○国立大学法人熊本大学職務発明等規則
(平成16年4月1日規則第156号)
改正
平成17年6月14日規則第110号
平成18年3月23日規則第104号
平成18年6月28日規則第136号
平成19年3月26日規則第102号
平成19年7月26日規則第220号
平成20年3月31日規則第176号
平成22年3月30日規則第43号
平成22年9月30日規則第227号
平成24年7月23日規則第91号
平成28年3月24日規則第73号
平成29年3月23日規則第67号
平成30年3月22日規則第50号
令和4年3月24日規則第46号
令和7年3月27日規則第63号
(目的)
(定義)
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権   実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権   意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権   商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権   半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権   種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権   外国における上記各権利に相当する権利





(2) 特許法に規定する特許を受ける権利   実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利   意匠法に規定する意匠登録を受ける権利   商標法に規定する商標登録を受ける権利   半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利   種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利 外国における上記各権利に相当する権利





(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物及び第10号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権   外国における上記各権利に相当する権利
(4) 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(権利の帰属)
(届出及び受理)
(発明等の審議)
(異議申立て)
(任意譲渡)
(譲渡証書の提出)
(知的財産権の出願等)
(制限行為)
(補償金の支払)
(共同発明者に対する補償金)
(退職後等の補償)
(審査委員会)
(秘密の保持)
(退職後の出願等の取扱い)
(外国出願の取扱い)
(事務)
(学生等への準用)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項職務発明等に係る知的財産権を承継し、これを所有するものとする。学生等が行った発明等に係る知的財産権が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを承継し、所有するものとする。  (1) 職員等と共同で行った発明等  (2) 本学の施設設備を用いて行った発明等  (3) 本学の研究経費により行った発明等


第3条第2項発明者が発明等を行った学生等が
職務発明等発明等
当該発明者の当該学生等の
第4条第1項発明者学生等
速やかに提出することにより指導教員等を通じて速やかに
第4条第2項当該発明者に当該学生等に
第5条第1項職務発明の該当の当否、本学が承継するか否か本学が承継するか否か
第5条第2項発明者学生等
第6条発明者学生等
第7条第1項発明者からの届出による発明等について、本学が職務発明等に該当しないと決定した場合であっても、発明者から本学に対し、学生等から本学に対し、
第7条第2項及び第3項発明者学生等
第8条発明者学生等
第10条発明者学生等
本学が当該発明者の発明等について職務発明等でないと決定し、又は当該発明等に係る知的財産権を本学が承継しないと決定した後でなければ、本学が当該学生等の発明等に係る知的財産権を本学が承継しないと決定した後でなければ、
第11条発明者発明等を行った学生等
第12条発明者学生等
第13条第1項発明者学生等
本学に勤務しなくなった後も本学において研究をしなくなった後又は、本学における籍を失った後も
第13条第2項発明者学生等
第15条発明者発明等を行った学生等
第16条第1項発明者が本学に勤務しなくなった後に学生等が本学において研究をしなくなった後又は本学における籍を失った後に
本学在職中に本学において研究中又は本学在職中に
第16条第2項当該発明者当該学生等
本学在職中に本学において研究中又は本学在籍中に
職務発明等が含まれると決定したとき発明等が第3条第1項各号に該当する発明等があると決定したとき
(雑則)