○熊本大学教育学部科目等履修生細則
(平成16年4月1日細則第19号)
改正
平成20年1月23日細則第6号
平成24年12月12日細則第30号
平成29年12月13日細則第39号
平成30年10月10日細則第41号
令和6年3月13日細則第10号
(趣旨)
第1条
熊本大学教育学部(以下「本学部」という。)における科目等履修生の受入れその他必要な事項については、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)及び熊本大学教育学部規則(平成16年4月1日制定)定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(専門教育における履修限度)
第2条
科目等履修生が一の年度に履修することができる専門教育の授業科目は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める単位数を超えないものとする。
(1)
高校卒業者及びこれに準ずるもの 4単位
(2)
短大卒業者及びこれに準ずるもの 6単位
(3)
大学卒業者及びこれに準ずるもの 8単位(ただし、熊本大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)に在学するものにあっては、16単位)
(教育実習及び教職実践演習の履修条件)
第3条
教育実習及び教職実践演習を履修できる者は、次の各号に掲げる授業科目に応じ、当該各号に定めるもので、それらを履修しようとする年度において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教育実習及び教職実践演習を含む教育職員免許状の取得に必要な科目の未修得単位が8単位以下並びに当該年度に免許取得に必要な科目のすべての単位を修得可能なものとする。ただし、本研究科の教職大学院の課程に在学する者で同法による普通免許状を有するものにあっては、この限りでない。
(1)
教育実習 本学部を卒業した者、熊本大学(以下「本学」という。)の大学院に在学中の者又は本学の文学部、法学部、理学部、医学部保健学科、工学部若しくは情報融合学環を卒業した者(入学する年度の前年度に、卒業した学部又は学環の長から教育学部長に受入願があった場合に限る。)
(2)
教職実践演習 本学部を卒業した者又は本学の大学院に在学中の者
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月23日細則第6号)
この細則は、平成20年1月23日から施行する。
附 則(平成24年12月12日細則第30号)
この細則は、平成24年12月12日から施行する。
附 則(平成29年12月13日細則第39号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月10日細則第41号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日細則第10号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。