○熊本大学法学部再試験細則
(平成16年4月1日細則第23号)
改正
令和2年3月19日細則第14号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学法学部規則(平成16年4月1日制定)第16条第2項の規定に基づき、熊本大学における通常の卒業期に実施する再試験に関する内規(平成16年4月1日制定)により実施する再試験に関し必要な事項を定める。
(再試験)
第2条
卒業年次にある学生で、修得した単位が不足するため卒業できないと判定されたものに対して、3科目かつ6単位以内に限って再試験を行う。
ただし、卒業要件を満たすに足りる科目数を限度とする。
2
長期出張中その他特別の事情にある教員に係る科目については、再試験を行わないことがある。
(受験願)
第3条
再試験を希望する者は、指定の期日までに所定の様式により、学部長に願い出なければならない。
(成績の評価)
第4条
再試験の成績の評価は、可又は不可とする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成16年6月30日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日細則第14号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。