○国立大学法人熊本大学東京オフィスの利用に関する要項
(平成16年4月15日要項第30号)
改正
平成18年6月30日要項第25号
平成21年5月27日要項第28号
平成22年9月30日要項第13号
平成23年11月30日要項第24号
平成28年2月26日要項第9号
平成30年3月22日要項第37号
平成31年3月28日要項第57号
令和3年3月29日要項第14号
令和4年3月30日要項第10号
令和5年3月20日要項第9号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人熊本大学東京オフィスに関する要項(平成16年4月15日制定)第10条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学東京オフィス(以下「オフィス」という。)の利用等に関し必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条
オフィスを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の学長、監事、理事、職員及び学生
(2)
本学の各学部等の同窓会の会員
(3)
その他オフィス長が適当と認める者
(休業日)
第3条
オフィスの休業日は、次のとおりとする。
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月28日から翌年1月4日まで
(4)
その他オフィス長が必要に応じ臨時に休業日とする日
2
前項の規定にかかわらず、オフィス長が必要と認めた場合は、同項第1号及び第2号の日に、利用することができるものとする。
(利用時間)
第4条
オフィスの利用時間は、原則として午前10時から午後5時までとする。
ただし、オフィス長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の申出)
第5条
オフィスを利用しようとする者は、研究・社会連携部社会共創推進課(以下「社会共創推進課」という。)にその利用を申し出て事前に予約しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、事前に予約ができないときは、直接、オフィスの担当職員に利用を申し出ることができる。
この場合において、オフィスを利用しようとする者(第2条第2号及び第3号に規定する者を除く。)は、本学が発行する身分証明書又は学生証を提示しなければならない。
3
前2項の場合において、学生が東京オフィスを利用するときは、教員が同席しなければならない。
ただし、事前に指導教員等の同意を得て利用を申し出た場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第6条
利用者は、オフィスの利用に当たっては、オフィスの担当職員の指示に従わなければならない。
(利用の中止等)
第7条
オフィス長は、利用者がこの要項に違反したとき又はオフィスの管理上必要があるときは、その利用を中止させ又は変更することができる。
(損害賠償)
第8条
利用者は、故意又は過失により、オフィスの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、オフィス長の指示に従い、速やかにこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(準用)
第9条
社会文化科学教育部教授システム学専攻の東京サテライトとして利用する場合の手続き等については、第3条から前条までの規定を準用する。
附 則
この要項は、平成16年4月15日から施行する。
附 則(平成18年6月30日要項第25号)
この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日要項第28号)
この要項は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第13号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日要項第24号)
この要項は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日要項第9号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第37号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第57号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要項第14号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要項第10号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第9号)
この要項は、令和5年3月20日から施行する。