○熊本大学教育学部教授会運営細則
(平成16年4月1日細則第20号)
改正
平成22年3月10日細則第10号
平成22年9月8日細則第59号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学教育学部教授会規則(平成16年4月1日制定)第8条の規定に基づき、熊本大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(教授会の開催)
第2条
定例教授会は、毎月第2水曜日に開催するものとする。
2
臨時教授会は、緊急に教授会の議を必要とする場合に開催するものとする。
(議題の通知)
第3条
教授会の議題は、少なくともその開催日の2日前までに各教授会員に通知するものとする。
ただし、緊急事項については、教授会に諮り付議することができる。
(意見の聴取)
第4条
教授会は、必要があるときは、教授会員以外のものを出席させ、意見を聴くことができる。
(欠席通知)
第5条
教授会員は、教授会に出席することができない場合には、事前にその旨を総務担当に連絡しなければならない。
(事務職員の出席)
第6条
教授会には、事務職員若干人を出席させる。
(議事の記録)
第7条
教授会の議事は、出席した事務職員が記録し、次回の教授会において確認を受けるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日細則第10号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日細則第59号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。