○国立大学法人熊本大学における研究開発成果としての有体物に係る取扱規則
(平成16年4月1日規則第157号)
改正
平成20年3月27日規則第93号
平成20年3月31日規則第167号
平成20年12月26日規則第320号
平成21年3月26日規則第113号
平成21年12月24日規則第305号
平成25年3月29日規則第97号
平成27年2月27日規則第61号
平成27年4月27日規則第204号
平成27年6月30日規則第247号
平成28年3月14日規則第39号
平成28年5月31日規則第370号
平成29年3月31日規則第156号
平成31年3月28日規則第241号
令和2年3月31日規則第168号
令和3年3月31日規則第145号
令和5年3月20日規則第79号
令和6年3月27日規則第120号
令和7年3月27日規則第127号
令和8年3月31日規則第106号
(目的)
(定義)
(帰属)
(管理)
(提供の申出)
(提供の決定)
(成果有体物提供契約)
(成果有体物提供補償金)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継し、特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により成果有体物の提供により
特許の取得に係る経費、特許の維持保全に必要な経費及びその他特許権の運用又は処分に係る経費成果有体物の作成又は取得に係る経費及び成果有体物の維持管理に係る経費
発明者研究者
実施補償金提供補償金
第4条第3項発明者研究者
前2項第1項
実施補償金提供補償金
第5条発明者研究者
実施補償金提供補償金
第8条第2条から前条まで第4条及び第5条
各補償金提供補償金
発明者研究者
第9条第3条、第5条、第7条及び前条第5条及び前条
発明者研究者
(成果有体物の外部機関からの受入契約)
(秘密の保持)
(事務の委任)
(適用除外)
(雑則)