○熊本大学特別研究員取扱要項
(平成19年2月22日要項第3号)
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学(以下「本学」という。)において受け入れる特別研究員の取扱いに関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条
特別研究員となることができる者は、独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)の特別研究員とする。
ただし、本学大学院に在学する者を除く。
(申請)
第3条
特別研究員として本学において研究に従事することを希望する者は、日本学術振興会の採用の決定後、速やかに、所定の受入申請書を指導を受けようとする教員を経て、学長に提出するものとする。
(許可)
第4条
特別研究員の受入れは、本学の教育研究上支障がない場合に限り、学長がこれを許可する。
(受入期間)
第5条
特別研究員の受入期間は、日本学術振興会が定める採用期間の範囲内で、学長がこれを定める。
(研究従事)
第6条
特別研究員は、あらかじめ定められた研究課題について、指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第7条
特別研究員の研究料は、徴収しない。
(施設等の使用)
第8条
特別研究員は、研究活動に必要な本学の施設、設備等を本学の教育研究に支障のない範囲で使用することができる。
(補償)
第9条
本学は、特別研究員が受入期間中において、本学の責に帰さない理由により被った損害その他一切の不利益に対して、その責任を負わないものとする。
(規則等の遵守)
第10条
特別研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(受入れの打切り)
第11条
学長は、特別研究員が日本学術振興会特別研究員の資格を取り消され、又は喪失した場合は、受入れを打ち切るものとする。
(雑則)
第12条
この要項に定めるもののほか、特別研究員の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。