○熊本大学法学部履修細則
(平成16年4月1日細則第22号)
改正
平成17年3月16日細則第11号
平成19年3月20日細則第9号
平成19年12月19日細則第4号
平成22年3月23日細則第18号
平成23年3月20日細則第17号
平成23年9月21日細則第35号
平成24年3月19日細則第11号
平成24年12月19日細則第28号
平成26年10月15日細則第19号
平成29年3月21日細則第19号
平成29年12月20日細則第40号
平成30年7月18日細則第37号
平成31年3月20日細則第6号
令和元年9月4日細則第41号
令和元年12月25日細則第46号
令和3年12月15日細則第27号
令和6年1月17日細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学法学部規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、履修方法について必要な事項を定める。
(履修コース等の設置)
第2条
熊本大学法学部(以下「本学部」という。)法学科に次の履修コースを置く。
(1)
法学・公共政策学コース
(2)
アドバンスト・リーダー・コース
2
アドバンスト・リーダー・コースに次の履修クラスを置く。
(1)
法学特修クラス
(2)
地域公共人材クラス
(3)
グローバルリーダー・クラス
3
法学特修クラスに法曹プログラムを置く。
4
履修コース等について必要な事項は、別に定める。
(履修年次、授業科目、単位数及び4年次における履修方法)
第3条
各授業科目の専門科目の必修科目、選択必修科目、選択科目の単位数及び履修年次の別は、別表第1(法曹プログラムにあっては、別表第1の2)のとおりとする。
2
各履修コースの卒業のために必要な科目の区分及び単位数は、別表第2(法曹プログラムにあっては、別表第2の2)のとおりとする。
3
本学部学生(以下「学生」という。)は、専門教育の授業科目(以下「専門科目」という。)のうち演習Ⅱを除き、6単位以上を4年次において修得しなければならない。
この場合において、第6条第1項第1号の規定により演習Ⅱの単位を修得した学生で早期卒業できなかったものは、4年次において演習Ⅱの単位を修得することを要しないものとする。
4
各授業科目の履修年次は、事情により変更することがある。
(演習IIの履修条件)
第4条
学生は、第3年次の終了時において教養教育の授業科目(以下「教養科目」という。)と専門科目を合わせて81単位以上を修得していなければ、演習IIを履修することができない。
ただし、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第31条第1項の規定により入学を許可された者については、この限りでない。
(履修科目の登録の上限)
第5条
規則第6条の規定に基づく各年次の履修科目の登録の上限は、次のとおりとする。
ただし、別表第1のCAP除外科目については登録上限の対象外とする。
1年次
2年次
3年次
4年次
履修上限単位
40単位
41単位
40単位
46単位
2
通年科目の単位数は、前後期に均等分割して算入する。
(履修科目の登録の上限の例外)
第6条
規則第6条第3項の基準は、次のとおりとする。
(1)
アドバンスト・リーダー・コースに所属する学生のうち、1年次及び2年次の教養科目及び専門科目のGPA(グレード・ポイント・アベレージ。授業科目ごとの成績を6段階で評価した上、それぞれにグレードポイントを付与して、単位当たりの平均を出し、その一定水準を修了の要件とする方法をいう。以下同じ。)が通算して3.0以上であって、規則第18条に規定する早期卒業を希望するものに3年次の履修科目の登録の上限を超えて履修科目を登録させることができる。
(2)
前号の規定に基づき、3年次の履修科目の登録の上限を超えて登録させることができる科目は、演習Ⅱ及び卒業論文とする。
(3)
第1号に規定する履修科目の登録の上限は、60単位とする。
2
前項のGPAの計算方法は次のとおりとする。
GPA=〔(科目の単位数)×(その科目で得たグレードポイント)〕の総和/(履修登録した科目の単位数)の総和
取得点数
標語
グレードポイント
100~90
秀
4
89~80
優
3
79~70
良
2
69~60
可
1
59~0
不可
0
認定科目
認定
2.5
(早期卒業の要件等)
第7条
規則第18条第2項の基準は、3年次までの教養科目及び専門科目のGPA(ただし、法曹プログラムに所属する学生のうち、法科大学院に進学するものについては、別表第1の2の法学分野の必修科目のGPAとする。)が通算して3.0以上とする。
2
早期卒業について必要な事項は、別に定める。
(再入学・編入学・転入学及び第3年次に編入学した者の履修方法)
第8条
学則第30条及び第31条の規定により入学を許可された者の入学後の履修方法は、教授会で別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月16日細則第11号)
1
この細則は、平成17年3月16日から施行する。
2
この細則による改正後の第5条第3項及び第6条第2項の規定は、平成16年度入学者から適用し、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日細則第9号)
この細則は、平成19年4月1日から施行し、平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成19年12月19日細則第4号)
1
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2
ただし、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月23日細則第18号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月20日細則第17号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月21日細則第35号)
