○国立大学法人熊本大学における研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドライン
(平成16年4月1日指針第3号)
1
研究開発成果としての有体物の基本的な考え方
(1)
研究開発成果としての有体物の帰属
研究開発成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)については、円滑かつ適正な取引・流通を可能とし、知的資産の蓄積と研究開発の場での利用を促進するためにも、大学の帰属とする。
(2)
成果有体物の範囲
成果有体物の範囲は、次の1)から3)に該当する学術的・財産的価値その他の価値のある有体物である。(論文、講演その他の著作物等に関するものを除く。)
1)
研究開発の際に創作又は取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの
2)
研究開発の際に創作又は取得されたものであって、1)を得るのに利用されるもの
3)
1)又は2)を創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
(例示)
・材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種、遺伝子組換えDNA、遺伝子組換え生物等)
・試作品、モデル品(実験動物等)
(3)
成果有体物の活用
成果有体物は、研究機関及び研究者が研究開発の場で自由に成果有体物を利用できるよう、また、産業利用を通じて社会に利益が還元されるよう、適切な契約により提供する。
2
成果有体物の管理について
成果有体物は本学に帰属することから、関連法令に基づき適切な管理が必要であるが、多種多様なものが数多く存在するため、その性質を考慮し、研究開発を行った研究者が管理する必要がある。
3
成果有体物の提供について
(1)
提供経緯の明確化
成果有体物は、研究開発の場及び産業利用への積極的活用を図ることが重要であるが、その提供に当たっては、成果有体物の帰属や提供の相手方などを明確に記録する。
(2)
提供の指針
成果有体物を提供する場合には、成果有体物の性質、提供の相手方及び利用目的に応じ、適切な提供を行うことが必要であることを考慮し、提供の指針は次のとおりとする。ただし、分析依頼のための寄託、登録・保管するための博物館等への寄託及び特許出願のための生物寄託を除く。
1)
学術・研究開発を目的として利用する者への成果有体物の提供
・
要請する者からの申請に対して、相手方に成果有体物の取扱いに関する必要な条件を提示し、契約を交わした上で提供する。
・
学術研究の必要から能動的に提供する場合には、提供先の者に対し、事前に成果有体物の取扱いに関する必要な条件を提示し、契約を交わした上で提供する。
2)
産業利用(収益事業)を目的として利用する者への成果有体物の提供
・
提供を要請する者と本学との間において、成果有体物の取扱いに関する必要な条件を明記した譲渡又は貸付契約を締結し、有償で提供する。