○熊本大学教育学部附属学校規則
(平成16年4月1日規則第174号)
改正
平成16年12月8日規則第296号
平成19年3月29日規則第129号
平成20年3月26日規則第73号
平成20年10月8日規則第249号
平成22年4月28日規則第99号
平成24年3月19日規則第34号
平成26年3月17日規則第67号
平成29年1月11日規則第4号
令和2年3月25日規則第100号
令和3年2月10日規則第8号
令和6年3月11日規則第51号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 通則(第6条-第10条)
第3章 附属幼稚園(第11条-第23条)
第4章 附属小学校(第24条-第39条)
第5章 附属中学校(第40条-第49条)
第6章 附属特別支援学校(第50条-第67条)
第7章 雑則(第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第7条第2項の規定に基づき、熊本大学教育学部の附属学校(以下「附属学校」という。)に関し必要な事項を定める。
(附属学校の目的)
第2条
附属学校は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育又は保育を行うとともに、熊本大学教育学部(以下「教育学部」という。)の教育計画に従って、次に掲げる事項を行うことを目的とする。
(1)
教育理論及び教育の実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2)
教育学部学生の教育実習の実施及びその指導に当たること。
(3)
地方の教育に協力すること。
(附属学校連絡協議会)
第3条
附属学校の運営上特に必要な事項並びに教育学部と附属学校及び附属学校相互間の連絡調整を図るために、附属学校連絡協議会を置く。
2
附属学校連絡協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校運営協議会)
第3条の2
附属学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議するため、附属学校運営協議会を置く。
2
附属学校運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(附属特別支援学校の組織)
第4条
附属特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)に、次の部を置く。
小学部
中学部
高等部
(職員)
第5条
学則第16条第1項に定めるもののほか同条第2項の規定に基づき、次に掲げる附属学校ごとに、次の職員を置く。
(1)
附属小学校 主幹教諭 栄養教諭
(2)
附属中学校 主幹教諭
(3)
特別支援学校 栄養教諭
2
前項に定めるもののほか、非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
3
前2項に定めるもののほか、附属学校の運営に関し、別に定めるところにより必要な職員を置くことができるものとする。
第2章 通則
(学年)
第6条
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条
附属幼稚園(以下「幼稚園」という。)及び附属中学校(以下「中学校」という。)の学年を次の学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
2
附属小学校(以下「小学校」という。)の学年を次の学期に分ける。
前期 4月1日から10月の第2月曜日の前々日まで
後期 10月の第2月曜日の前日から翌年3月31日まで
3
特別支援学校の学年を次の学期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
4
校長及び園長(以下「校長等」という。)は、必要があると認めたときは、教育学部長の承認を得て、前3項の学期を変更することができる。
(休業日)
第8条
定期休業日は、次のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
学年始休業 4月1日から4月7日まで
(4)
夏季休業 7月21日から8月31日まで。
ただし、特別支援学校にあっては、7月21日から8月29日までとする。
(5)
冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで。
ただし、幼稚園にあっては、12月25日から翌年1月9日までとする。
(6)
学年末休業 3月21日から3月31日まで
(7)
熊本大学開学記念日 11月1日
2
前項各号に掲げるもののほか、小学校及び特別支援学校にあっては、定期休業日として、秋季休業を設ける。
この場合における休業日は、小学校にあっては10月の第2月曜日の翌日及び翌々日、特別支援学校にあっては10月1日及び10月2日とする。
3
校長等が必要と認めたときは、定期休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
4
校長等は、前項により臨時に休業日を定めたときは、附属学校統括長に、その旨を報告しなければならない。
(健康管理)
第9条
校長等は、毎年定期に幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の健康診断を行わなければならない。
2
校長等は、必要があるときは、臨時に児童等の健康診断を行うものとする。
