○国立大学法人熊本大学病理解剖受託規則
(平成16年4月1日規則第268号)
改正
平成21年1月28日規則第19号
平成21年12月9日規則第241号
平成26年2月21日規則第79号
平成31年3月29日規則第159号
令和元年9月25日規則第393号
第1条
国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほかこの規則の定めるところによる。
第2条
解剖は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託することができる。
第3条
解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、病理解剖依頼書(別記第1号様式)を国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)に提出しなければならない。
2
研究部長は、解剖の受託を決定したときは、依頼者に病理解剖承諾書(別記第2号様式)を交付するものとする。
第4条
依頼者は、前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める病理解剖検査料を前納しなければならない。
2
既納の病理解剖検査料は、返還しない。
3
研究部長は、第1項の規定にかかわらず、特に教育研究上必要と認めたときは、病理解剖検査料を徴収しないことができる。
第5条
研究部長は、解剖終了後に解剖所見書を依頼者に交付するものとする。
第6条
この規則に定めるもののほか、解剖の取扱いに関する必要事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規則第241号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日規則第79号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第159号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日規則第393号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
病理解剖依頼書
[別紙参照]
別記第2号様式(第3条関係)
病理解剖承諾書
[別紙参照]