1
この細則は、平成23年9月21日から施行する。
2
この細則による改正後の第6条第1項の規定は、平成23年度入学者から適用する。
3
この細則による改正後の第6条第3項の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日細則第11号)
1
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
ただし、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
2
この細則による改正後の第3条及び第6条第1項第2号の規定は、前項ただし書の規定にかかわらず、平成22年度入学者から適用する。
3
この細則による改正後の別表中「法社会学」については、第1項ただし書の規定にかかわらず、平成23年度以前に入学した者も履修することができる。
4
この細則の施行の日以後に集中講義として開講される授業科目については、第1項ただし書の規定にかかわらず、平成23年度以前に入学した者についても、CAP除外科目として取り扱う。
附 則(平成24年12月19日細則第28号)
1
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の熊本大学法学部履修細則の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
3
この細則による改正後の第5条の規定は、前項の規定にかかわらず、平成24年度以前に入学した者についても、適用する。
4
この細則の施行の日以後に集中講義として開講される授業科目については、第2項の規定にかかわらず、平成25年度以降に入学した者についても、CAP除外科目として取り扱う。
附 則(平成26年10月15日細則第19号)
この細則は、平成26年10月15日から施行する。
附 則(平成29年3月21日細則第19号)
1
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の別表第2の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月20日細則第40号)
1
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第2条、第6条第1項第1号、第7条、別表第1及び別表第2の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月18日細則第37号)
この細則は、平成30年7月18日から施行する。
附 則(平成31年3月20日細則第6号)
1
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第2条、第3条、第6条及び第7条の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月4日細則第41号)
この細則は、令和元年9月4日から施行する。
附 則(令和元年12月25日細則第46号)
1
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の別表第1の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月15日細則第27号)
1
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の別表第1及び別表第1の2の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年1月17日細則第2号)
1
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の別表第2及び別表第2の2の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条第1項関係)
授業科目表
授業科目表
[別紙参照]
別表第1の2(第3条第1項関係)
法曹プログラム用授業科目表
法曹プログラム用授業科目表
[別紙参照]
別表第2(第3条第2項関係)
卒業要件単位表
区分
単位数
アドバンスト・リーダー・コース
法学・公共政策学コース
教養教育
基礎科目
必修外国語科目
英語 7
初修外国語 6
13
情報科目
4
自由選択外国語科目
15
教養科目
リベラルアーツ科目
現代教養科目
Multidisciplinary Studies
キャリア科目
開放科目
体育・スポーツ科学科目(教養)
計
32
専門教育
必修科目
16 ※1
12
選択必修科目
法学分野
78 ※2
82 ※2
政治学・経済学分野
交渉紛争解決学分野
選択科目
計
94
合計(教養教育+専門教育)
126
※1
基礎演習Ⅰ・Ⅱ、演習Ⅰ・Ⅱの計12単位に加えて、グローバルリーダー・クラスに所属する者はグローバルリーダー演習Ⅰ・Ⅱ、地域公共人材クラスに所属する者は地域公共演習Ⅰ・Ⅱ、法学特修クラスに所属する者は法学特修演習Ⅰ・Ⅱのそれぞれ計4単位を修得しなければならない。
※2 履修年次が3年次以上の選択必修科目の単位を、計10単位以上修得しなければならない。
別表第2の2(第3条第2項関係)
法曹プログラム用卒業要件単位表
区分
単位数
教養教育
基礎科目
必修外国語科目
英語 7
初修外国語 6
13
情報科目
4
自由選択外国語科目
15
教養科目
リベラルアーツ科目
現代教養科目
Multidisciplinary Studies
キャリア科目
開放科目
体育・スポーツ科学科目(教養)
計
32
専門教育
必修科目
86
選択必修科目
法学分野
8
政治学・経済学分野
交渉紛争解決学分野
選択科目
計
94
合計(教養教育+専門教育)
126