○熊本大学文学部論文試験細則
(平成16年4月1日細則第14号)
改正
平成17年3月28日細則第21号
平成21年2月18日細則第3号
平成22年9月15日細則第55号
平成28年3月31日細則第33号
平成29年1月18日細則第41号
平成30年3月20日細則第15号
令和2年3月25日細則第33号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学文学部規則(平成16年4月1日制定)第11条第2項の規定に基づき、本学部の論文試験(以下「試験」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この細則で「論文」とは、熊本大学文学部履修細則(平成16年4月1日制定)別表に定められた卒業論文をいう。
(試験)
第3条
試験は、論文の提出をもって、その実施とする。
(提出資格)
第4条
学生は、所属コース決定後から第4年次の4月までに専門教育の科目を2年以上履修し、かつ、専門教育の科目の修得単位数が44単位以上でなければ論文を提出することができない。
2
編入学又は転入学の学生については、前項の規定を準用する。
3
グローバルリーダーコースの学生で第3年次において所属コースが決定した場合、履修期間に関しては、専門教育の科目を1年以上履修すれば足りるものとする。
(題目の承認及び届出)
第5条
論文を提出しようとする学生は、7月末日までに論文の題目を所属コースの指導教員に提出し、その承認を得て教育研究支援部人社・教育系事務課(以下「人社・教育系事務課」という。)に届け出なければならない。
(提出期限及び保管)
第6条
論文は、1月12日の指定された時刻までに人社・教育系事務課に提出しなければならない。
ただし、同日が休業日の場合は、その直後の平日の同時刻とする。
2
前項によるほか論文は、通常の提出日に加えて4月、6月及び10月のいずれか1回に限り指導教員の許可を得て提出することができる。
3
前項による論文は、当該月の末日の指定された時刻までに人社・教育系事務課に提出しなければならない。
ただし、同日が休業日の場合は、その直後の平日の同時刻とする。
(審査)
第7条
論文の審査は、論文提出者が所属するコースの教員を含め2名以上をもって行う。
2
論文の審査に当たっては、論文提出者に試問を行うことがある。
3
審査に当たっての論文の授受は、人社・教育系事務課の職員と審査担当教員が直接行うものとする。
(成績の評価)
第8条
論文の評価は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表わし、秀、優、良及び可を合格、不可を不合格とする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日細則第21号)
1
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第2条及び第4条の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月18日細則第3号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月15日細則第55号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第33号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日細則第41号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日細則第15号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日細則第33号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。