3
校長等は、児童等の健康管理の必要に応じ、治療を指示する等適切な処置をとらなければならない。
(出席停止)
第10条
校長等は、児童等が伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのあるときは、出席を停止させることができる。
この場合において、校長等は、その保護者に対して事由及び期間を明らかにして、当該児童等の出席停止を指示しなければならない。
第3章 附属幼稚園
(保育期間)
第11条
幼稚園の保育期間は、2年又は3年とする。
(入園定員及び学級数)
第12条
幼稚園の標準入園定員は、2年保育25人、3年保育30人とし、総学級数は、5学級とする。
(入園の時期)
第13条
幼稚園の入園の時期は、学年の始めとする。
(入園資格)
第14条
幼稚園に入園することのできる者は、入園する年度の最初の日の前日までに、3年保育にあっては満3歳、2年保育にあっては満4歳に達している者で、幼稚園の定めた区域内に保護者と同居している者とする。
(入園の願い出)
第15条
幼稚園に入園を志願する者は、所定の入園願書その他の書類に検定料を添えて、指定の期日までに園長へ願い出なければならない。
2
検定料の額は、熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定。以下「諸料金規則」という。)の定めるところによる。
3
納付した検定料は、返還しない。
(入園者の選考)
第16条
前条の入園志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入園手続及び入園許可)
第17条
前条の選考の結果、合格した者は指定の期日までに入園手続きをしなければならない。
2
園長は、前項の入園手続きを完了し、かつ指定の期日までに入園料を納付した者に入園を許可する。
3
入園料の額は、諸料金規則の定めるところによる。
4
納付した入園料は返還しない。
(転入園)
第18条
幼稚園への転入園は、当該学年に欠員がある場合に限り選考の上、これを許可することができる。
2
転入園の時期は、原則として学年の始めとする。
3
前3条の規定は、転入園の場合に準用する。
(退園)
第19条
疾病その他の事由によって退園しようとする幼児は、医師の診断書又は理由書を添えて園長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(保育料)
第20条
保育料は、次の2期に分けて年額の2分の1ずつを納付しなければならない。
ただし、申し出があったときは、前期に係る保育料を納付するときに、当該年度の後期に係る保育料を併せて納付することができるものとする。
前期(4月 1日から9月30日までをいう。)
納付期 4月1日~4月30日
後期(10月1日から翌年の3月31日までをいう。)
納付期 10月1日~10月30日
2
保育料の額は、諸料金規則の定めるところによる。
3
納付した保育料は、返還しない。
4
前項の規定にかかわらず、前期に係る保育料を納付するときに後期に係る保育料を併せて納付した幼児が後期に係る保育料の納付期前に退園した場合は、後期に係る保育料相当額を申出により返還するものとする。
(保育料の免除等)
第21条
経済的理由により保育料の納付が困難であり、かつ、特に教育効果が顕著である幼児等については、保育料を免除又は保育料の納付を猶予することができる。
2
保育料の免除等に関し必要な事項は、別に定める。
(教育課程及び教育週数)
第22条
幼稚園の教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条の規定及び幼稚園教育要領に基づいて園長が定める。
2
幼稚園の教育週数は、学校教育法施行規則第37条の規定に基づいて園長が定める。
(準用規定)
第23条
第38条及び第39条の規定は、幼稚園に、これを準用する。
第4章 附属小学校
(修業年限)
第24条
小学校の修業年限は、6年とする。
(入学定員及び学級数)
第25条
小学校の標準入学定員は、105人とし、総学級数は、18学級とする。
(入学の時期)
第26条
小学校の入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第27条
小学校に入学することのできる者は、入学する年度の最初の日の前日までに満6歳に達している者で、小学校の定めた区域内に保護者と同居している者とする。
(入学の願い出)
第28条
小学校に入学を志願する者は、所定の入学願書その他の書類に所定の検定料を添えて、指定の期日までに校長に願い出なければならない。
2
検定料の額は、諸料金規則の定めるところによる。
3
納付した検定料は、返還しない。
(入学者の選考)
第29条
前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第30条
前条の選考の結果、合格した者は指定の期日までに入学手続きをしなければならない。
2
校長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(転入学)
第31条
小学校への転入学は、当該学年に欠員がある場合に限り選考の上、これを許可することができる。
2
転入学の時期は、原則として学年の始めとする。
3
前3条の規定は、転入学の場合に準用する。
(転学)
第32条
他の小学校に転学しようとする児童は、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(教育課程、授業時数及び教科用図書)
