○熊本大学客員研究員取扱要項
(平成17年5月19日要項第10号)
改正
平成19年3月30日要項第33号
平成20年3月31日要項第31号
平成20年12月26日要項第81号
平成21年3月26日要項第15号
平成21年12月24日要項第51号
平成25年3月29日要項第17号
平成27年2月27日要項第9号
平成27年4月27日要項第47号
平成28年3月31日要項第89号
平成28年5月31日要項第129号
平成29年3月31日要項第32号
平成31年3月28日要項第56号
令和2年3月31日要項第30号
令和3年3月31日要項第28号
令和5年3月20日要項第22号
令和6年3月27日要項第24号
令和7年3月27日要項第33号
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学(以下「本学」という。)において受け入れる客員研究員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において「客員研究員」とは、本学の教員が学術研究の振興のために応募して採択された競争的研究資金による研究事業及び各種フェローシップ並びに本学が受託した委託研究事業によって、本学の学術研究活動の協力及び支援のために派遣される研究者等をいう。
2
この要項において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(資格)
第3条
客員研究員となることができる者は、次に掲げる者とする。
ただし、本学と雇用契約を締結する者を除く。
(1)
本学の教員が応募し採択された研究事業及びフェローシップを所管する独立行政法人、財団法人等から派遣される研究者
(2)
本学が受託した委託研究事業の協力及び支援のために委託者側等から派遣される研究従事者で、委託契約書等に明記されるもの
(受入手続等)
第4条
客員研究員の受入れは、部局において審議の上、当該部局の長の申出に基づき、学長が決定する。
(受入期間)
第5条
客員研究員の受入期間は、委託契約書等で別に定められているもののほか、前条の申出に基づいて学長が定める期間とする。
ただし、必要がある場合は、受入期間を更新することができる。
2
前項ただし書の受入期間の更新は、客員研究員が所属する部局の長(以下「所属部局長」という。)の申出に基づき、学長が決定する。
(研究従事)
第6条
客員研究員は、本学の教員の学術研究計画に従って学術研究活動の協力及び支援のために研究に従事する。
2
客員研究員は、授業を担当することはできない。
(研究料)
第7条
客員研究員に係る研究料は、徴収しない。
(施設等の使用)
第8条
客員研究員は、学術研究活動に必要な本学の施設、設備等を本学の教育研究に支障のない範囲で使用することができる。
(研究証明書の交付)
第9条
客員研究員が、その研究事項について証明を願い出たときは、所属部局長は研究証明書を交付する。
(補償及び弁償等)
第10条
本学は、客員研究員が受入期間中において、本学の責に帰さない事由により被った損害その他一切の不利益に対して、その責任を負わないものとする。
2
客員研究員は、受入期間中において故意又は重大な過失により本学の設備、機械、器具等を亡失又は損傷したときは、速やかに復元し、又はその損傷を弁償しなければならない。
3
前2項の規定にかかわらず、委託契約書等に別の定めがある場合は、当該別の定めによるものとする。
(遵守事項)
第11条
客員研究員は、この要項に定めるもののほか、所属部局長の指示に従わなければならない。
(身分の喪失)
第12条
客員研究員は、第3条に定める資格がなくなったときは、所属部局長を通じて学長に申し出なければならない。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、客員研究員の取扱いに関し必要な事項は、部局の長が別に定める。
附 則
この要項は、平成17年5月19日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日要項第33号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要項第31号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要項第81号)
この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日要項第15号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日要項第51号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第17号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第9号)
この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日要項第47号)
この要項は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第89号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第129号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第32号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第56号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第30号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第28号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第22号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第24号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第33号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。