○国立大学法人熊本大学の職員等の職務発明等に対する補償金細則
(平成16年4月1日細則第12号)
改正
平成24年7月23日細則第17号
(趣旨)
(出願補償金の支払)
(出願補償金の請求手続)
(登録補償金の支払)
本学が取得し又は譲り受けた特許権補償金の額
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正前の特許法(以下「旧法」という。)に基づく出願に係る特許権権利1件につき、4,500円に1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
特許法の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正後の特許法(以下「新法」という。)に基づく出願に係る特許権権利1件につき、7,500円に1請求項(特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
本学が取得し又は譲り受けた特許権補償金の額
旧法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権権利1件につき、4,500円に1発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
新法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権権利1件につき、7,500円に1請求項(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
特許法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎としていない外国における特許出願に係る特許権権利1件につき、7,500円に1請求項(特許法に基づいて出願される場合において特許請求の範囲に記載されるべき1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
(登録補償金の請求手続)
(実施補償金の支払)
(実施補償金の請求手続)
(秘匿補償金の支払)
(秘匿補償金の請求手続)
(共同発明者による補償金の請求手続)
(補償金請求権の承継人又は退職者による補償金の請求手続)
(職務発明に準ずる発明への準用)
(考案への準用)
(意匠の創作及び商標の採択への準用)
(回路配置の創作への準用)
(プログラム等の著作物の創作への準用)
(品種の育成への準用)
(ノウハウの案出への準用)
(出願変更されたときの補償)