○熊本大学医学部医学科会議要項
(平成16年4月1日要項第17号)
改正
平成18年6月30日要項第8号
平成19年3月20日要項第13号
平成20年5月28日要項第54号
平成20年6月25日要項第57号
平成21年3月19日要項第7号
平成21年12月25日要項第57号
平成22年9月22日要項第52号
平成23年11月22日要項第27号
平成23年11月22日要項第27号
平成28年3月31日要項第110号
平成30年2月5日要項第7号
平成31年3月29日要項第35号
令和2年3月31日要項第14号
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学医学部教授会規則(平成16年4月1日制定)第8条第3項の規定に基づき、医学科会議に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条
医学科会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
生命科学研究部の専任の教授で医学科の教育を担当するもの
(2)
生命科学研究部の併任教授で医学科の教育を担当するもの
(3)
病院の専任の教授
(4)
保健センターの専任の教授
(5)
病院長
(6)
生命科学研究部及び病院の専任の准教授及び講師で医学科の教育を担当する者のうちから選出されたもの4人以内
(7)
教授に欠員を生じた生命科学研究部の講座(医学系に限る。)及び臨床医学教育研究センター(併任教授が配置されているものを除く。以下「講座等」という。)の専任の准教授又は講師 当該欠員を生じた講座等ごとに各1人
2
前項第6号に掲げる者の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
第1項第7号に掲げる者の任期は、当該欠員が補充されるまでの間とする。
(審議事項等)
第3条
医学科会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
医学科長候補者の選出に関すること。
(2)
医学科における教育課程編成の原案に関すること。
(3)
医学科の教育に関すること。
(4)
教授会から付託された事項
(5)
その他医学科の運営に関すること。
(議長)
第4条
医学科会議に、議長を置き、学科長をもって充てる。
2
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3
議長は、医学科会議を主宰する。
(定足数)
第5条
医学科会議は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
この場合において、外国出張及び海外研修中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条
医学科会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第7条
医学科会議において、審議した事項については、熊本大学医学部教授会構成員(以下「教授会構成員」という。)及び熊本大学医学部運営会議に報告するものとする。
この場合において、教授会構成員は報告された議決事項に関し、医学科会議議長に意見を述べることができる。
(事務)
第8条
医学科会議の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、医学科会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日要項第8号)
この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日要項第13号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月28日要項第54号)
この要項は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日要項第57号)
この要項は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日要項第7号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日要項第57号)
1
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
2
この要項の施行の際現にこの要項による改正前の第2条第1項第5号の構成員である者は、この規則の施行に日において、改正後の第2条第1項第5号の構成員となるものとし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月22日要項第52号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月22日要項第27号)
この要項は、平成23年11月22日から施行する。
附 則(平成23年11月22日要項第27号)
この要項は、平成23年11月22日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第110号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月5日要項第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要項第35号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第14号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。