第33条
小学校の教育課程及び授業時数は、学校教育法施行規則第50条から第54条までの規定に基づいて校長が定める。
2
小学校において使用する教科用図書は、学校教育法第34条の規定に基づいて校長が定める。
(学習の評価)
第34条
学習の評価に関する基準は、校長が別に定める。
(修了及び卒業)
第35条
各学年の課程の修了又は卒業の認定は、児童の平素の成績を評価して、これを行うものとする。
2
校長は、小学校の各学年の課程又は全課程を修了したと認めた児童には、修了証書又は卒業証書を授与するものとする。
(表彰)
第36条
校長は、学業及び操行が優秀な児童その他特殊な善行があって他の児童の模範となる児童を表彰することができる。
(懲戒)
第37条
校長は、教育上必要があると認めるときは、児童に懲戒を加えることができる。
2
懲戒は、訓告とする。
(学校評価)
第38条
小学校は、その教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めるものとする。
(情報提供)
第39条
小学校は、その教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第5章 附属中学校
(修業年限)
第40条
中学校の修業年限は、3年とする。
(入学定員及び学級数)
第41条
中学校の標準入学定員は、160人とし、総学級数は、12学級とする。
(入学の時期)
第42条
中学校の入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第43条
中学校に入学することのできる者は、小学校を卒業した者で、本校の定めた区域内に保護者と同居している者とする。
(入学の願い出)
第44条
中学校に入学を志願する者は、所定の入学願書その他の書類に所定の検定料を添えて、指定の期日までに校長に願い出なければならない。
2
検定料の額は、諸料金規則の定めるところによる。
3
納付した検定料は、返還しない。
(入学者の選考)
第45条
前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第46条
前条の選考の結果、合格した者は指定の期日までに入学手続きをしなければならない。
2
校長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(転入学)
第47条
中学校への転入学は、当該学年に欠員がある場合に限り選考の上、これを許可することができる。
2
転入学の時期は、原則として学年の始めとする。
3
前3条の規定は、転入学の場合に準用する。
(教育課程、授業時数及び教科用図書)
第48条
中学校の教育課程及び授業時数は、学校教育法施行規則第72条から第74条まで及び第79条の規定に基づいて校長が定める。
2
中学校において使用する教科用図書は、学校教育法第49条の規定に基づいて校長が定める。
(準用規定)
第49条
第32条及び第34条から第39条までの規定は、中学校に準用する。
この場合において、第32条及び第35条から第37条中「児童」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。
第6章 附属特別支援学校
(対象)
第50条
特別支援学校は、知的障害者を対象とした教育を行う。
(修業年限)
第51条
特別支援学校各部の修業年限は、次のとおりとする。
修業年限
小学部 6年
中学部 3年
高等部 3年
(学級定員及び学級数)
第52条
特別支援学校各部の標準学級定員及び総学級数は、次のとおりとする。
標準学級定員
総学級数
小学部
6人
3
中学部
6人
3
高等部
8人
3
(入学の時期)
第53条
特別支援学校の入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第54条
特別支援学校各部に入学することのできる者は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する知的障害者であって、次の各号に該当するものとする。
(1)
小学部にあっては、入学する年度の最初の日の前日までに満6歳に達している者
(2)
中学部にあっては、小学校若しくは特別支援学校の小学部を卒業した者又は相当の年齢に達し、これと同等以上の課程を修了したと認められた者
(3)
高等部にあっては、中学校若しくは特別支援学校の中学部その他中学校に準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者
(4)
本校の定めた区域内に保護者と同居している者
(入学の願い出)
第55条
特別支援学校に入学を志願する者は、所定の入学願書その他の書類に所定の検定料を添えて、指定の期日までに校長に願い出なければならない。
2
検定料の額は、諸料金規則の定めるところによる。
3
納付した検定料は、返還しない。
(入学者の選考)
第56条
前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第57条
前条の選考の結果、合格した者は指定の期日までに入学手続きをしなければならない。
2
校長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。ただし高等部の合格者については、入学手続きを完了し、かつ指定の期日までに所定の入学料を納付したときに入学を許可する。
3
入学料の額は、諸料金規則の定めるところによる。
