃〃〃〃〃 |
| 渡鹿地区(大江総合運動場) | 野球場テニスコートアーチェリー場弓道場体育館 | 学長〃〃〃〃 |
| 本荘地区 | 運動場 | 医学部長 |
| 九品寺地区 | 体育館テニスコート | 医学部長〃 |
| 大江地区 | 運動場テニスコート体育館 | 薬学部長〃〃 |
(使用の範囲)
(使用期間及び使用時間)
| 黒髪地区及び渡鹿地区の体育施設 | 1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から午後9時まで |
| 本荘地区、九品寺地区及び大江地区の体育施設 | 1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(使用手続)
(使用の特例)
(遵守事項)
(損害賠償)
(使用許可の取消し等)
(事務)
(雑則)
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