○熊本大学医学部保健学科会議要項
(平成16年4月1日要項第18号)
改正
平成18年6月30日要項第9号
平成19年3月20日要項第14号
平成20年6月11日要項第58号
平成21年12月9日要項第42号
平成22年6月9日要項第9号
平成22年9月22日要項第53号
平成28年2月10日要項第10号
令和2年3月18日要項第7号
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学医学部教授会規則(平成16年4月1日制定)第8条第3項の規定に基づき、保健学科会議に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条
保健学科会議は、保健学科の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
(審議事項等)
第3条
保健学科会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
保健学科における教育課程編成の原案に関すること。
(2)
保健学科の教育に関すること。
(3)
教授会から付託された事項
(4)
その他保健学科の運営に関すること。
(議長)
第4条
保健学科会議に、議長を置き、学科長をもって充てる。
2
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3
議長は、保健学科会議を主宰する。
(定足数)
第5条
保健学科会議は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
この場合において、外国出張及び海外研修中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条
保健学科会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第7条
保健学科会議において、審議した事項については、熊本大学医学部教授会構成員(以下「教授会構成員」という。)及び熊本大学医学部運営会議に報告するものとする。
この場合において、教授会構成員は報告された議決事項に関し、保健学科会議議長に意見を述べることができる。
(事務)
第8条
保健学科会議の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、保健学科会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日要項第9号)
この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日要項第14号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月11日要項第58号)
この要項は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日要項第42号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年6月9日要項第9号)
この要項は、平成22年6月9日から施行する。
附 則(平成22年9月22日要項第53号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月10日要項第10号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日要項第7号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。