○国立大学法人熊本大学の職員等の職務発明等に対する補償金細則
(平成16年4月1日細則第12号)
改正
平成24年7月23日細則第17号
令和8年3月31日細則第13号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人熊本大学職務発明等規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第11条第4項の規定に基づき、補償金の額の算定方法等に関し必要な事項を定める。
(出願補償金の支払)
第2条
学長は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく特許出願をした場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し、本学が出願した発明に応じて、18,000円に本学の持分を乗じた額の補償金(以下「出願補償金」という。)を支払うものとする。ただし、発明者への出願補償金の額が1,000円未満の場合は支払わないものとする。
(出願補償金の請求手続)
第3条
発明者は、本学に出願補償金を請求する場合には、別に定める様式により請求書を作成し、これを学長に提出して行うものとする。
(実施補償金の支払)
第4条
学長は、本学が職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継し、特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により毎年1月1日から12月31日までの間(以下「算定期間」という。)に得た収入の額が、特許の取得に係る経費、特許の維持保全に必要な経費及びその他特許権の運用又は処分に係る経費(以下「直接経費」という。)の額を上回った場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し、算定期間に得た収入の額から直接経費の額を控除した額に100分の50を乗じた額の補償金(以下「実施補償金」という。)を支払うものとする。ただし、発明者への実施補償金の額が1,000円未満の場合は支払わないものとし、次回以降に繰り越すことができるものとする。
2
前項本文の規定にかかわらず、算定期間において得た収入の額が直接経費の額を上回らない場合又は同項の規定により算出した実施補償金の額が10万円に満たない場合であっても、次の各号のいずれにも該当し、かつ、学長が必要と認めるときは、発明者からの請求に基づき、当該発明者に対し、10万円を実施補償金として支払うことができる。
(1)
算定期間において得た収入の額が1発明につき50万円以上であること。
(2)
次の算定期間以降も継続して収入を得ることが見込まれること。
3
学長は、発明者が希望する場合は、前2項の実施補償金の全部又は一部を、当該発明者の本学における教育又は研究に関する経費として配分することができるものとする。
(実施補償金の請求手続)
第5条
発明者は、本学に実施補償金を請求する場合には、別に定める様式により請求書を作成し、これを学長に提出して行うものとする。
(秘匿補償金の支払)
第6条
学長は、本学が職務発明に係る特許を受ける権利を承継して、当該発明をノウハウとして秘匿した場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し、本学が秘匿した発明に応じて、6,000円に本学の持分を乗じた額の補償金(以下「秘匿補償金」という。)を支払うものとする。
(秘匿補償金の請求手続)
第7条
発明者は、本学に秘匿補償金を請求する場合には、別に定める様式により請求書を作成し、これを学長に提出して行うものとする。
(共同発明者による補償金の請求手続)
第8条
第2条から前条までの規定において、各補償金の支払を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの発明者からその持分に応じて補償金を請求するものとする。
(補償金請求権の承継人又は退職者による補償金の請求手続)
第9条
第3条、第5条、第7条及び前条の規定は、本学に勤務しなくなった発明者又は発明者の有する補償金の支払を受ける権利を承継した者(以下「権利承継者」という。)が補償金を請求する場合に準用する。
(職務発明に準ずる発明への準用)
第10条
この細則は、本学の職員等が職務発明に準ずる発明をした場合において、当該職員等の申出に基づき、本学が当該発明に係る特許を受ける権利又は特許権の承継を承認したときは、職務発明に準ずる発明について準用する。
(考案への準用)
第11条
第2条、第3条、第4条、第5条及び第8条から前条までの規定は、本学の職員等がした考案に準用する。
この場合において、第2条中「18,000円」とあるのは「4,000円」と読み替えるものとする。
(意匠の創作及び商標の採択への準用)
第12条
第2条から第5条まで及び第8条から第10条までの規定は、本学の職員等がした意匠の創作に準用する。
この場合において、第2条中「18,000円」とあるのは「6,000円」と読み替えるものとする。
2
第4条、第5条及び第8条から第10条までの規定は、本学の職員等がした商標の採択に準用する。
(回路配置の創作への準用)
第13条
第2条、第3条、第4条、第5条及び第8条から第10条までの規定は、本学の職員等がした回路配置の創作に準用する。
この場合において、第2条中「18,000円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。
(プログラム等の著作物の創作への準用)
第14条
第4条、第5条及び第8条から第10条までの規定は、本学の職員等がしたプログラム等の著作物の創作に準用する。
(品種の育成への準用)
第15条
第2条から第5条まで及び第8条から第10条までの規定は、本学の教職員がした品種の育成に準用する。
この場合において、第2条中「18,000円」とあるのは「6,000円」と読み替えるものとする。
(ノウハウの案出への準用)
第16条
第4条、第5条及び第8条から第10条までの規定は、本学の職員等がしたノウハウの案出に準用する。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日以前に請求原因が発生した登録補償金及び実施補償金の算定額については、第4条及び第6条の規定にかかわらず、「文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金支払要領」(平成15年1月29日付け文部科学大臣決定)の例によるものとする。
附 則(平成24年7月23日細則第17号)
この細則は、平成24年7月23日から施行する。
附 則(令和8年3月31日細則第13号)
1
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
2
この細則の施行の日前に締結した契約に基づき得た収入(一の職務発明につき2以上の契約に基づき収入を得た場合で、当該契約にこの細則の施行日前に締結した契約が含まれるときにあっては、当該職務発明に係る収入)に基づく実施補償金の支払については、改正後の第4条第2項の規定は適用しない。