○熊本大学大学院医学教育部長期履修細則
(平成20年2月27日細則第13号)
改正
平成28年2月22日細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学大学院医学教育部規則(平成16年4月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条
長期履修の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
職業を有し就業している者(自営業及び臨時雇用を含む。)
(2)
育児、介護等を行う必要がある者
(3)
その他教育部長が相当と認めた者
(申請手続)
第3条
長期履修を希望する者は、次の各号に掲げる書類を教育部長に提出するものとする。
(1)
長期履修申請書
(2)
在職証明書又はそれに代わるもの(職業を有し就業している者のみ)
2
前項各号に定める書類の提出期限は、原則として次に定めるとおりとする。
(1)
1年次から希望する者 入学手続期間の末日
(2)
2年次、3年次又は4年次から希望する者 4月入学者にあっては長期履修を開始しようとする年度の前年度の2月末日、10月入学者にあっては長期履修を開始しようとする年度の8月末日
(許可)
第4条
長期履修の許可は、教育部教授会の議を経て、教育部長が行う。
(長期履修期間)
第5条
長期履修期間は、原則として1年単位とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
1年次から長期履修学生として認められた者は、修士課程にあっては4年以内、博士課程にあっては8年以内
(2)
2年次、3年次又は4年次から長期履修学生として認められた者は、未修学年数(標準修業年限から在学した期間を差し引いた期間)の2倍に相当する年数以内
(在学期間)
第6条
長期履修学生の在学期間は、修士課程にあっては6年、博士課程にあっては10年を超えることができない。
ただし、在学途中から長期履修学生となった者については、長期履修学生となった後の在学期間は、前条第2号の長期履修期間に2年を加えた年数を超えることができないものとする。
(履修期間の変更)
第7条
長期履修学生が長期履修期間の延長又は短縮を希望するときは、4月入学者にあっては適用年度前の2月末日までに、10月入学者にあっては適用年度の8月末日までに長期履修期間変更願を教育部長に提出しなければならない。
2
履修期間の変更は、教育部教授会の議を経て、教育部長が許可する。
3
履修期間の変更は、1回に限るものとする。
(授業料)
第8条
長期履修学生が納付する授業料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月22日細則第2号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。