○熊本大学医学部における転部に関する実施細則
(平成16年4月1日細則第37号)
改正
令和6年3月13日細則第9号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学における転部、転科及び転課程に関する規則(平成16年4月1日制定)の規定に基づき、熊本大学医学部における転部に関し必要な事項を定める。
(出願資格)
第2条
医学部(医学科)へ転部を出願できる者は、他の学部及び学環(以下「学部等」という。)の2年次以上に在籍する者で医学部(医学科)の卒業要件を満たす教養教育科目34単位並びに専門基礎科目I及び情報教育科目に相当する科目を修得しているものとする。
(選考の時期)
第3条
転部の選考は、毎年1回、3月に行うものとする。
(選考方法)
第4条
転部の選考方法は、出願書類に基づく審査、小論文及び面接とする。
(出願手続)
第5条
転部を出願する者は、所定の願書に次の各号に掲げる書類を添え、別に定める期間内に、所属する学部等の長を経て医学部長に願い出なければならない。
(1)
履歴書
(2)
写真1枚
(3)
転部理由書
(4)
所属する学部等の教授2人の推薦状
(5)
入学時及び在学中の成績を証明する書類
(6)
健康診断書
(選考結果の通知)
第6条
選考の結果は、所属する学部等の長を通じて出願者に通知するものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日細則第9号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。