○国立大学法人熊本大学基金規則
(設置)
(目的)
(支援内容)
(基金の構成)
(特定事業)
(運営会議)
(寄附金の受入れ)
(基金の経理)
(使途の変更等)
第9条 特定資金は、特定事業についてその目的が達成された場合で当該特定資金に残額があるときは、当該残額を一般資金又は当該特定事業と密接な関連を有する他の特定事業に係る特定資金に繰り入れることができる。
(事業年度)
(事務)
(雑則)
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