○熊本大学大学院生命科学研究部における併任教授に関する要項
(平成21年1月28日要項第4号)
改正
平成21年12月9日要項第40号
平成22年12月22日要項第69号
平成31年3月29日要項第33号
(趣旨)
第1条
熊本大学大学院生命科学研究部(以下「研究部」という。)に併任する教授(以下「併任教授」という。)の選考等については、国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)の定めによるほか、この要項の定めるところによる。
(配置)
第2条
併任教授は、研究部の講座のうち、教授に欠員を生じた講座において、大学院生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)が業務遂行上、特に必要と認めた場合に配置するものとする。
(業務)
第3条
併任教授は、当該講座の教授職の業務を行うものとする。
(選考)
第4条
併任教授は、本学の教授のうちから、医学系研究部会議、保健学系研究部会議又は薬学系研究部会議の議を経て、研究部長が学長に推薦する。
(任期)
第5条
併任教授の任期は、当該講座の業務の必要性に応じ、2年を限度としてその都度定めるものとし、再任を妨げない。
ただし、当該講座の専任の教授が就任する日の前日までとする。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、併任教授に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日要項第40号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年12月22日要項第69号)
この要項は、平成22年12月22日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要項第33号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。