4
納付した入学料は返還しない。
(入学料の免除)
第58条
高等部に合格した者のうち経済的理由により入学料の納付が著しく困難な者については、入学料を免除することができる。
2
高等部の合格者が入学料の免除を申請し、受理された場合は、前条第2項の規定にかかわらず入学手続きの完了をもって、入学を許可する。
3
入学料の免除に関し必要な事項は、別に定める。
(転入学)
第59条
特別支援学校への転入学は、当該学年に欠員がある場合に限り選考の上、これを許可することができる。
2
転入学の時期は、原則として学年の始めとする。
3
前4条の規定は、転入学の場合に準用する。
(休学)
第60条
高等部の生徒が疾病その他やむを得ない事由によって、引き続いて3か月以上教育を受けることができないと認められるときは、医師の診断書又は理由書を添えて校長に願い出て、その許可を得て休学することができる。
(復学)
第61条
生徒の休学の事由が消滅したときは、医師の診断書又は理由書を添えて校長に願い出て、その許可を得て復学することができる。
(高等部の授業料)
第62条
高等部における授業料は、次の2期に分けて年額の2分の1ずつを納付しなければならない。ただし、申し出があったときは、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができるものとする。
前期に係る納付期 4月1日~4月30日
後期に係る納付期 10月1日~10月31日
2
授業料の額は、諸料金規則の定めるところによる。
3
納付した授業料は返還しない。
4
前項の規定にかかわらず、前期に係る授業料を納付するときに後期に係る授業料を併せて納付した生徒が、後期に係る授業料の納付期前に休学又は退学した場合は、後期に係る授業料相当額を申し出により返還するものとする。
5
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)の規定により高等学校等就学支援金の支給を受ける生徒については、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(授業料の免除)
第63条
経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、特に教育効果が顕著である生徒等については、授業料を免除又は授業料の納付を猶予することができる。
2
授業料の免除等に関し必要な事項は、別に定める。
(願いによる退学)
第64条
高等部において、疾病その他の事由によって退学しようとする生徒は医師の診断書又は理由書を添えて校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(除籍)
第65条
納付すべき入学料を指定の期日までに納付しない場合及び授業料の納付を怠り、督促しても納付しない場合において、校長は生徒を除籍する。
(教育課程及び教科用図書)
第66条
特別支援学校各部の教育課程は、学校教育法施行規則第126条から第135条までの規定に基づいて校長が定める。
2
特別支援学校各部において使用する教科用図書は、学校教育法第82条及び附則第9条の規定並びに同法施行規則第131条の規定に基づいて校長が定める。
(準用規定)
第67条
第32条及び第34条から第39条までの規定は、特別支援学校の各部に、これを準用する。
この場合において、中学部及び高等部については第32条及び第35条から第37条中「児童」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。
2
高等部における懲戒は、前項の規定において準用する第37条の規定にかかわらず退学、停学又は訓告とする。
第7章 雑則
(その他)
第68条
この規則に定めるもののほか、附属学校に関し必要な事項は、校長等が定めるものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月8日規則第296号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第129号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第73号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月8日規則第249号)
この規則は、平成20年10月8日から施行し、改正後の第4条第2項及び第5条第9項の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成22年4月28日規則第99号)
この規則は、平成22年4月28日から施行し、この規則による改正後の第53条第10項及び第11項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月19日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日規則第67号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月11日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第100号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第51号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。